「婚姻要件具備証明書(LCCM)」とは?取得方法と注意点を専門家が解説
- reingnagao
- 2月20日
- 読了時間: 5分

Re.ing行政書士事務所は、八王子にあるフィリピン人ハーフが代表のフィリピン人専門行政書士事務所です!
皆様の結婚、新生活をスムーズにサポートいたします。
目次
1. 婚姻要件具備証明書(LCCM)とは何か?なぜ必要なのか
フィリピン人との国際結婚手続きを進める際、必ず耳にするのが「LCCM」という言葉です。
これは「Legal Capacity to Contract Marriage」の略称で、
日本語では「婚姻要件具備証明書」と呼ばれます。
平たく言えば、「このフィリピン人は、フィリピンの法律において独身であり、結婚することに法的な問題はありません」ということを、駐日フィリピン大使館(または領事館)が証明してくれる書類です。
日本の市区町村役場は、フィリピンの法律をすべて把握しているわけではありません。
そのため、大使館が発行したこのLCCMを提出することで、日本の役所は婚姻届を受理することができるのです。
この書類がなければ、日本での結婚手続きは一歩も前に進みません。
2. LCCM申請の前に揃えるべき「フィリピン本国」の書類
LCCMを申請するためには、まずフィリピン本国から「証拠となる書類」を取り寄せる必要があります。ここでのポイントは、すべてPSA(フィリピン統計局)が発行した原本であること、そしてDFA(フィリピン外務省)のアポスティーユ(認証)を受けていることです。
出生証明書(Birth Certificate): パートナーの氏名、両親の名前、生年月日が正しく記載されているもの。
独身証明書(CENOMAR): 「Certificate of No Marriage」の略で、フィリピン国内で婚姻記録がないことを証明するもの。
これらの書類に記載されているスペルが、パスポートと1文字でも異なると、大使館で受理を拒否されるケースがあります。
取り寄せた段階で、まずは細部まで入念にチェックすることが肝要です。
3. 【重要】18歳〜25歳の場合に必須となる「追加書類」の正体
フィリピンの家族法には、若い世代の結婚に対して「親の関与」を求める独自の規定があります。初婚のフィリピン人が25歳以下の場合は、LCCM申請時に以下の書類が追加で必要になります。
18歳以上20歳以下:両親の同意宣誓供述書(Affidavit of Consent) 親が「結婚を許可する」という意思を示した書面です。
21歳以上25歳以下:両親の承諾宣誓書(Affidavit of Advice) 親から「結婚に関する助言を受けた」ことを示す書面です。
これらはフィリピン現地の公証役場で作成し、さらにDFAの認証を受ける必要があります。親が日本にいる場合でも、手続きの仕方が特殊ですので、早めに専門家へ相談することをお勧めします。
4. 日本人側が準備する書類と注意点
日本人側も、自分が独身であることを証明するために書類を準備します。
戸籍謄本: 発行から3ヶ月以内のもの。もし過去に離婚・死別の経験があり、現在の戸籍にその記載がない場合は、以前の「除籍謄本」や「改正原戸籍」も必要になることがあります。
有効なパスポート
戸籍謄本は、LCCM申請だけでなく、後の婚姻届提出時にも使用します。
本籍地以外の役所に婚姻届を出す予定がある場合は、予備を含めて2〜3通取得しておくとスムーズです。
5. フィリピン大使館・領事館での申請から発行までの流れ
書類が揃ったら、いよいよ管轄のフィリピン大使館(東京)または領事館(大阪・名古屋)へ向かいます。
予約の取得: 現在、多くの公館ではオンラインによる事前予約制をとっています。
窓口での申請: 本人と日本人の二人揃って出向くのが原則です。
手数料の支払い: 指定の窓口で手数料を支払います。
発行: 通常、即日〜数日程度でLCCMが発行されます(公館により異なります)。
この際、大使館から発行されたLCCMのコピーを多めに取っておきましょう。後のビザ申請の際に、この時の控えが役立つ場面があるからです。
6. プロが教える「LCCM取得で失敗しないためのチェックポイント」
これまで数多くの申請をサポートしてきた経験から、特につまずきやすいポイントを3つ挙げます。
有効期限の罠: PSAの書類や戸籍謄本には「発行から3ヶ月以内」といった有効期限があります。準備に時間をかけすぎると、最初に取った書類が期限切れになるという悪循環に陥ります。
翻訳の正確性: 後の役所提出時に、LCCMや出生証明書の日本語訳が求められます。ご自身で訳すことも可能ですが、地名や人名の読み間違いがあると、公的書類としての信頼性を損なう恐れがあります。
名前の不一致: 「Maria」が「Mary」になっていたり、ミドルネームが抜けていたりと、フィリピンの書類にはエラーが散見されます。この修正(アメンドメント)には多大な時間がかかるため、早期発見がすべてです。
7. まとめ:複雑なLCCM取得は専門家へ
婚姻要件具備証明書(LCCM)の取得は、国際結婚という長いマラソンの最初の関門です。ここで時間を取られてしまうと、その後の婚姻届や配偶者ビザの申請まで大幅に遅れてしまいます。
Re.ing行政書士事務所は、フィリピン人専門の事務所として、これまで数多くのLCCM取得をサポートしてきました。
フィリピンでの提携業者と共に、皆様の結婚手続きをスムーズに行います。
八王子を拠点に、日本全国・フィリピン現地の書類収集から翻訳、大使館予約のアドバイスまでワンストップで対応いたします。
代表自身がフィリピンの文化と日本の法律の両方を熟知しているため、お二人の状況に合わせた最適なプランをご提示できます。





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