【よくある誤解】建設業許可は500万円未満なら不要?一人親方・軽微工事の正しい知識
- reingnagao
- 10月23日
- 読了時間: 3分

建設業許可が「必要かどうか」の判断、あやふやになっていませんか?「500万円未満ならいらない」「一人親方だから関係ない」と思っている方は要注意です。
今回は、現場で本当によくある“誤解”を分かりやすく整理し、許可制度の正しい活用方法まで解説します。
目次
1. よくある誤解①:500万円未満の工事は自由にできる?
建設業法では、建設工事を請け負う際、500万円(消費税込)以上の工事については許可が必要とされています(建設業法第3条)。
しかしこの「500万円」の定義、実は誤解が多いのです。
✔ 500万円に“含まれるもの”
消費税
材料費(支給品も含む)
諸経費(仮設足場、廃材処理など)
たとえば、ある現場で「本体工事400万円+材料代120万円」なら、合計は520万円。この場合は明確に「建設業許可が必要」です。
❌ 複数契約で分割すればセーフ?
「じゃあ2回に分けて、250万円ずつで契約すれば…」と考える方もいますが、これは実質一括契約と見なされる場合はNG。
不自然な分割や同一現場での連続工事は、無許可営業と判断されるリスクが非常に高いのでご注意ください。
2. よくある誤解②:一人親方は許可が不要?
「一人親方だから関係ない」と考えている方も多いですが、それも条件次第です。
許可が不要なのは、あくまで500万円未満の工事だけ。一人親方であっても、それ以上の請負金額になる場合は、個人であっても建設業許可は必要です。
また、元請け企業から「許可業者でないと仕事を回せない」と言われることも多く、結果的に許可の有無が仕事の選択肢を狭めてしまうことも。
3. よくある誤解③:軽微な工事の定義は「材料費込み」?
建設業法上の「軽微な工事」の基準は以下の通りです。
工事の種類 | 軽微な工事の定義 |
建築一式工事 | 1件の請負金額が1,500万円未満(木造は500㎡未満) |
上記以外の工事 | 1件の請負金額が500万円未満 |
この「請負金額」には、材料費や消費税も含まれます。
「支給品だからカウントされない」「労務費だけだからOK」といった考え方は誤りです。
4. 知らずに違反するとどうなるか|罰則・行政処分
建設業法に違反して無許可営業を行った場合、**懲役6か月以下または罰金50万円以下(建設業法第47条)**が科される可能性があります。
しかもそれだけではありません。
公共工事の入札参加資格の停止
元請けからの契約解除
金融機関や取引先の信用低下
など、事業にとって致命的なリスクを抱えることになります。
5. 許可制度を活用するメリットと注意点
建設業許可は、義務であると同時に武器にもなります。
✅ 許可を取得するメリット
大手との取引が可能に
公共工事への参加資格の申請ができる
融資やリース契約の審査で有利
雇用・育成体制の構築にも信頼感を与える
⚠ 許可後の注意点
「5年に1度の更新さえすればOK」と思っていませんか?
決算変更届(毎年)
各種変更届(役員変更・資本金変更など)
更新手続き(5年ごと)
これらを忘れると、許可が失効してしまうリスクもあります。
💬 まとめ|「知らなかった」では済まされない世界
建設業許可は、取得だけでなく継続的な管理が求められる制度です。
「あとで取ればいい」「今回はバレないだろう」と思っていると、知らぬ間に法違反になっていた…というケースも少なくありません。
Re.ing行政書士事務所では、建設業許可の取得から更新・届出の管理まで一括対応しています。
ただの手続きだけでなく、人事戦略や、キャッシュフローの改善等もご相談下さい




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