【完全版】フィリピン人との国際結婚手続き:必要書類と流れ
- reingnagao
- 2月6日
- 読了時間: 5分

Re.ing行政書士事務所は、八王子にあるフィリピン人ハーフが代表のフィリピン人専門行政書士事務所です!
行政書士事務所だからこそのワンストップサービスで皆様の結婚、新生活をスムーズにサポートいたします。
目次
フィリピン人との国際結婚、まずは「どちらの国で先にするか」
日本で先に結婚する(日本方式)メリットと全体像
ステップ1:フィリピンから取り寄せる必須書類(PSA発行書類)
ステップ2:フィリピン大使館での「婚姻要件具備証明書(LCCM)」取得
ステップ3:市区町村役場への婚姻届と、忘れがちな「フィリピン側への報告」
難所:25歳以下の初婚者に求められる「両親の同意・承諾」
まとめ:確実な手続きが、安心な日本生活への第一歩
1. フィリピン人との国際結婚、まずは「どちらの国で先にするか」
フィリピン人との国際結婚が決まった際、最初に行うべき意思決定は「日本とフィリピン、どちらの国で先に法的な手続きを済ませるか」です。
パートナーがすでに日本で「技能実習」「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を持って生活している場合は、日本国内ですべての手続きを完結できる「日本での手続きを先」以下「日本方式」に選択するのが一般的です。
この記事では、最もニーズの高い「日本方式」に絞って、詳しく解説します。
2. 日本で先に結婚する(日本方式)メリットと全体像
日本方式の最大のメリットは、日本人がフィリピンへ渡航しなくても手続きが進められる点にあります。
フィリピンでの手続き(フィリピン方式)では、現地で最低10日間の掲示期間が必要な「婚姻許可証(マリッジライセンス)」の取得など、長期滞在が前提となりますが、日本方式であればお互いが日本にいる状態で進めることが可能です。
全体の流れは以下の通りです。
フィリピン本国から書類を取り寄せる
フィリピン大使館で「婚姻要件具備証明書(LCCM)」を取得する
日本の役所に婚姻届を提出する
フィリピン大使館へ「結婚報告」を行う
3. ステップ1:フィリピンから取り寄せる必須書類(PSA発行書類)
手続きの最初の難関は、フィリピン本国からの書類取り寄せです。フィリピン人の独身証明や出生証明は、フィリピン統計局(PSA:Philippine Statistics Authority)が発行したものでなければなりません。
出生証明書(Birth Certificate): PSA発行のもので、外務省(DFA)の認証(アポスティーユ)を受けたもの。
独身証明書(CENOMAR): 同じくPSA発行・DFA認証済み。これは「この人物が現在、フィリピンで結婚していないこと」を証明する極めて重要な書類です。
これらの書類は、記載内容が鮮明である必要があります。もし文字がかすれていたり、スペルミスがあったりすると、後のステップで受理されないリスクがあるため、取り寄せた段階でプロによるチェックを受けることを強くお勧めします。
4. ステップ2:フィリピン大使館での「婚姻要件具備証明書(LCCM)」取得
日本の役所で婚姻届を受理してもらうためには、フィリピン人パートナーが
「自分の国の法律でも結婚できる条件を満たしている」ことを証明する
「婚姻要件具備証明書(LCCM:Legal Capacity to Contract Marriage)」が必要です。
これは、駐日フィリピン大使館(東京・六本木)や領事館(大阪・名古屋)で申請します。
【必要書類の例】
フィリピン人のPSA発行出生証明書・独身証明書(DFA認証済)
フィリピン人の有効なパスポート
日本人の戸籍謄本(発行から3ヶ月以内)
双方の写真
大使館での手続きは予約制となっていることが多く、書類の不備があると再予約に数週間かかることもあるため、事前の準備が鍵となります。
5. ステップ3:市区町村役場への婚姻届と、忘れがちな「フィリピン側への報告」
LCCMが無事に発行されたら、次は日本の市区町村役場への婚姻届提出です。ここでは、LCCMの原本とその日本語訳、さらにフィリピン人の出生証明書の原本(および訳文)などが求められます。
役所で婚姻届が受理されれば、日本法上の結婚は成立です。
しかし、これで終わりではありません。
フィリピン法上でも結婚を有効にするためには、フィリピン大使館を通じて本国へ報告する「Report of Marriage」という手続きが必要です。これを怠ると、将来パートナーがフィリピンのパスポートを更新する際や、子供が生まれた際の手続きで大きなトラブルになります。
6. 難所:25歳以下の初婚者に求められる「両親の同意・承諾」
フィリピンの家族法には特有の規定があり、初婚のフィリピン人が一定の年齢以下の場合、追加の書類が求められます。
18歳以上20歳以下の場合: 両親の同意宣誓供述書(Affidavit of Consent)
21歳以上25歳以下の場合: 両親の承諾宣誓書(Affidavit of Advice)
これらは、フィリピン現地の公証役場等で作成し、さらに認証を受ける必要があります。若いパートナーとの結婚では、このステップを知らずに足止めを食うケースが多いため注意が必要です。
7. まとめ:確実な手続きが、安心な日本生活への第一歩
フィリピン人との国際結婚は、書類一枚のミスが数ヶ月の遅延を招く「書類との戦い」です。
特にPSA書類の取り寄せや、大使館でのLCCM取得は、個人で行うには非常に負担が大きいものです。
Re.ing行政書士事務所では、代表自身がフィリピン人ハーフであり、言語の壁だけでなく、現地の書類事情にも精通しています。
八王子を拠点に、全国の国際カップルの皆様がスムーズに新生活を始められるよう、煩雑な書類作成からビザ申請までワンストップでサポートいたします。
「何から手をつければいいかわからない」「書類に不備がないか不安」という方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。





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