【専任技術者 徹底解説】資格・実務経験の証明と「常勤性」を証明する厳格ルール
- reingnagao
- 2025年12月8日
- 読了時間: 5分

はじめに:許可取得の鍵を握る「技術の専門家」の証明
建設業許可を取得するためには、各営業所に請け負う工事に関する専門的な知識を持つ「専任技術者(専技)」※営業所技術者を常勤で配置することが義務付けられています。
この専任技術者は、その業種の建設工事を適正に施工できる能力を有していることの「証明」であり、特に「資格」又は「実務経験」、そして「常勤性」の証明が厳しく審査される項目です。
専技の要件を満たしていると思い込んでいても、実務経験を証明する書類に不備があったり、「常勤性」の証明が行政庁の求める水準に達していなかったりすることで、申請が不許可となるケースが後を絶ちません。
許可申請を確実なものとするために、専任技術者の要件を深く理解し、必要書類を完璧に整えることが重要ですす。その煩雑な作業は、建設業許可申請のプロフェッショナルであるRe.ing行政書士事務所にお任せください。
目次
1. 専任技術者(専技)とは?その役割と配置の原則
専任技術者は、申請する業種について専門的な技術的知識を持ち、請負契約の締結や履行を技術的な側面から指導・監督する役割を担います。
「専任」とは、原則としてその営業所に常勤し、他の業務を兼任しないことを意味します。これにより、発注者は、契約を締結する営業所に技術的な責任者が確実に存在しているという安心感を得ることができます。
2. 一般建設業の専技要件:資格 vs 実務経験
一般建設業許可の場合、専任技術者は以下のいずれかの方法で要件をクリアする必要があります。
2-1. 資格による証明
国家資格: 1級・2級の土木施工管理技士、建築士などの所定の国家資格を有すること。
学歴と経験: 指定された学科(例:土木工学科、建築学科)を卒業し、高卒であれば5年、大卒・専門士であれば3年の実務経験を有すること。
2-2. 実務経験による証明
10年以上の実務経験: 最終学歴や資格の有無にかかわらず、申請する建設工事に関する実務経験が10年以上あること。
この実務経験の証明には、経験期間を裏付ける工事請負契約書、注文書、発注書の写し、期間分の工事請求書及び入金履歴などが厳密に求められます。
単なる自己申告は認められません。
3. 特定建設業の専技要件:指導監督的実務経験の重要性
特定建設業許可の専任技術者は、一般建設業よりもさらに高度な技術力が求められます。
原則: 1級の国家資格を有すること。
例外: 指導監督的実務経験を含む実務経験を有すること。
指導監督的実務経験とは、元請けとして請け負った4,500万円以上(建築一式は6,000万円以上)の工事について、発注者から直接請け負い、かつ、現場で主任技術者または監理技術者として指導監督的な立場で実務を行った経験を指します。
この証明は非常に難易度が高く、特定許可の専技は基本的に1級資格者を配置するのが一般的です。
4. 最重要!専任技術者の「常勤性」証明マニュアル
専任技術者の「常勤性」は、経営業務の管理責任者(常勤役員等)と同様に、申請する営業所へ継続的に勤務していることを証明しなければなりません。
4-1. 常勤性を裏付ける公的書類
常勤性を証明する最も確実な資料は、申請会社で社会保険(健康保険及び厚生年金保険)に加入していることを示す書類です。
健康保険証の写し: 申請会社の名称(または法人名)が入った保険証が原則必要です。
資格証明書+標準報酬月額決定通知書
住民税の特別徴収税額決定通知書など
4-2. 健康保険証のマスキングの徹底
健康保険証の写しを提出する際は、個人情報保護のため、以下の情報を黒塗り(マスキング)しなければなりません。
保険者番号
被保険者記号・番号
マイナンバー(個人番号)
このマスキングが不十分であったり、必要事項まで塗りつぶしてしまったりすると、審査が止まる原因となります。
5. 専技が複数の営業所を兼任できるケース
原則として専任は他の営業所の専技を兼任できません。
ただし以下場合は認められます。
経管(常勤役員等)との兼任: その者が経管の要件も満たしている場合、一つの営業所内で経管と専技を兼任できます。
6. まとめ:専任技術者確保の戦略はRe.ing行政書士事務所にご相談ください
専任技術者の要件、特に実務経験による証明は、過去の契約書や請求書を年次ごとに整理・分析する非常に煩雑な作業が必要です。
「実務経験の証明に必要な契約書が見当たらない」
「専任技術者の常勤性を証明する資料が不足している」
「複数の業種を追加したいが、効率的な技術者配置の方法を知りたい」
私たちRe.ing行政書士事務所は、実務経験の裏付け資料の整理から、健康保険証の適切なマスキング指導、常勤性の行政庁との交渉ポイントまで、専任技術者に関するあらゆる課題を解決します。






コメント