【2026年5月締切】特定技能「新・定期届出」の初年度対応:年1回への変更点と失敗しないための注意点
- reingnagao
- 6月5日
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目次
1. はじめに:2026年4月、特定技能の「定期届出」が大きく変わりました
2026年4月。特定技能制度を運用する全ての企業にとって、事務負担を劇的に変える「新ルール」の運用が本格的にスタートしました。
これまで3か月ごとに追われていた「定期届出」の義務が、ついに年1回へと一本化されたのです。
事務担当者の皆様にとっては「やっと楽になる」という朗報ですが、実はこの2026年春の初回届出こそが、今後5年間の受入継続を左右する大きな関門となっています。
2. 3か月ごとから「年1回」へ:新ルールの概要と提出時期
2025年後半の省令改正を経て、2026年度より特定技能の「活動状況・支援状況に関する定期届出」の頻度が変更されました。
改正前: 四半期ごと(年4回)の提出。
改正後: 年1回の提出に一本化。
提出時期: 2026年4月1日から5月末日までの間に、前年度の状況をまとめて報告する必要があります。 この変更により、「3か月ごとのバタバタ」は解消されましたが、代わりに「1年分の情報を一度にミスなく揃える」という新たな正確性が求められるようになりました。
3. 2026年春の重要タスク:全企業が直面する「初回年次報告」の注意点
今、多くの企業が直面しているのが「どこからどこまでを報告すればいいのか」という混乱です。
報告対象期間: 2025年度の活動状況がメインとなりますが、制度移行期のため、直近の四半期報告との整合性が厳しくチェックされます。
在留期間との連動: 2026年からは特定技能1号の在留期間も「最大3年」での付与が可能になったため、今回の定期届出の内容が、次回の更新時の「優良受入企業」としての判定材料に直結します。
4. 簡略化の罠:支援記録や面談記録の「質」がこれまで以上に問われる理由
「年1回で済むなら、記録は後回しでいいだろう」という考えは非常に危険です。
嘱託監査の強化: 2026年より、定期届出の簡略化と引き換えに、実地での監査や支援記録の突合がより厳格化されました。
面談記録の重要性: 3か月ごとの面談自体が免除されたわけではありません。年1回の届出時には、12か月分(計4回分以上)の面談記録が完璧に揃っていることが大前提となります。
特にフィリピン人材の場合、DMW(移住労働者省)への報告内容とも矛盾がないよう細心の注意が必要です。
5. 届出を忘れた・不備があった場合のペナルティ:受入停止リスクを回避せよ
届出頻度が下がったことで、最も懸念されるのが「提出忘れ」です。
行政処分の対象: 定期届出を怠ったり、虚偽の記載があったりした場合、改善命令や、最悪の場合は「5年間の受入停止(欠格事由)」に該当する可能性があります。
連鎖するリスク: 日本での届出に不備があると、フィリピン側のMWO(労働事務所)でのジョブオーダー更新にも影響し、新規の採用が完全にストップするリスクを孕んでいます。
6. まとめ:新ルールの定期届出はRe.ing行政書士事務所へお任せ
2026年の新ルール下での定期届出は、事務負担こそ減りましたが、企業に求められる「自律的なコンプライアンス」のハードルはむしろ上がっています。
Re.ing行政書士事務所は、登録支援機関としての立場から、
デジタル化された最新フォーマットでの提出代行まで、貴社の「受入継続」を法務面から鉄壁に守ります。





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