フィリピン人特定技能外国人の採用に必要な健康診断と出国前オリエンテーション(PDOS)の概要と受講の流れ
- reingnagao
- 1月15日
- 読了時間: 4分

目次
1. はじめに:OEC発行の前提となる二つの重要ステップ
フィリピン人を特定技能外国人として受け入れる際、最終的に日本への出国が許可されるためにフィリピン側の手続きで重要な書類が海外雇用許可証(OEC: Overseas Employment Certificate)です。
このOECを発行してもらうためには、査証(ビザ)の取得に加え、フィリピンの制度上、特定技能外国人となる方が出国前オリエンテーション(PDOS)を受講し、健康診断を受診することが義務付けられています。
これら二つのステップは、フィリピン政府が自国民の安全と健康を確保するための重要な保護措置であり、受入機関は、これらの手続きがOEC発行までに滞りなく完了するよう、送出機関と密接に連携する必要があります。
2. 出国前オリエンテーション(PDOS)の概要と受講の義務
PDOS(Pre-Departure Orientation Seminar)は、特定技能外国人が日本へ渡航する前に、以下の内容について理解を深めるためのオリエンテーションです。
日本での生活様式や文化、社会規範。
海外フィリピン人労働者(OFW)としての権利と義務。
送出機関やDMW(移住労働者省)のサポート体制。
PDOSは、通常半日程度で終了します。重要な点として、PDOSの受講申込を行う際には、在留資格認定証明書(COE)が有効期限内である必要があるため、受入機関はCOEの有効期限(交付日から3か月)を常に意識してスケジュールを組まなければなりません。
3. 健康診断の受診義務とフィリピン側の要件
フィリピンの制度上、海外で就労する自国民は、健康面での安全性を確保するため、指定された医療機関で健康診断を受診することが義務付けられています。
健康診断は、通常半日程度で終了します。
健康診断では、感染症の有無や、特定技能の業務を遂行する上で支障がないかなどが確認されます。この健康診断の結果も、OECの発行に必要な書類の一部となります。
※令和7年12月現在、入国前結核スクリーニングも必須となっています
4. PDOSと健康診断の受講・申請フロー
PDOSの受講申込と健康診断の受診申込は、原則として送出機関を通じて行われます。
主なフローは以下の通りです。
日本側でCOEを取得し、フィリピンの申請人に送付。
フィリピン側で、査証(ビザ)の発給申請を行う。
同時並行で、送出機関を通じてPDOSの受講と健康診断の受診を申し込む。
PDOS受講、健康診断を完了。
査証発給後、これらの完了を証明する書類を揃え、OECの発行をDMWに申請する。
PDOS受講と健康診断の受診は、査証発給申請と並行して行うことが可能であり、この同時並行での迅速な手続きが、COEの有効期限内にOECを取得するための鍵となります。
5. COE(在留資格認定証明書)の有効期限と受講スケジュールの調整
COEの有効期限は交付日から3か月です。PDOSの受講申込時にこの有効期限が切れていると、手続きを進めることができません。
MWO/DMWへの登録手続きや査証発給手続きに時間を要することを考慮すると、PDOSと健康診断は、COE交付後、可及的速やかに受講・受診手配を完了させる必要があります。
このスケジュール管理の失敗が、採用失敗の最大の原因の一つとなり得ます。
6. 特定技能受入れは専門家による確実なスケジュール管理を!
PDOSや健康診断の受講手配は、送出機関の協力が不可欠ですが、受入機関側もCOEの有効期限を意識し、手続き全体を俯瞰的に管理する能力が必要です。
Re.ing行政書士事務所は、フィリピン側のPDOS・健康診断のを含めた日本・フィリピン相互の手続き全体を把握し、COEの有効期限切れを防ぐための連携を送出機関と行っています。
また、OEC発行に必要な書類が全て揃っているかの最終確認も行い、特定技能外国人の確実な入国をサポートいたします。
7. まとめ
手続き | 出国前オリエンテーション(PDOS) | 健康診断 |
目的 | 日本での生活・権利義務の理解促進 | 健康状態の確認・OFWの保護 |
所要時間 | 半日程度 | 半日程度 |
申込方法 | 原則、送出機関を通じて行う | 原則、送出機関を通じて行う |
重要条件 | 受講申込時、COEが有効期限内であること | OEC発行に必須 |





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