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建設業許可とは?取得のメリットと500万円の壁を徹底解説


Re.ing行政書士事務所

Re.ing行政書士事務所は八王子にある建設業者サポートに特化した行政書士事務所です。

〇法人設立

〇融資

〇建設業許可

〇特定技能外国人受入れ

など、事業に関わることは何でもご相談ください! [お問い合わせはこちら]


■目次



1. はじめに:建設業許可は「成長へのパスポート」


建設業界でビジネスを営む上で、避けて通れないのが「建設業許可」の問題です。

創業当初は「一人親方だから」「小さなリフォーム工事がメインだから」と許可を持たずに営業されている方も多いですが、事業が順調に進むにつれ、必ずと言っていいほど「許可の有無」が問われる場面がやってきます。


建設業許可は、単なる行政上の手続きではありません。それは、国や自治体が「この業者は技術力、経営能力、誠実性、誠実性、そして資金力を備えている」と公的に認めた証であり、言わば建設業者としての「成長へのパスポート」なのです。



2. 「500万円の壁」を正しく理解する|許可が必要な工事の基準


建設業法では、原則として建設業を営む者はすべて許可を受けなければならないと定められています。

ただし、例外として「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、許可がなくても営業が可能です。ここがいわゆる「500万円の壁」と呼ばれるものです。


2.1 軽微な工事の定義(500万円の計算方法)

一般的に、1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)の工事であれば、許可は不要です。ここで注意が必要なのは、以下の計算ルールです。

  • 消費税を含める: 税抜き480万円の工事でも、税込みで528万円になれば「許可が必要な工事」に該当します。

  • 材料費を含める: 発注者から材料を無償提供された場合でも、その市場価格を請負代金に合算しなければなりません。「手間受けだから500万円以下だ」という理屈は通用しないケースがあるため注意が必要です。

  • 分割契約の合算: 工期を分けて複数の契約を結んだとしても、正当な理由がない限りは「1つの工事」とみなされ、合算して判定されます。


2.2 建築一式工事における特例(1,500万円の壁)

「建築一式工事」の場合、壁の高さは少し変わります。

  • 請負代金が1,500万円未満(税込み)の工事

  • または、延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅を建設する工事 これらについては、許可がなくても請け負うことができます。しかし、内装工事や塗装工事などの「専門工事」を単独で受ける場合は、あくまで「500万円」が基準となることを忘れてはいけません。



3. 建設業許可を取得する4つの大きなメリット


許可を取得するためには、厳しい要件(経営経験、技術者配置、500万円の自己資金など)をクリアする必要がありますが、それを補って余りあるメリットがあります。


3.1 建設業許可取得による社会的信用の向上とコンプライアンスの証明

近年、コンプライアンス(法令遵守)への意識が高まっており、大手ゼネコンやハウスメーカー、あるいは感度の高い民間施主は「許可のない業者とは契約しない」という方針を徹底しています。許可証を掲げていることは、「法律を守り、一定の審査をクリアした健全な会社である」という強力な名刺代わりになります。


3.2 500万円以上の大型案件への参入

事業を拡大する上で、大型案件への参入は不可欠です。許可を取得することで、これまで断らざるを得なかった500万円以上の工事を堂々と請け負うことが可能になります。これは売上規模をステージアップさせるための最大の武器となります。


3.3 融資や資金調達における圧倒的な有利さ

銀行などの金融機関から事業資金を借り入れる際、建設業許可の有無は非常に重要視されます。許可を取得していることは、事業の継続性と安定性の証明とみなされ、融資の審査がスムーズに通ったり、金利条件が優遇されたりする要因となります。


3.4 公共事業(入札)への第一歩

国や地方自治体が発注する公共工事に参加するためには、まず「建設業許可」を持っていることが大前提です。その後の「経営事項審査(経審)」を経て入札参加資格を得ることで、安定した公共事業を受注する道が開けます。



4. 無許可営業のリスクと罰則|知らなかったでは済まされない実態


もし、許可が必要な工事を無許可で請け負ってしまった場合、厳しい罰則が待っています。

  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 さらに、この罰則を受けると「欠格要件」に該当し、その後5年間は建設業許可を取ることができなくなります。

    つまり、一度の不注意で、将来にわたって建設業を営む道を閉ざされるリスクがあるのです。

また、無許可業者に500万円以上の工事を発注した元請業者も指導の対象となるため、一度トラブルを起こせば業界内での信頼は一気に失墜してしまいます。



5. まとめ:許可取得を検討すべきタイミングとは


「500万円近い工事の引き合いが来た」「元請から許可を取るよう言われた」「従業員を雇って本格的に会社を大きくしたい」

これらはすべて、許可取得のベストタイミングです。


建設業許可の要件は年々複雑化しており、東京都や神奈川県など各自治体によって手引きの解釈が異なる場合もあります。確実かつ迅速に許可を取得し、攻めの経営に転じるためには、専門家である行政書士のサポートをぜひご検討ください。

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