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【不許可を避ける】建設業許可の欠格要件と誠実性要件を解説|コンプライアンスの重要性


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はじめに:許可取得の前提となる「信頼」の証明


建設業許可の5つの要件の中で、「経営能力」や「技術力」といった前向きな能力とは別に、企業の「信頼性」を問う非常に重要な要件があります。


それが「誠実性」と「欠格要件」です。

これは、建設業が社会的な信用を基盤とし、国民の生命や財産に関わる工事を扱うことから、許可申請者やその役員等が、過去に法令違反や不正行為を行っていないことを厳しくチェックする項目です(といっても建設業に限った訳ではなく、ほとんどの許認可で存在しています)


たとえ他の要件(経管、専技、財産)をすべて満たしていても、この誠実性・欠格要件に抵触すれば、申請は不許可となります。


Re.ing行政書士事務所は、八王子市で建設業者のサポートをさせていただいています。

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目次



1. 誠実性・欠格要件が設けられている理由


誠実性要件と欠格要件は、行政が建設業許可を与えるに際し、その企業が「社会的に信用でき、適切な事業運営を行うことができるか」を判断するために設けられています。


過去に不誠実な行為や法令違反があった企業に許可を与えれば、発注者や下請け業者に損害を与えるリスクが高まり、ひいては建設業界全体の信頼性を損なうことになるため、これらの要件は極めて厳格に運用されます。



2. 建設業許可の欠格要件に該当する具体的な事由


許可申請者(法人・個人事業主)やその役員、法定代理人などが以下のいずれかの事由に該当する場合、建設業許可を受けることができません。


2-1. 刑罰や法令違反による処分

  • 禁錮以上の刑、または建設業法違反による罰金刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。


  • 他の法令(例:建築基準法、労働安全衛生法、刑法など)に違反し、罰金刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。


2-2. 成年被後見人、被保佐人

成年被後見人や被保佐人、または破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者。


2-3. 暴力団員等との関与

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、およびこれらの者がその事業活動を支配する者。



3. 「誠実性」の判断基準と不正行為を行った場合の措置


欠格要件に直接該当しなくても、申請の内容や過去の行為が「誠実性」に欠けると判断された場合も不許可となります。


  • 申請書類の虚偽記載: 経営経験や実務経験について、事実と異なる虚偽の記載を行った場合。

  • 不正な取引行為: 詐欺、脅迫、背任などの罪を犯し、建設工事の請負契約に関して不誠実な行為を行った場合。

  • 下請け法・労災違反: 下請け業者に対する不当な扱い(不当な値引き、支払い遅延など)や、労働者に対する安全配慮義務違反などが重大な場合。


これらの行為が発覚した場合、許可の不許可や、

既に許可を受けている場合は許可取消しの処分に繋がります。



4. 過去に法令違反があった場合の対応策と期間


過去に罰金刑や許可取消し処分を受けた経歴がある場合でも、

5年が経過していれば、欠格要件には該当しなくなります。

ただし期間が経過していても

正確な申告が必要です。

過去の処分歴を行政庁に正直に申告することが、誠実性を示す上で最も重要です。隠蔽しようとすると、虚偽申請とみなされ、不許可になります。




5. 許可取消し後の再申請の期間と手続き


建設業許可が取り消された場合、その処分の原因となった事実が発生した日などから5年間は、再び建設業許可を受けることができません(建設業法第29条の5)

この5年間の「禁止期間」は、厳しい行政処分であり、事業再開には長期の計画が必要となります。

一度許可を取得したら、二度と許可取消し処分を受けないよう、日々のコンプライアンス徹底が極めて重要です。



6. まとめ:建設業許可の事ならRe.ing行政書士事務所へ


誠実性・欠格要件は、単に書類を整えるだけでなく、企業の経営体制と過去の行動すべてを問われる要件です。申請前の段階で、役員全員の経歴や過去の処分歴を洗い出し、リスクがないかを確認することが重要です。

  • 「過去に軽微な罰金刑があるが、許可申請に影響するか知りたい」

  • 「自分では正確な申請ができるか不安だからプロに任せたい」

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