top of page

【速報解説】特定技能2号試験に不合格でも在留延長可能に|入管発表の新対応とは?

更新日:10月9日

ree

目次



1. 入管からの新方針発表の概要


2025年9月、出入国在留管理庁より、特定技能2号の評価試験に不合格となった外国人についても、一定条件を満たせばで特定技能1号の在留期間更新を可能とする方針が発表されました。

これまでは、1号の5年の在留期間上限を迎える前に2号への移行が求められていたものの、試験不合格=帰国というケースが少なくありませんでした。


今回の方針転換により、特定技能2号試験に仮に不合格となっても、

帰国して再試験を受けることなく、日本に滞在したまま2号を目指せるようになります



2. 特定技能1号・2号の制度的な違い


まず前提として、1号と2号の違いを簡潔に整理します。

項目

特定技能1号

特定技能2号

対象職種

12分野

建設・造船など11分野(介護を除く)

在留期間

最長5年(更新可・1年または6か月単位)

制限なし(実質永住も可能)

家族帯同

原則不可

可能(要件あり)

試験要件

技能+日本語試験(N4相当)

1号より高度な試験



3. 不合格後も延長可能?新対応の具体内容


今回の入管通知では、以下のような条件下において、特定技能1号の在留期間を延長できる運用が示されました(2025年9月時点)

【延長の主な条件】

  • 特定技能2号試験を受験し合格点の8割以上の得点があること

  • 不合格であっても、引き続き同一業務・同一機関での就労を継続する意思があること

  • 適正な雇用契約と支援体制が維持されていること


また、特定技能一号としての在留中の、「産前産後休暇・育児休業期間」は

在留期間5年の中に参入されないこととなりました。

(病気・怪我による休業期間も同様※原則1年以下、労災事案の場合、3年以下)

【更新の単位について】

通常、特定技能1号の在留期間は1年または6か月単位で更新されますが、今回の措置により不合格後であっても、従来通りの更新期間で再許可が可能となります。更新可否は個別の審査によりますが、雇用契約や支援体制が適正であれば、柔軟な対応が期待されます。

この措置により、事業者としては急な帰国リスクが軽減され、技能向上を促しながら再挑戦を支援できる環境が整いました。



4. 試験前・後の在留資格管理と注意点


  • 試験受験の記録・証明の保管:受験票や結果通知は必ず控えを残す

  • 在留期限管理:延長申請のタイミングを誤ると不法残留のリスク

  • 支援計画の継続更新:登録支援機関のサポート義務も引き続き発生

現場では、こうした細かな制度運用の把握が外国人・受入企業双方に求められます。



5. Re.ing行政書士事務所による支援体制


当事務所では、以下の支援を行っています:

  • 特定技能1号・2号の切替相談と申請書類作成

  • 不合格後の延長に関する入管対応サポート

  • 外国人就労管理システム(在留期限・受験履歴など)導入支援

  • 登録支援機関としての生活・就労支援の一体運用

制度変更への柔軟な対応が、企業の信頼性と外国人材の安心に直結します。



まとめ


「不合格=即帰国」という時代は終わりつつあります。今回の入管通知は、建設業などの人材不足に対応した実務的配慮といえます。

Re.ing行政書士事務所では、法令遵守と実務対応の両立を支援し、外国人材との共生をサポートいたします。

お気軽にご相談ください。



コメント


〒192-0082

​東京都八王子市東町12-8 5F10

  • 電話の発信、コールの無料アイコン 1
  • シンプルなメールのアイコン素材 2
  • Line

​Re.ing行政書士事務所

©2024 by Re.ing行政書士事務所

bottom of page