【特定技能】建設分野の外国人採用|技能実習生と特定技能生の違いと受入手順
- reingnagao
- 7月31日
- 読了時間: 5分
更新日:9月4日

—「技能」から「戦力」へ。制度を正しく理解し、適正な受入れを
深刻な人手不足が続く建設業界において、外国人材の活用は大きな経営課題のひとつです。近年、新たな制度として「特定技能」が導入され、実務即戦力となる外国人材を雇用する選択肢が広がっています。
本記事では、建設分野における「特定技能」と「技能実習」の違い、受入手続き、登録支援機関の役割について、根拠に基づいて解説します。
目次
1. 「特定技能」とはどんな在留資格か?
「特定技能」は、2019年4月に創設された新しい在留資格で、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を有する外国人材を対象としています(出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項)。
建設業における対応職種(2024年時点):
以下の11職種(18作業)が特定技能の対象です(国土交通省資料より)。
型枠施工
左官
コンクリート圧送
鉄筋施工
とび
土工
配管
内装仕上げ/防水
建設機械施工 など
※詳細は国土交通省「建設分野における特定技能の在留資格制度について」に記載。
在留資格「特定技能1号」の特徴:
在留期間:最長5年(1年、6か月、または4か月ごとに更新)
技能水準:分野別の技能評価試験の合格、または技能実習2号修了
日本語水準:基本的な日常会話レベル(日本語能力試験N4相当)
家族の帯同:原則不可(配偶者・子の在留資格は認められない)
2. 技能実習との違いを明確にしよう
多くの企業が既に受け入れている「技能実習」との違いを整理しておきましょう。
項目 | 技能実習 | 特定技能 |
制度目的 | 技術移転(人材育成) | 労働力確保 |
受入機関の義務 | 実習計画・監理団体の関与 | 支援計画・登録支援機関の関与(※) |
対象職種 | 限定された職種 | 建設業の11職種18作業(より広範) |
在留期間 | 最大5年(1号3年+2号2年) | 最大5年(延長不可) |
転職の可否 | 原則不可 | 条件付きで可能(同一分野内) |
※支援業務は「受入企業自ら実施」または「登録支援機関に委託」が必要。
大きな違いは、技能実習が「教育的性格」を持つ制度であるのに対し、特定技能は即戦力として就労が認められている点です。そのため、労働条件・労働時間・賃金は日本人と同等以上であることが求められています(入管法第2条の2関連通達より)。
3. 建設業での受入れの流れ(認定~受入)
建設業分野で外国人を「特定技能」で受け入れる場合、単に採用するだけでなく、分野別の運用方針に基づく手続きが必要です。
ステップ1:外国人の資格要件の確認
技能試験と日本語試験に合格した者 または
建設分野の技能実習2号を良好に修了した者
ステップ2:外国人建設就労者受入事業の認定(JAC)
建設分野の受入企業は、まずJAC(建設技能人材機構)による「建設特定技能受入計画認定証」の交付を受けなければなりません。これは建設業特有の制度であり、国土交通省・JACが策定する運用要領等に従って行われます。
また、必ず建設業許可が必要となります。
ステップ3:雇用契約と支援計画の作成
日本人と同等以上の労働条件
支援計画(生活オリエンテーション、日本語学習支援等)の策定
ステップ4:在留資格「特定技能1号」認定申請(入管)
雇用契約書、支援計画書、建設特定技能受入計画認定証などを添付
地方出入国在留管理局へ申請
認定後、在留カードが発行される
4. 登録支援機関の役割と必要性
企業が外国人を受け入れる場合、支援計画の全項目を自社で実施することが困難な場合は、登録支援機関に委託する必要があります。
登録支援機関は、出入国在留管理庁に登録されており、以下のような業務を行います:
生活ガイダンス(住居・保険・公共交通など)
日本語学習の機会提供
苦情対応・相談体制の整備
進路相談・帰国準備支援
支援業務は、単なる書類対応ではなく、外国人が日本で安定して働くための「生活支援」が中心となります。建設業の場合は、JACの定期報告や講習受講の義務もあるため、実務負担の軽減を図るために登録支援機関と連携するケースが多いのが現状です。
5. Re.ing行政書士事務所でのサポート体制
Re.ing行政書士事務所(東京都八王子)では、建設業界に特化し、特定技能に関する実務支援を包括的に提供しています。
提供サービス(一例):
✅ 法人設立サポート
✅ 建設業許可の取得
✅ JAC認定の申請書作成・提出サポート
✅ 雇用契約書・支援計画書の作成
✅ 在留資格認定申請・変更申請の代理手続き
✅ 登録支援機関業務(グループ法人)
✅ 技能実習から特定技能への切り替え支援
これまでの経験と地域ネットワークを活かし、建設現場の実情に即した制度運用をサポートしています。
まとめ|制度を正しく理解し、持続可能な外国人雇用へ
特定技能は、単なる人手不足対策ではなく、労働力としての外国人材を正しく受け入れるための制度です。
制度の運用には、「技能実習との違いを理解すること」「分野ごとの手続きを踏むこと」「支援体制を整えること」が不可欠です。
Re.ing行政書士事務所では、行政手続きだけでなく、外国人との適正な労働関係構築を視野に入れたサポートを提供しています。制度対応に不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。






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