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【保存版】技術・人文知識・国際業務ビザの外国人を建設業で雇うときの注意点を会話形式で解説!

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目次



1. 面接の現場でよくあるシチュエーション(会話形式)


登場人物:👷‍♂️建設業者の社長(佐藤さん)🧑‍💼行政書士 🌏外国人求職者(マークさん)


👷‍♂️佐藤社長:こんにちはマークさん、今日は面接ありがとう。今の在留資格は?


🌏マークさん:『技術・人文知識・国際業務』の在留資格です。前職は設計事務所でCADを使ってました。


👷‍♂️佐藤社長:うちは現場もあるけど、施工管理として現場に入ることもあるよ。問題ないかな?


🌏マークさん:はい、必要であれば現場仕事もします。


🧑‍💼行政書士:ちょっと待ってください!実はそこがポイントです。現場作業が中心になると、この在留資格では適合しない恐れがあります。


👷‍♂️佐藤社長:えっ、でも管理もやるし、多少は手も動かすよ。


🧑‍💼行政書士:管理業務としての勤務ならOKですが、道具を持って作業をするのはNGです。不法就労助長に該当する可能性もあります。


🌏マークさん:えぇ!私は日本の大学で建築を学びましたし、施工管理も経験していますよ!現場にも行ったことがあります!


👷‍♂️佐藤社長:じゃあ、施工管理者として採用する方向で検討しようかな。でも、現場作業できる在留資格もないの?


🧑‍💼行政書士:その場合は、どういった業務を主にお願いするのか契約書や業務内容の明確化が大切です



2. 「技術・人文知識・国際業務」ってどんなビザ?


この在留資格は、ホワイトカラーの職種を対象としています。対象業務には以下が含まれます:

  • 建築設計、CAD操作

  • 施工管理(管理職として)

  • 営業、総務、通訳等の事務職

⛔ 現場作業や単純労働(とび職、大工、資材運び等)は不可です。

出入国在留管理庁の告示で、活動内容と職種の一致が求められています。


ちなみに現場作業を行える在留資格としては下記のものとなります

・永住者、定住者、日本人の配偶者など、身分に基づく在留資格

・特定技能一号、二号など

・一部特定活動など


です。


上記のうち、特定技能は雇用まで多くの手続きがあります。

気になる方はこちらから→「特定技能の受入れ手続きについて」


特定活動は、パスポートに貼りつけされている「指定書」を確認するのが重要です

また、期限が6カ月等短期であることが多いです



3. 現場作業はOK?NG?法律上の線引き


状況

許可されるか

理由

外国人が施工管理者として職人に指示を出す

✅ 可能

管理業務に該当

外国人本人が道具を持って現場で作業(補助含む)

❌ 不可

現業・単純作業と見なされ、「技人国」の活動内容から逸脱

緊急時など一時的に道具を持った

⚠️ グレー

審査上の判断により処分される可能性あり(SNS等で拡散されるとリスク)


業務内容

許可されるか?

根拠・ポイント

建築設計

✅ 可能

専門性と学歴・職歴の整合性

施工管理

✅ 条件付き

指示・監督中心で手作業を避ける

材料運搬・型枠工

❌ 不可

単純作業と見なされる

職人補助

❌ 不可

本人が道具を持つと違反リスク



4. 雇用するにはどうすればいい?


👷‍♂️佐藤社長:施工管理として雇う場合、何を気をつけたらいい?


🧑‍💼行政書士:契約書の職務内容を『施工管理』『設計業務』など、専門性がある内容にしておく必要があります。


🌏マークさん:英語と日本語両方できます。設計のプレゼンもやってました。


👷‍♂️佐藤社長:現場で写真撮ったり、職人に指示したりもするんだけど。


🧑‍💼行政書士:それなら、施工管理としての立場が明確です。道具や作業は職人に任せるよう指導しましょう。



5. 行政書士ができるサポート


  • 在留資格適合チェック

  • 採用前の職務内容診断

  • 雇用契約書・経歴書の確認

  • 在留資格変更・更新申請

  • 就労資格証明書の取得サポート  など

外国人雇用と建設業許可に精通した行政書士が、企業の法令遵守と採用成功を支援します。お気軽にご相談ください。

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