【特定技能】建設と介護での受入れ手続きと違反ケースワーク|訪問介護も対応?
- reingnagao
- 9月18日
- 読了時間: 4分

目次
特定技能制度の概要
建設分野の受入手続きと実務上のポイント
介護分野の受入れ:2024年7月改正で訪問介護も対象に
よくある違反事例と企業リスク
Re.ing行政書士事務所が提供する実務サポート
まとめ
1. 特定技能制度の概要
特定技能制度は、2019年に創設された在留資格で、人材不足が深刻な産業分野(14分野)で、一定の技能と日本語能力を有する外国人を受け入れるための制度です。代表的な分野には「建設」「介護」「農業」「外食」などがあります。
特定技能1号:在留期間は通算5年まで、技能試験・日本語試験に合格が必要(または技能実習2号を良好に修了)
特定技能2号:建設など一部分野で設定。熟練した技能が必要。家族帯同が可能
建設分野の「特定技能2号」について
建設分野における特定技能2号は、2021年から本格運用が開始され、以下の試験合格が要件です:
「建設特定技能2号評価試験」
原則として「特定技能1号」で3年以上就労経験がある者
2023年現在、型枠施工・左官・とび・鉄筋など一部の業種で試験が実施されています。合格者は在留期限の制限がなく、家族帯同も可能となるなど、企業にとっても長期雇用の安定化が図れます。
2. 建設分野の受入手続きと実務上のポイント
建設分野では、通常の在留資格認定証明書交付申請に加えて、**国土交通省の「建設特定技能受入計画認定」**が必要です。
主な要件:
建設業許可を取得していること
特定技能受入対象の業種に該当すること(例:型枠、大工、左官、とび、内装仕上げなど)
建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録義務
登録支援機関の選任または自社による支援体制の整備
実務上の注意点:
CCUSへの適切な運用管理(現場での技能評価や就労管理)
元請企業との連携(下請けとして従事させる場合の同意や確認)
適切な指導体制(日本語や安全衛生面のサポート)
3. 介護分野の受入れ:2024年7月改正で訪問介護も対象に
これまで「施設系介護」のみが対象だった介護分野ですが、
2024年7月1日施行の制度改正により、「訪問系サービス」も特定技能の対象となりました。
(出典:厚生労働省「特定技能制度における訪問系サービスの追加について」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56271.html)
訪問介護が認められる条件:
特定技能外国人が**施設系介護で一定期間勤務(OJT)**を終了していること
日本語能力・業務遂行能力が一定以上あること(生活支援の場面で適切な対応ができる)
訪問介護に従事する前の追加研修・モニタリング体制の構築
雇用主は適切な支援体制(登録支援機関または自社支援)を提供すること
4. よくある違反事例と企業リスク
【事例1】建設業:「技術・人文知識・国際業務」で現場作業
設計職として採用した外国人を現場の左官業務に従事させた結果、**不法就労助長罪(入管法第73条の2)**に該当。入管庁による企業名公表により、元請から契約解除。
建設業によく見られる事例です。「技術・人文知識・国際業務」を取得するため
上記の設計の他、通訳での雇用も多くあります。(偽人国なんて言ったりもしますが)
本人はもちろん、雇用主も罰せられるので、必ず!在留カードの入管アプリでの確認、
現場仕事をさせたい場合には在留資格の確認をして下さい。
【事例2】介護業:支援体制不備による問題
施設内で外国人介護職員に対し、生活面での支援や日本語教育の体制が整備されておらず、外国人が孤立して体調を崩す。結果として失踪し、事業所は受入れ停止対象に。
違反による主なリスク:
不法就労助長罪:3年以下の懲役・300万円以下の罰金
企業名の公表・入札停止
建設業許可の取消・更新不可(建設業法第29条)
5. Re.ing行政書士事務所が提供する実務サポート
Re.ing行政書士事務所では、単なる申請代行にとどまらず、以下のような実務サポートを一貫して提供しています。
入管・制度対応:
特定技能の在留資格申請(認定・変更・更新)※入管取次可
技能実習修了者向けの移行支援(申請書類の整理・経歴確認)
登録支援機関としての支援業務(支援計画作成・履行・報告)
離職・転職・失踪時の報告書対応
建設業関連連携:
建設特定技能受入計画の作成・認定取得
CCUS運用支援(登録・更新・現場記録管理)
建設業許可との整合性チェック(業種・経管・専技)
元請との契約関係確認や労働条件通知書の精査
「制度を知っているだけ」では対応できないのが、実務現場のリアルです。行政書士として現場と法務の橋渡しを行います。
6. まとめ
建設・介護いずれの分野でも、特定技能外国人を適切に受け入れるには、法令だけでなく実務の積み重ねと、制度変更に即応できる体制が必要です。
2024年7月の制度改正で訪問介護も対象となり、介護分野でのニーズは今後さらに高まります。だからこそ、企業側の準備不足・運用ミスは致命的です。
Re.ing行政書士事務所では、特定技能制度の運用・申請・報告・法令対応までを総合的に支援しています。お気軽にご相談ください。






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