【速報解説】特定技能2号試験に不合格でも在留延長可能に|入管発表の新対応とは?
- reingnagao
- 10月6日
- 読了時間: 3分
更新日:10月9日

目次
1. 入管からの新方針発表の概要
2025年9月、出入国在留管理庁より、特定技能2号の評価試験に不合格となった外国人についても、一定条件を満たせばで特定技能1号の在留期間更新を可能とする方針が発表されました。
これまでは、1号の5年の在留期間上限を迎える前に2号への移行が求められていたものの、試験不合格=帰国というケースが少なくありませんでした。
今回の方針転換により、特定技能2号試験に仮に不合格となっても、
帰国して再試験を受けることなく、日本に滞在したまま2号を目指せるようになります
2. 特定技能1号・2号の制度的な違い
まず前提として、1号と2号の違いを簡潔に整理します。
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
対象職種 | 12分野 | 建設・造船など11分野(介護を除く) |
在留期間 | 最長5年(更新可・1年または6か月単位) | 制限なし(実質永住も可能) |
家族帯同 | 原則不可 | 可能(要件あり) |
試験要件 | 技能+日本語試験(N4相当) | 1号より高度な試験 |
3. 不合格後も延長可能?新対応の具体内容
今回の入管通知では、以下のような条件下において、特定技能1号の在留期間を延長できる運用が示されました(2025年9月時点)
【延長の主な条件】
特定技能2号試験を受験し合格点の8割以上の得点があること
不合格であっても、引き続き同一業務・同一機関での就労を継続する意思があること
適正な雇用契約と支援体制が維持されていること
また、特定技能一号としての在留中の、「産前産後休暇・育児休業期間」は
在留期間5年の中に参入されないこととなりました。
(病気・怪我による休業期間も同様※原則1年以下、労災事案の場合、3年以下)
【更新の単位について】
通常、特定技能1号の在留期間は1年または6か月単位で更新されますが、今回の措置により不合格後であっても、従来通りの更新期間で再許可が可能となります。更新可否は個別の審査によりますが、雇用契約や支援体制が適正であれば、柔軟な対応が期待されます。
この措置により、事業者としては急な帰国リスクが軽減され、技能向上を促しながら再挑戦を支援できる環境が整いました。
4. 試験前・後の在留資格管理と注意点
試験受験の記録・証明の保管:受験票や結果通知は必ず控えを残す
在留期限管理:延長申請のタイミングを誤ると不法残留のリスク
支援計画の継続更新:登録支援機関のサポート義務も引き続き発生
現場では、こうした細かな制度運用の把握が外国人・受入企業双方に求められます。
5. Re.ing行政書士事務所による支援体制
当事務所では、以下の支援を行っています:
特定技能1号・2号の切替相談と申請書類作成
不合格後の延長に関する入管対応サポート
外国人就労管理システム(在留期限・受験履歴など)導入支援
登録支援機関としての生活・就労支援の一体運用
制度変更への柔軟な対応が、企業の信頼性と外国人材の安心に直結します。
まとめ
「不合格=即帰国」という時代は終わりつつあります。今回の入管通知は、建設業などの人材不足に対応した実務的配慮といえます。
Re.ing行政書士事務所では、法令遵守と実務対応の両立を支援し、外国人材との共生をサポートいたします。
お気軽にご相談ください。






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