フィリピン特定技能生の「一時帰国」と有給休暇:夏を前に企業が知るべき労務管理とDMW手続き
- reingnagao
- 7月11日
- 読了時間: 4分

目次
はじめに:夏に向けて増えるフィリピン特定技能生の「一時帰国」の相談
有給休暇の取得と時季変更権:日本の労働基準法に基づく適正な対応
フィリピン側で必須となる手続き:出国許可証(OEC)のデジタル申請と注意点
現場の混乱を防ぐ事前対策:帰国スケジュールを半年前から共有する仕組み
2026年最新のトラブル事例:航空便の遅延や私的事由による「再入国遅れ」への法対応
まとめ:円滑な一時帰国と確実な労務管理はRe.ing行政書士事務所へ
1. はじめに:夏に向けて増えるフィリピン特定技能生の「一時帰国」の相談
2026年6月を迎え、これから夏休みやお盆、そして秋の行楽シーズンにかけて、現場で働くフィリピン人特定技能生から「フィリピンに一時帰国したい」という要望を受ける企業が増えてきます。
彼らにとって、数年ぶりに母国の家族と直接会うことは、日本での労働を続ける上での最大のモチベーションです。
しかし、数週間のまとまった休暇となることが多いため、現場のシフト管理や日本の労働法、さらにはフィリピン政府側の出国手続きの理解が不足していると、現場の混乱や法令違反を招く原因となります。
2. 有給休暇の取得と時季変更権:日本の労働基準法に基づく適正な対応
特定技能外国人であっても、日本の労働基準法が全面的に適用されます。そのため、入社後半年が経過したスタッフには、法定の年次有給休暇を付与しなければなりません。
労働者の権利としての有給取得:フィリピン人スタッフが有給休暇を使って帰国することを、企業側が一方的に禁止することは法的に不可能です。
時季変更権の行使に関する注意点:事業の正常な運営を妨げる場合に限り、会社は休暇の時期を変更させる時季変更権を行使できます。ただし、単に繁忙期だからという理由だけでは認められにくいため、本人との事前の協議と合意形成が必要です。
3. フィリピン側で必須となる手続き:出国許可証(OEC)のデジタル申請と注意点
一時帰国したフィリピン人が再び日本に戻る際、フィリピン政府が発行する海外就労許可証(OEC:Overseas Employment Certificate)またはOFW Passが必須となります。これがないと、マニラやセブの空港で出国を止められます。
DMW Mobile Appによる完全デジタル化:2026年現在、OECの発行手続きはスマートフォンの専用アプリを通じてデジタルで行われます。
出国前のステータス確認:日本を出国する前に、アプリ上で自身の雇用ステータスが認証済み(Verified)になっているかを、企業側も本人と一緒に確認しておくことがスムーズな再入国のための鉄則です。
4. 現場の混乱を防ぐ事前対策:帰国スケジュールを半年前から共有する仕組み
まとまった人員が一度に現場から抜けるリスクを避けるため、採用に成功している企業では帰国に関するルール化を進めています。
早期申請ルールの導入:突発的な帰国申請を防ぐため、一時帰国を希望する場合は半年前、遅くとも3ヶ月前には会社に書面で申請させる社内規定を設けます。
同時期の重複回避:同じ職場のフィリピン人が同時に帰国しないよう、時期をずらす調整を、現場のリーダー格のスタッフを介してコントロールすることが有効です。
5. 2026年最新のトラブル事例:航空便の遅延や私的事由による「再入国遅れ」への法対応
2026年に入り、一時帰国したスタッフが予定日に日本に戻ってこない、または連絡が取れなくなるといったトラブルが一部で散見されます。
便の変更や現地での体調不良への備え:台風による航空便の欠航や、現地での急病を理由に帰国を延長せざるを得ないケースがあります。
出国前の誓約書と緊急連絡先の確認:このような事態に備え、出国前に緊急連絡先や予備の連絡ルート(Messenger等)を確認し、予定通り戻れない場合の報告義務を取り決めておくことで、無断欠勤トラブルを防ぐことができます。
6. まとめ:円滑な一時帰国と確実な労務管理はRe.ing行政書士事務所へ
フィリピン人材の一時帰国は、適切に管理すれば定着率と就労意欲を高める絶好の機会となりますが、手続きや労務管理を一歩間違えると現場の不満や法的リスクを招きます。
Re.ing行政書士事務所は、日本の労働法に基づいた社内規定の改定アドバイスから、フィリピンDMWの最新仕様に合わせた再入国手続きのサポートまで一括して対応します。
企業の労務リスクを最小限に抑えつつ、外国人スタッフが安心して長く働ける環境作りをサポートいたします。






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