【完全比較】一般建設業許可と特定建設業許可の違いを徹底解説!|どちらを取得すべきか分かります
- reingnagao
- 11月6日
- 読了時間: 4分

目次
1. 建設業許可の基本構造|一般と特定の2種類
建設業許可は、「業種ごと」に分かれているだけでなく、それぞれの業種について**「一般建設業許可」か「特定建設業許可」**のいずれかを選ぶ必要があります。
一般建設業許可:中小・個人事業主を含めた多くの事業者が該当
特定建設業許可:元請業者として大規模工事を下請に出す事業者が対象
つまり「自社がどのような立場で」「どの程度の金額規模の工事をするか」によって、取得すべき許可が異なります。
2. 特定建設業許可とは?|下請金額が5,000万円(建築一式は8,000万円以上)を超えると必要に
特定建設業許可は、以下のようなケースで必須となります:
元請業者として、1件の工事で合計5,000万円(税込)以上(建築一式工事は8,000万円以上)を下請に出す場合
この許可を取得していないと、上記のような下請契約を結ぶこと自体が違法になります。
特定建設業許可の責任は極めて重く、下請業者に重大な欠陥があった場合には、元請として社会的・法的責任を問われる場面も少なくありません。そのため、要件も厳しく設定されています。
3. 一般建設業許可とは?|多くの事業者はこちら
一般建設業許可は、主に以下のようなケースで用いられます:
元請・下請を問わず、1件の工事につき下請金額が5,000万円(税込)未満(建築一式工事では8,000万円未満)の範囲で活動する場合
例えば、リフォーム業者や小規模な内装・電気・設備工事業者などのほとんどはこの「一般許可」で足ります。
一般建設業許可には、特定建設業ほどの財務的要件や人的責任が課されていません。
4. 両者の違いを表で比較|責任・財務・技術者要件が違う!
比較項目 | 一般建設業許可 | 特定建設業許可 |
下請契約金額の上限 | 5,000万円(建築一式は8,000万円以上)(税込)未満 | 5,000万円(建築一式は8,000万円以上)(税込)以上可 |
財産的基礎 | 純資産500万円以上(残高証明書等) | 純資産4,000万円以上など高度な要件 |
専任技術者 | 実務経験または資格要件のみ | 基本的には実務経験のみは不可。一級建築施工管理技士など高度な資格が求められる |
審査の厳しさ | 標準 | より厳格 |
5. どちらを取るべき?判断ポイントを解説
以下のような視点で判断するのが一般的です:
✅ 特定建設業許可を検討すべきケース
元請として公共工事に参入したい
自社で大規模な元請を受注し、協力業者に外注する
建設一式工事で8,000万円を超える案件がある
✅ 一般建設業許可で足りるケース
下請や小規模案件がメイン
リフォーム・内装・住宅設備・電気などの個人宅メイン業者
大型案件への参加は想定していない
自社で全て施工できる体制である
なお、建設業許可は業種ごとに「一般」か「特定」かを分けて申請できます。 例えば、「内
装仕上工事業は一般」「建築一式工事業は特定」など、混在して保有することも可能です。
※あくまでも下請けに支払う金額です。
工事の受注金額ではない点に注意してください
6. まとめ|許可選択を誤ると違法リスクも
建設業許可の「一般」と「特定」は、単なる名称の違いではありません。
取引金額の上限
元請か下請か
社会的責任の範囲
財務・技術的な要件の重さ
これらを見誤ると、せっかくの営業機会を逃したり、最悪の場合は**無許可営業(違法)**とされるリスクもあります。
許可の選択に迷ったときは、事業の規模・展望・元請下請の割合をしっかり見極めたうえで、行政書士などの専門家に相談するのが確実です。
Re.ing行政書士事務所では、業種の特性に応じた「許可区分の提案」から「取得・更新・変更手続き」までトータルでサポートしています。お気軽にご相談ください。






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