【完全解説】特定技能外国人の支援業務と受入企業が守るべき注意点とは?|登録支援機関の役割と実務を整理
- reingnagao
- 11月4日
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目次
1. 特定技能制度と登録支援機関とは?
2019年に創設された「特定技能」制度は、人手不足の深刻な産業分野に即戦力となる外国人材を受け入れるための新たな在留資格です。なかでも「特定技能1号」は、日本語や技能水準の基礎をクリアした外国人が、一定の業種で最長5年間働ける制度として多くの中小企業で活用が進んでいます。
そして、その受入れをスムーズにするために存在するのが「登録支援機関」です。これは、法務省(出入国在留管理庁)に登録された法人・個人で、外国人本人や受入企業に代わって生活支援や労務管理を行う専門的な役割を担います。
2. 登録支援機関の支援業務10項目
登録支援機関が担う業務は、以下の10種類に分類されます(出入国在留管理庁の公式資料に基づく):
1. 事前ガイダンス
就労内容や雇用条件、生活情報などを母国語または理解可能な言語で事前に説明します。Zoomなどのオンライン実施も可能です。
2. 出入国時の送迎
空港~住居・職場間の送迎を行い、入国直後の不安を和らげます。
3. 住居確保・契約支援
外国人が日本で生活を始めるうえで必要な住居、銀行口座、携帯電話の契約等を支援。
4. 生活オリエンテーション
ゴミ出し、交通ルール、防災対応、医療機関の利用法など、日本の生活習慣を伝える基礎教育を行います。
5. 公的手続きの同行
住民登録、社会保険、年金、税務関係等の公的手続きに同行し、手続きの理解・完了を支援します。
6. 日本語学習支援
教材の紹介、学習機会の案内など、自主学習を促す形で日本語能力向上を支援。
7. 相談・苦情対応
職場・生活面での困りごとに対応し、必要に応じてアドバイス・通報。
8. 日本人との交流支援
地域行事やボランティア等を通じて、外国人が地域社会とつながる場を支援します。
9. 転職支援(やむを得ない離職時)
企業都合での契約終了等が起きた際の、新たな雇用先探しや手続き支援。
10. 定期的な面談・通報
3カ月に1回以上の面談を実施し、不適切な対応があれば入管へ報告する義務があります。
3. 受入企業が守るべき制度上の注意点
登録支援機関へ支援を委託する場合でも、受入企業自身が守るべき制度的な責任があります。主な要点は以下の通り:
雇用契約関連の義務
日本人と同等以上の報酬額
有給休暇や残業代の支払い
労働条件明示(母語対応)
差別禁止
一時帰国希望への合理的配慮
企業体制の義務
税・保険の適正な支払い
保証金・違約金の徴収禁止
支援費用は外国人本人に負担させない
不法就労・離職者の有無が問われる
支援体制の要件(自社支援の場合)
支援責任者・支援担当者の選任
支援内容の記録と保存
母語または理解可能な言語での支援
これらを怠ると、受入停止命令や許可取消につながるリスクもあり、実務上は登録支援機関に委託することが最も一般的です。
4. 自社支援と登録支援機関委託、どちらを選ぶべきか?
中小企業にとって、全ての支援業務を社内で担うのは人員・ノウハウともにハードルが高いのが実情です。そのため、登録支援機関へ委託することで支援の質と確実性を担保しやすくなります。
なお、Re.ing行政書士事務所はグループ内の登録支援機関と連携し、スムーズな受入れ・受入れ後の徹底的なサポートを行い、受入企業に代わって全支援をワンストップで対応可能です。
いうなれば登録支援機関は、仕事以外のパートナー、相談役です。
特定技能生が職場の人に言いづらいようなことも話してもらえる関係を築き
共に乗り越えることで、結果受入れ企業様の利益にも繋がると確信しています
5. まとめ|制度理解こそが適正な外国人雇用の第一歩
特定技能制度の適正運用は、外国人材の保護と企業の健全な経営の両立を図るために必要不可欠です。
登録支援機関による10の支援業務
受入企業としての契約・体制整備の責任
支援体制の選択肢と判断ポイント
これらを正しく理解することで、トラブルや行政処分を回避し、長期的な人材活用が実現できます。
Re.ing行政書士事務所では、登録支援+在留資格申請支援+建設業許可等各種許認可との制度連携までを一貫サポート。まずはお気軽にご相談ください!





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