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フィリピン現地で先に結婚する場合(フィリピン方式)の注意点:婚姻許可証(マリッジライセンス)の壁


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Re.ing行政書士事務所は、八王子にあるフィリピン人ハーフが代表のフィリピン人専門行政書士事務所です!


皆様の結婚、新生活をスムーズにサポートいたします。


目次



1. フィリピンで先に結婚する「フィリピン方式」を選ぶべきケース


国際結婚の手続きには、日本で先に行う「日本方式」と、フィリピンで先に行う「フィリピン方式」があります。

フィリピン方式を選択するのは、主に以下のようなケースです。

  • パートナーが現在フィリピンに居住しており、日本へ呼ぶ前に現地で家族を交えて挙式をしたい。

  • 日本人がフィリピンに長期滞在、あるいは駐在しており、現地での生活基盤がある。

  • フィリピンの伝統的な教会での挙式(チャーチ・ウェディング)を法的な結婚式として行いたい。(ちなみに私はフィリピンで式を挙げましたが、Civil Weddingでしたのでフィリピンの法的に結婚はしておりません※神父は本物でしたが1名です)


結婚式

フィリピン方式は、日本人が現地へ足を運ぶ必要があるため、仕事のスケジュール調整が非常に重要になります。



2. 最初の壁:10日間の公示が必要な「婚姻許可証(マリッジライセンス)」


フィリピン方式における最大の「壁」は、婚姻許可証(Marriage License)の取得です。

日本の感覚では、役所に婚姻届を出せばその日に受理されますが、フィリピンではそうはいきません。

二人が結婚することに異議を唱える者がいないかを確認するため、市町村役場の掲示板に

10日間継続して公示されるルールがあります。


この期間を短縮することは原則できず、土日祝日を除外してカウントする場合もあるため、実質的には2週間程度の現地滞在が求められます。

この「時間の壁」を知らずに渡航スケジュールを組んでしまうと、許可証が発行される前に帰国せざるを得なくなるため、細心の注意が必要です。



3. 【実践】フィリピン方式・結婚手続きの4ステップ


現地での手続きは、大きく分けて以下の4つのステップで進行します。


① 日本大使館での婚姻要件具備証明書(LCCM)取得

マニラの日本大使館やセブ、ダバオの領事館へ赴き、日本人のLCCMを取得します。

  • 日本人側: 戸籍謄本(3ヶ月以内)、パスポート、認印。

  • フィリピン人側: PSA発行の出生証明書、独身証明書(CENOMAR)。


② 市区町村役場での婚姻許可証申請

パートナーの居住地を管轄する役所に、取得したLCCMを添えて婚姻許可証を申請します。ここで前述の「10日間の公示」がスタートします。


③ 挙式(ウェディング・セレモニー)

許可証が発行されたら、120日以内に挙式を行います。フィリピンでは、法的に認められた「婚姻挙行担当官(裁判官、牧師、神父など)」の前で、成人2名以上の証人を立てて宣誓を行う必要があります。


④ 婚姻証明書への署名

挙式が終わると、その場で「婚姻証明書(Marriage Contract)」に新郎新婦と証人が署名します。これによって法的に結婚が成立します。



4. 挙式後の重要タスク:PSA婚姻証明書の発行を待つ


挙式後、婚姻証明書は地域の役場からフィリピン統計局(PSA)へと送られ、データとして登録されます。

日本での配偶者ビザ申請や、日本側への報告的届出には、この「PSA発行の婚姻証明書」の原本が必須となります。登録が反映されるまでには通常1〜2ヶ月程度の時間がかかるため、挙式直後に日本へ配偶者ビザを申請することはできません。現地のPSAから書類が発行されるタイミングを見計らって、次のステップ(ビザ申請準備)へ進むのがプロの定石です。



5. 忘れてはいけない「CFOセミナー」と渡航制限のルール


フィリピン方式で結婚し、パートナーが日本へ移住する際に、多くのカップルが見落としがちなのがCFOセミナー(Commission on Filipino Overseas)の受講です。

フィリピン政府は、海外へ移住する国民を保護(人身売買やDVの防止)する目的で、出国前にカウンセリングやセミナーを受けることを義務付けています。

  • 受講内容: 日本の生活習慣、法的権利、困った時の相談先など。

  • 重要性: ビザ(査証)が発給されていても、このCFOの「受講証明(ステッカー等)」がパスポートにないと、フィリピンの空港で出国を止められてしまいます。

CFOセミナーは予約制であり、心理的なハードルも高いと感じる方が多いため、当事務所では受講に向けたアドバイスも行っています。



6. まとめ:現地手続きをスムーズに完結させるために


フィリピン方式は、現地の法律と文化が色濃く反映される手続きです。10日間の公示期間、PSAの登録待ち、そして出国前のCFOセミナー。これらを一つひとつ確実にクリアしていくことが重要です。


Re.ing行政書士事務所では、八王子を拠点にしながら、フィリピン現地の最新の手続き事情を常にアップデートしています。

代表がフィリピン人ハーフである強みを活かし、現地のご家族とのコミュニケーションや、複雑なPSA書類の確認もスムーズに行います。


「フィリピンで挙式をしたいけれど、何日休みを取ればいい?」

「現地での書類に不備がないか心配」という方は、ぜひ当事務所にご相談ください。フィリピンと日本の両国で、トータルサポートをします



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フィリピン現地での手続きから、日本でのビザ取得まで、迷わず進めるためのパートナー。

  • 事務所名:Re.ing(リーイング)行政書士事務所

  • 所在地: 東京都八王子市東町12-8 5F10

  • 特徴: フィリピン人ハーフ代表、タガログ語・英語対応可

お二人の大切な門出を、私たちが責任を持ってサポートいたします。

次の一歩として、まずは「渡航予定日」や「挙式予定」を教えていただけませんか?


それに基づき、無駄のないスケジュール表を無料で作成・ご提案させていただきます。お気軽にご連絡ください。

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