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【在留資格と建設業許可】外国人雇用で押さえるべき法的ポイント

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目次



1. はじめに


建設業界では人材不足が深刻化しており、外国人材の雇用が注目されています。しかし「建設業許可」と「在留資格」はそれぞれ別の制度であり、正しく理解しなければ不法就労や許可取り消しのリスクが生じます。本記事では、根拠に基づいて両制度の関係を整理します。


2. 建設業許可と外国人雇用の関係


建設業許可は、一定規模以上の工事を請け負うために必要な許可制度です(建設業法第3条)。一方、外国人雇用には入管法に基づく適切な在留資格が求められます。許可の有無と在留資格の有無は直接連動しませんが、適法な労働力確保のためには双方を押さえる必要があります。


3. 在留資格の基本と建設業での就労可否


  • 特定技能(建設分野):直接建設作業に従事可能。

  • 技能実習(建設関係職種):一定期間の技能習得を目的に従事可能。

  • 技術・人文知識・国際業務:施工管理や設計など専門的業務に限られる。

  • 永住者・日本人の配偶者等:活動制限なく就労可能。


このように、資格ごとに従事できる範囲が明確に定められています。



4. よくあるケース別の注意点


技能実習から特定技能へ移行

技能実習を修了した外国人は、特定技能1号への移行が可能です。この際には、受入機関が国交省の「特定技能受入計画」の認定を受ける必要があります。


技術・人文知識・国際業務での採用

現場作業は不可であり、施工管理や設計業務などホワイトカラーに限定されます。現場作業を任せると資格外活動となり、処罰の対象になります。


配偶者ビザや永住者の雇用

在留資格による就労制限がなく、通常の日本人と同様に雇用契約を結べます。ただし社会保険や労働基準法の遵守は必須です。



5. 違反した場合のリスク



  • 不法就労助長罪3年以下の懲役または300万円以下の罰金(入管法第73条の2)。

  • 建設業許可取消し法令違反として処分対象になる可能性あり。

  • 企業の信用失墜入札や元請との取引に影響。



6. Re.ing行政書士事務所がサポートできること


  • 在留資格申請書類の作成・提出

  • 特定技能受入れに関する計画策定

  • 建設業許可と外国人雇用に関する法的アドバイス

  • 登録支援機関として、特定技能外国人の各種支援業務



7. まとめ


建設業許可と在留資格は別制度ですが、外国人雇用を行う際には両者を正しく理解することが不可欠です。適法な体制を整えることで、安定した人材確保と事業の継続につながります。専門的な手続きは行政書士への相談がおすすめです。


Re.ing行政書士事務所では、

  • 特定技能外国人の受入手続き

  • 登録支援機関との連携(グループ法人でワンストップ対応)

  • 入管申請書類作成を一括でサポートしています。

「初めての受入で不安…」という事業者様も安心してご相談ください。


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