【完全ガイド】フィリピン人を特定技能で受け入れるには?|建設業での実務手続と注意点
- reingnagao
- 7 日前
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目次
特定技能制度とは?フィリピンとの協定の特徴
フィリピン人受入れの大前提:国内の手続きだけではない
建設業での手続きフロー(事前確認〜在留資格認定)
登録支援機関としての支援義務とRe.ing行政書士事務所の対応
よくある注意点と違反リスク
1. 特定技能制度とは?フィリピンとの協定の特徴
「特定技能」は、深刻な人手不足が続く14分野において、即戦力となる外国人材を受け入れる制度です。
その中でも建設分野は、受入手続きも煩雑です。
フィリピンとは2019年に二国間協定(MOC)を締結済であり、
送出しには政府認可を受けた送り出し機関(POEAライセンス保持)を通すことが必須です。
日本側担当省庁:出入国在留管理庁・国土交通省
フィリピン側:DFA(外務省)、POEA(海外雇用庁)、TESDA(技能教育庁)
2. フィリピン人受入れの大前提:国内の手続きだけではない
フィリピン人を特定技能で雇用するには、以下が前提です:
日本の受入企業とPOEA登録済の送出し機関との間で正式な雇用契約書・募集契約書を締結
フィリピン人候補者が建設分野の技能評価試験と日本語試験(N4以上)に合格(又は技能実習で2号まで良好に修了)
フィリピン側の手続きと同時進行で、国交省に認定申請を行う
※2023年以降、フィリピン国内でも技能評価試験の実施が拡大中(国交省認可試験センター)
3. 建設業での手続きフロー(事前確認〜在留資格認定)
建設分野では、通常の特定技能手続きに加え、「建設特定技能受入計画」の認定が必要です。
手続きの主な流れ:
建設分野特有の条件を満たしたうえで「建設特定技能受入計画」を国交省のJACに申請
雇用契約を送出し機関と締結(フィリピン政府の公証も必要)(1と同時進行します)
「在留資格認定証明書交付申請(COE)」を提出
発給後、フィリピン側でPOEA手続→出国
📌 建設業許可を持つことが前提。
「社会保険」「労災保険」などの加入状況も審査対象。
4. 登録支援機関としての支援義務とRe.ing行政書士事務所の対応
特定技能1号外国人を雇用する企業は、義務的に支援計画を実施しなければなりません。Re.ing行政書士事務所は登録支援機関として登録済であり、以下をサポートしています:
空港送迎・住居確保の支援
日本語学習・生活オリエンテーション
行政手続き同行・相談対応
帰国時の手続き支援 など
さらに、JAC認定手続きや契約書作成、入管申請もワンストップで対応可能です。
5. よくある注意点と違反リスク
❌ 雇用契約の不備 → POEAで却下
雇用契約がPOEAの定めるフォーマットに沿っていない場合、フィリピン政府での承認が下りません。
❌ 建設許可未取得での受入 → 不認可
特定技能「建設」は、建設業許可取得済み企業に限られます。
❌ 登録支援機関が実態なし → 審査で不利
支援業務の実施状況は入管に報告義務あり。名義貸し的な対応はリスクです。
まとめ
フィリピン人を特定技能で受け入れるには、日本・フィリピン双方の制度に精通した支援が不可欠です。Re.ing行政書士事務所では、建設業許可と特定技能制度の両面に強みがあり、代表がフィリピン人ハーフであるため専門性も高く
実務ベースでのトラブル回避とスムーズな受入を支援しています。
お気軽にご相談ください。
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