【DMW・OEC徹底解説】フィリピン人特定技能外国人の受入れで必須となる現地手続きの全て
- reingnagao
- 2025年11月27日
- 読了時間: 5分

目次
1. はじめに:フィリピン人受入れに必須な「二重構造」の手続き
日本の人手不足を解消する鍵として、フィリピン国籍の特定技能外国人の採用が増加しています。彼らの高いスキルと日本語適応能力は大きな魅力ですが、採用には日本側の在留資格手続き(出入国在留管理庁)に加え、フィリピン政府が定める厳格な現地手続きが必須となります1。
この「二重構造」の手続きの中で、特に受入機関の皆様にとって最も複雑かつ専門的な対応が求められるのが、フィリピンの移住労働者省(DMW: Department of Migrant Workers, 旧POEA)およびその出先機関である移住労働者事務所(MWO: Migrant Workers Office)を通じたプロセスです
現地手続きをスムーズに完了させなければ、日本側の在留資格認定証明書(COE)が有効期限切れとなり、採用計画全体が頓挫するリスクがあります
2. フィリピン側手続きの要:MWO/DMWへの雇用主登録
フィリピン側手続きの核心は、日本の特定技能所属機関が、フィリピンの法律に基づき、自国民を雇用する「適正な雇用主」としてDMWに承認・登録されることです4。この手続きは、MWO(東京または大阪)を通じて行われます
2-1. MWO/DMW登録に必要な提出書類と承認プロセス
受入機関は、以下の主要書類を含む必要書類一式をMWOに提出し、審査を受けます
労働条件を記載した雇用契約書のひな形
後述の募集取決め(Recruitment Agreement)
求人・求職票など
MWOでの審査期間は、書類に不備がなければ15営業日内とされています
審査後、MWOでの面接(現在は大阪のみ)を経て、承認された書類一式と推薦書がDMWに送られ、受入機関はDMWに登録されます
2-2. 募集取決め(Recruitment Agreement)の役割と公証
フィリピンの制度上、受入機関は、フィリピン政府から認定を受けた現地の送出機関を通じて人材紹介を受け、募集取決めを締結することが求められます
この募集取決めは、人材募集と雇用に関する双方の権利義務を明確にするものであり、さらに日本の公証役場での公証を経たものが必須とされています
ただし、受入機関が特定技能所属機関として既にDMWに登録されている場合は、この募集取決めの締結は不要となります(初回のみ)
2-3. 受入機関代表者(または委任者)によるMWOでの面接
MWOによる書類審査を通過した後、受入機関の代表者の方、または委任された従業員の方がMWOに赴き、労働担当官による英語での面接を受ける必要があります(大阪のみ)
注意点として、この面接は、コンサルティング業者(行政書士を含む)や登録支援機関が代わって受けることは認められていません
ただし、面接に通訳を同席させることは妨げられていません
3. 最終関門:海外雇用許可証(OEC)発行の重要性と取得フロー
日本側の査証(ビザ)発給後、フィリピン人が最終的に日本へ出国するために最も重要な書類が海外雇用許可証(OEC: Overseas Employment Certificate)です
OECは、フィリピン側の全ての手続きが完了したことを証明する「パスポート」のような役割を果たします
新たにフィリピンから受け入れる場合、申請人は以下の手続きを完了した後、送出機関を通じてDMWにOECの発行を申請します
査証(ビザ)の取得
出国前オリエンテーション(PDOS: Pre-Departure Orientation Seminar)の受講(約半日)
健康診断の受診(約半日)
OECを取得した特定技能外国人は、フィリピンを出国する際、出国審査において必ずOECを提示しなければなりません
OECがないと、出国が認められないことになります。
また、元々国内に居るフィリピン人を受入れる場合でOECがない場合、フィリピンへの帰国はできますが
その後日本にこれなくなります。
4. 在留資格認定証明書(COE)の有効期限との戦い
COEの有効期限は交付日から3か月です
この短い期間内に、日本側での査証発給に加え、MWO/DMWへの登録、そしてOEC発行に必要なPDOSや健康診断の受診までを完了させる必要があります
現地手続きの標準処理期間が書類不備がなくても15営業日内とされていることを考えると、国際的な郵送期間、公証手続き、面接予約、そしてDMWの確認作業を逆算し、緻密なスケジュール管理が不可欠となります。手続きの遅延は、COE失効という最悪の結果を招きかねません。
5. DMW/OEC手続きの壁は専門家に依頼:Re.ing行政書士事務所にお任せください
フィリピン人特定技能外国人の受入れ成功は、いかにこのDMW/MWOの手続きを迅速かつ正確に進めるかにかかっています。特に、MWO面接以外の、募集取決めの公証手続き、DMWへの提出書類の準備・作成、そして送出機関との円滑な連携は、専門的な知識がなければ煩雑を極めます。
Re.ing行政書士事務所は、フィリピンからの特定技能外国人受入れに特化し、MWO/DMW関連の国際手続きのノウハウを有しております。
受入機関様に代わって、複雑な書類作成と公証手続きを代行し、現地送出機関との連携を円滑にサポートすることで、COEの有効期限内に確実に採用を成功へと導きます。
複雑な国際間手続きに貴重な時間を割く必要はありません。フィリピン人材の採用を確実に成功させたい企業様は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
6. まとめ
手続きの段階 | 主な担当機関 | 最重要ポイント |
雇用主登録 | MWO / DMW | 募集取決めの公証、MWOでの面接(通訳同席可)28282828。 |
COE取得 | 地方出入国在留管理局 | 有効期限は3か月。現地手続きを逆算し、迅速に申請29。 |
最終出国 | DMW | OEC(海外雇用許可証)の発行が必須。出国時の提示が必要30。 |





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