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建設業許可取得後に注意すべき【5つの義務と更新手続き】|違反するとどうなる?

更新日:9月4日

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建設業許可を取得しても、それで終わりではありません。許可業者には、法律で定められた維持義務や定期的な届出があります。これらを怠ると、監督処分(指示処分・営業停止)や最悪の場合は許可取消しにつながることも。

本記事では、建設業許可を取得した後に注意すべき義務と更新手続き、違反時のリスク、日常業務でのコンプライアンス管理について解説します。


目次

1. 許可取得後に求められる義務とは?


建設業法では、許可を受けた業者に対して次の義務を課しています。

  • 変更届の提出(役員変更・営業所移転など)

  • 決算変更届(事業年度終了報告)

  • 更新申請(許可は5年ごと)

  • 帳簿の備付け

  • 標識の掲示

これらは、業者の体制や経営状況が適正であることを維持するために求められています。

違反した場合は、*指示処分や営業停止、許可取消し(建設業法第28条)*の対象になることがあります。

2. 変更届出義務とは何か


営業所や役員などに変更があった場合、原則30日以内に届け出る義務があります(建設業法第11条)。

主な変更届の対象は以下のとおりです。

  • 商号・名称

  • 役員や経営業務管理責任者の変更

  • 専任技術者の変更

  • 営業所の移転

  • 資本金や財産的基礎に関する変更

提出期限を過ぎた場合、すぐに罰則があるわけではありませんが、更新申請時に過去の未提出が発覚し、追加資料の提出や指摘を受けるケースがよくあります。


3. 決算変更届の出し忘れが招くリスク


建設業者は、事業年度が終了した後、4か月以内に決算変更届を提出する義務があります(建設業法第11条第2項)。この届出は「毎年必要」であり、許可を受けている業種ごとに財務諸表を作成し、税務申告とは別に提出します。


出し忘れるとどうなる?

  • 更新申請が受け付けられない

  • 経審(公共工事の入札資格審査)に影響

  • 監督処分の対象(指示処分)になることも

決算変更届は、許可業者のコンプライアンスを示す重要な指標です。毎年のルーティンとして、税務申告と同時期に提出する仕組みを整えることが重要です。


4. 更新手続きの流れと注意点


建設業許可は5年ごとの更新制です。更新をしないと、許可は自動的に失効し、再取得には新規申請が必要になります。


更新のポイント

  • 有効期限の30日前までに申請(余裕をもって準備する)

  • 新規取得後の決算変更届が提出済であること

  • 経営業務管理責任者・専任技術者・財産的基礎の要件を引き続き満たしていること


更新準備を後回しにすると、過去の変更届や決算届の漏れが発覚し、補正に時間がかかる場合があります。6か月前から準備を始めるのが理想です。


5. 日常業務でできるコンプライアンス管理


義務違反を防ぐには、日々の管理が欠かせません。

  • 役員・営業所・専任技術者の異動を把握したら即チェック

  • 決算月をカレンダーに登録し、届出をルーティン化

  • 帳簿・契約書の整理(建設業法第40条に基づく保存)

  • 現場での標識掲示を徹底


こうした積み重ねが、監督処分や信用失墜を防ぐ最善策になります。


まとめ|許可取得後は「維持する仕組み」がカギ


建設業許可は取得がゴールではなく、法令を守りながら事業を続けるスタートラインです。義務を怠れば、許可取消しや営業停止など、事業に重大な影響を及ぼします。

Re.ing行政書士事務所(東京・八王子)では、

  • 新規申請サポート

  • 更新や変更届の期限管理サポート

  • 決算変更届の代行提出

  • 特定技能受入れを通じた外国人材確保

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請代行

  • コンプライアンス相談

を通じて、許可業者の事業継続をしっかりサポートします。「忙しくて届出を忘れそう」「更新の準備に不安がある」という方は、ぜひご相談ください。


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