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建設業許可の知事許可と大臣許可の選び方|営業所の設置範囲でどう変わる?

Re.ing行政書士事務所

Re.ing行政書士事務所は、八王子市で建設業者の建設業許可サポートをさせていただいています。

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■目次



1. はじめに:現場の場所は関係ない?知事と大臣の本当の違い


建設業許可について調べていると、「東京都知事許可」や「国土交通大臣許可」という言葉を目にすると思います。


「大臣許可の方が格が上で、全国どこでも工事ができる」と思われがちですが、実はこれ、大きな誤解です。


知事許可か大臣許可かを決める基準は、「営業所をどこに置くか」という点にのみあります。


本記事では、建設業者が隣県で工事をするケースなども想定し、知事と大臣の区別について分かりやすく解説します。



2. 「知事許可」とは|1つの都道府県内にのみ営業所がある場合


知事許可は、「1つの都道府県内だけに営業所がある」場合に取得する許可です。


  • : 八王子市(東京都)に本店があり、営業所がそこ1つだけ、あるいは東京都内の別の場所(立川市など)にもう1つ営業所がある場合。

  • 申請先: 東京都知事(受付窓口は都庁第二本庁舎の建設業課)。

  • 特徴: 多くの建設業者がこの知事許可に該当します。



3. 「大臣許可」とは|2つ以上の都道府県に営業所をまたぐ場合


大臣許可は、「2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設置する」場合に必要になる許可です。


  • : 八王子市(東京都)に本店があり、さらに相模原市(神奈川県)や、さいたま市(埼玉県)にも営業所を置いて、そこでも建設業の契約を締結する場合。

  • 申請先: 国土交通大臣(各地方整備局。関東なら関東地方整備局)。

  • 特徴: 広域に支店展開をする中堅〜大手のゼネコン・サブコンが多く取得しています。



4. よくある勘違い:知事許可だと隣の県で工事ができない?


ここが最も重要なポイントです。


「東京都知事許可だから、神奈川県の現場の工事は請け負えない」

ということは一切ありません。


  • 営業所(契約を結ぶ場所): 東京都のみ

  • 現場(実際に作業する場所): 日本全国どこでもOK


知事許可であっても、東京都の営業所で契約を結び、そこから職人を派遣するのであれば、神奈川、埼玉、山梨、極端に言えば沖縄の現場であっても工事を行うことができます。


「うちは都外の現場も多いから大臣許可が必要かな?」と悩む必要はありません。


あくまで「契約窓口となる事務所(営業所)」を他県にも置くかどうかで判断してください。



5. 営業所を増やす際の注意点|「許可換え新規」の手続き


最初は八王子だけで営業していた会社が、事業拡大に伴って「神奈川支店」を出し、そこでも見積出しや契約締結を行いたいとなった場合は、現在の「東京都知事許可」から「国土交通大臣許可」へ切り替える必要があります。


これを「許可換え新規」と呼びます。

  • 手続きの負担: 大臣許可は知事許可に比べて審査期間が長く(3〜4ヶ月程度)、提出書類も若干異なります。

  • 専任技術者の配置: 新しく作る神奈川支店にも、専任技術者を「常勤」で配置しなければなりません。八王子の本店の技術者が兼任することはできないため、人材の確保が必須となります。


逆に、他県の支店を閉鎖して1つの県内だけに絞る場合も、大臣許可から知事許可への「許可換え」が必要です。



6. まとめ:自社の将来的な拠点戦略に合わせて選ぼう


結論として、建設業許可の区分は以下の通りです。

  • 知事許可: 営業所が1つの都道府県内のみ(現場は全国どこでもOK)

  • 大臣許可: 営業所が2つ以上の都道府県にまたがる


八王子の多くの業者様にとっては、まずは「東京都知事許可」を取得するのが一般的です。もし将来的に他県に本格的な拠点を構える予定があるなら、そのタイミングで大臣許可への切り替えを検討しましょう。



「うちの事務所の形態だとどっちの許可になるの?」

「支店を出したいけれど、専任技術者が足りるか不安」

といったお悩みがあれば、八王子のRe.ing行政書士事務所までご相談ください。

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