【成功事例多数】特定技能でフィリピン人材を採用する企業が知っておくべき手続きの全容とDMW登録の壁
- reingnagao
- 2025年11月20日
- 読了時間: 6分

目次
1. はじめに:フィリピン人材が選ばれる理由
深刻化する日本の人手不足、特に建設分野や介護分野など特定産業分野において、外国人材の受け入れはもはや不可欠です。その中でも、フィリピン人の特定技能外国人への期待が高まっています。
フィリピンは、古くから海外への労働者送出に積極的な政策を取り、高いホスピタリティ精神を持つ人材を輩出してきました。
英語が公用語の一つであるため、コミュニケーション能力が高く、また、経済成長を支える柱として海外フィリピン人労働者(OFW)に対する意識が国全体で高いことも特徴です。
こうした背景から、フィリピン人材は即戦力として期待でき、長期的な雇用パートナーとなりうる資質を備えています。しかし、その採用プロセスは、他の国籍の特定技能外国人を受け入れる場合と比較して、フィリピン政府が定める独自の厳格な手続きを伴います。この複雑なプロセスを理解し、適切に進めることが採用成功の鍵となります。
2. フィリピン人特定技能外国人を採用する最大のメリット
フィリピン人材を採用する最大のメリットは、以下の3点に集約されます。
高い日本語学習意欲と適応力: 義務教育で英語を習得しているため、日本語以外の言語によるコミュニケーション障壁が低く、日本文化への適応もスムーズな傾向があります。特定技能外国人として来日する前には、出国前オリエンテーション(PDOS)の受講が義務付けられており、基礎的な知識を身につけています。
優秀な技能実習修了者が豊富: 技能実習制度で既に日本での就労経験を持つ技能実習2号・3号を良好に修了した者が多く、特定技能制度への移行も多く見られるため、即戦力として期待できます。
勤勉さとホスピタリティ: 家族を大切にする文化から、安定した収入を得るための勤勉さが備わっており、サービス精神も旺盛であるため、特に介護や宿泊業などホスピタリティが求められる分野で高い評価を受けています。
3. 必須手続きの全容:日本側とフィリピン側の二重構造
フィリピン人特定技能外国人を受け入れるにあたり、受入機関(特定技能所属機関)は、日本の出入国在留管理庁が定める手続きに加え、フィリピンの移住労働者省(DMW: Department of Migrant Workers, 旧POEA)が定める独自の手続きを必ず経る必要があります。この「二重の手続き」が、採用プロセスを複雑にする最大の要因です。
3-1. 日本側の手続き(在留資格認定証明書交付申請など)
これは他の国籍の特定技能外国人と同じく、在留資格認定証明書(COE)の交付申請が中心となります。受入機関は、特定技能外国人支援計画を策定し、地方出入国在留管理局に申請します。
在留資格認定証明書の有効期限は交付された日から3か月であるため、この有効期間内にフィリピン側の全ての手続きを完了させる必要があります。
3-2. フィリピン側の重要手続き(DMW登録、募集取決め、OEC)
日本側のCOE取得と並行して、以下のフィリピン側の手続きを、フィリピン政府から認定を受けた送出機関を通じて行う必要があります。
募集取決め(Recruitment Agreement)の締結: 受入機関は、フィリピンの認定送出機関との間で、人材募集と雇用に関する取決めを締結します。この取決めは、日本の公証役場での公証を経たものであることが求められます。
DMWへの登録(特定技能所属機関の登録): 受入機関は、DMW(またはMWO: 移住労働者事務所)に対し、特定技能所属機関としての登録や、雇用契約書、求人・求職票などの承認手続きを行います。既に登録済みの機関でも、契約条件変更や求人数増加の際は承認が必要です。
雇用契約の締結・登録: DMWに登録された雇用契約書を外国人本人と締結します。
海外雇用許可証(OEC: Overseas Employment Certificate)の発行: OECは、フィリピン側の全ての手続きが完了したことを証明する最重要書類です。特定技能外国人は、査証(ビザ)を取得し、健康診断、PDOSを受講した後、OEC発行をDMWに申請し、フィリピンを出国する際に提示することが義務付けられています。
4. DMW登録・OEC発行で企業が直面する課題
DMWへの登録やOEC発行の手続きは、日本の行政手続きとは異なり、
現地当局の独自の解釈や運用ルールが関わってきます。特に、以下の点が受入機関にとって大きな負担となり得ます。
煩雑な書類作成と公証: 日本語文書の翻訳や、日本の公証制度を利用した公証文書の準備など、厳格な形式が求められます。
現地当局とのコミュニケーション: DMWやMWOとのやり取りは英語で行われることが多く、現地の法制度に基づいた対応が必要です。
COEの有効期限との兼ね合い: 上記手続きを全てCOEの有効期限(3か月)内に完了させなければなりません。フィリピン側の手続きの遅延は、内定者の入国遅れに直結します。
この複雑な国際手続きの管理と迅速な対応こそが、フィリピン人材採用の成功を左右する最大の要因となります。
5. 専門家への依頼が成功への近道:Re.ing行政書士事務所にお任せください
フィリピン人特定技能外国人の受け入れは、単なる日本の入管手続きだけでは完了しません。DMWへの煩雑な登録手続き、募集取決めの公証、現地送出機関との連携など、専門的な知識と経験が不可欠です。
Re.ing行政書士事務所は、フィリピンからの特定技能外国人受け入れに関するDMW/MWO関連の国際手続きに精通しており、送出機関との連携からOEC発行に至るまで、トータルでサポートを提供します。複雑な国際間手続きをスムーズに進行させ、受入機関様の採用成功と事業計画の確実な遂行を強力にバックアップいたします。
フィリピン人材の採用を確実に成功させたい、DMW手続きの煩雑さから解放されたいとお考えの企業様は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
6. まとめ
ポイント | 詳細 |
採用メリット | 日本語適応力、即戦力となる技能実習修了者が豊富。 |
手続きの壁 | 日本側(入管)とフィリピン側(DMW/MWO)の二重の手続きが必要。 |
最重要書類 | 海外雇用許可証(OEC)。これがなければフィリピンを出国できない。 |
成功の鍵 | DMW登録手続きの専門知識と迅速な対応が不可欠。 |
フィリピン人材の採用は、貴社の未来を拓く戦略的な一歩です。複雑な手続きは私たちプロにお任せください。






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