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在留資格「特定技能」と「技能実習」の決定的な違い:建設分野でのステップアップ戦略

目次




1. はじめに:特定技能と技能実習の違いを理解する必要性


日本の特定産業分野で活躍する外国人材の在留資格として、「特定技能」と「技能実習」がよく比較されます。特に、建設分野ではこの両制度を利用した外国人材の受け入れが活発に行われていますが、両制度は目的も仕組みも大きく異なります。

受入企業が自社の事業戦略に最も適した人材を確保するためには、それぞれの制度の特性と決定的な違いを正確に把握しておく必要があります。



2. 制度の目的と在留期間の決定的な相違点


項目

特定技能(1号・2号)

技能実習(1号~3号)

制度の目的

日本国内の人手不足解消を目的とした労働力の確保 1


国際協力・開発途上国への技能移転

在留期間

1号:通算5年 2号:在留期間の更新制限なし

1号:1年、2号:2年、3号:2年(最長5年)

転職の可否

同一分野内での転職が可能

原則として不可

家族の帯同

1号:原則不可 2号:要件を満たせば可能

原則不可

特定技能制度は、即戦力となる外国人材を確保し、労働力として活用することに重きを置いています。

一方、技能実習制度はあくまで技能の習得が目的であり、技能実習生が日本で行う活動は労働ではありません。この目的の違いが、在留期間や転職の可否といった実運用上の大きな差を生んでいます。



3. 特定技能制度のメリット:転職の自由と長期在留の可能性


特定技能制度の最大のメリットは、特定技能1号の修了者が試験に合格することで特定技能2号へ移行でき、在留期間の更新制限なく日本での就労・在留が可能となる点です


また、特定技能2号へ移行すれば、配偶者や子などの家族帯同も可能となり、外国人材の生活の安定と長期的な定着を促します。


さらに、特定技能1号は、技能実習とは異なり、同一分野内であれば転職が可能です。これは受入機関にとっては優秀な人材の流出リスクにつながりますが、外国人材にとってはキャリア選択の自由度が高まるため、より優秀な人材を日本に呼び込むインセンティブとなり得ます。

ただし、雇用する企業にとってはリスクにも成り得ます

外国人材を【安い労働力】と考えている方は受け入れない方がいいでしょう



4. 【建設分野に特化】技能実習2号からの特定技能への移行フロー


特に建設分野において、技能実習2号を良好に修了した外国人材は、特定技能1号の技能試験が免除され、円滑に特定技能1号へ移行できます 444


日本に在留するフィリピン国籍の方が技能実習2号から特定技能へ移行する際の主な手続きの流れは以下の通りです



  1. 雇用契約の締結 。



  2. MWO/DMWへの登録手続き(雇用契約の承認など)。



  3. 在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局に行う 。



  4. 在留資格変更許可を得る 。



  5. 特定技能外国人として再入国(一時帰国する場合にOECが必要)。


既に日本に在留している技能実習生を特定技能として受け入れる場合でも、フィリピン側のDMW(MWO)への登録手続きは依然として重要であり、雇用契約書や求人・求職票の承認が必要となる場合があります 。



5. 特定技能2号の可能性と長期雇用戦略


建設分野では、2023年末時点で特定技能外国人全体の数は増加傾向にありますが、特定技能2号への移行者は極めて少数です(建設分野の2号は30人程度)。これは特定技能制度が比較的新しいこと、および2号への移行には高度な技能水準(2号技能試験合格)が求められるためです。


しかし、建設分野の受入企業にとって、2号への移行は熟練技能者の長期安定雇用を可能にする極めて重要な戦略です。特定技能1号として5年間雇用した後、2号への移行を計画的にサポートすることは、貴社の技能継承人手不足解消に直結します。


家族がいるのといないのとでは当然やる気も変わりますよね



6. 特定技能移行の複雑な手続きは専門家に依頼:Re.ing行政書士事務所にお任せください


技能実習から特定技能への変更手続き、特にフィリピン国籍者の場合は、日本側の在留資格変更許可申請と並行して、DMW/MWOへの契約内容の承認手続きが必要です。

この二つの手続きを滞りなく進めるには、両国の法制度に精通した専門家による支援が不可欠です。


Re.ing行政書士事務所は、フィリピン人材の特定技能採用におけるDMW/MWO関連の国際手続きと、入管法上の在留資格変更申請の両方をトータルでサポートします。技能実習生のスムーズな移行と長期雇用戦略の実現を、専門知識をもって強力に支援いたします。



7. まとめ


制度比較

特定技能

技能実習

主な目的

労働力の確保(人手不足解消)

技能・技術の移転(国際貢献)

建設分野の移行

技能実習2号修了者は試験免除で1号へ移行可 14



長期雇用

2号へ移行すれば在留制限なし(家族帯同可)

最長5年


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