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日本に在留中のフィリピン人を特定技能で採用!技能実習からの切替え手続きと注意点


目次

  1. はじめに:在留中のフィリピン人技能実習生を採用するメリット

  2. 「技能実習」から「特定技能」への切り替え条件

  3. 在留中の特定技能採用:日本側(入管)の主な手続き

    • 3-1. 在留資格変更許可申請

  4. 在留中の特定技能採用:フィリピン側(DMW)の必須手続き

    • 4-1. OEC(海外雇用許可証)の申請と発行

    • 4-2. 雇用契約書のMWO/DMWへの承認

  5. 手続きを確実に成功させるための行政書士の役割

  6. まとめ



1. はじめに:在留中のフィリピン人技能実習生を採用するメリット


日本国内に既に在留しているフィリピン国籍の技能実習2号または3号を良好に修了した方を、特定技能外国人として採用(在留資格を切り替え)することは、受入企業にとって極めて戦略的な選択です。


彼らは、既に日本の生活や職場環境、そして基礎的な日本語能力を身につけているため、即戦力としての期待が高く、フィリピンからの新規呼び寄せと比較して入国までの期間を短縮できる可能性が高いという大きなメリットがあります。


しかし、日本国内での在留資格の「変更許可申請」となる場合でも、フィリピン政府の制度上、海外雇用許可証(OEC)の発行や、MWO/DMWへの契約承認といったフィリピン側の手続きは依然として必要であり、この二つの法制度に跨る手続きの理解が不可欠です。



2. 「技能実習」から「特定技能」への切り替え条件


技能実習生が特定技能1号へ移行するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 技能実習2号または3号を良好に修了していること。

  2. 特定技能1号で働く分野と、技能実習で経験した分野・業務が関連性を持つこと。

  3. 日本語能力試験および技能試験の免除を受けられること(技能実習2号修了者の場合)。


フィリピン国籍の方で、技能実習2号を良好に修了した場合は、特定技能1号の技能試験・日本語試験が免除されます。これは、企業にとって採用の確実性を高める大きな要素となります。



3. 在留中の特定技能採用:日本側(入管)の主な手続き


日本に在留している方を採用する場合、受入機関は地方出入国在留管理局に対して「在留資格変更許可申請」を行います。

フィリピンから新たに受け入れる場合の「在留資格認定証明書交付申請」とは異なる点です。

3-1. 在留資格変更許可申請

特定技能外国人として雇用する受入機関は、支援計画を策定し、以下の書類を含む必要書類一式を地方出入国在留管理局に提出します。

  • 雇用契約書

  • 特定技能外国人支援計画書

  • 申請人が技能実習2号・3号を良好に修了したことを証する書面

重要なのは、原則申請前にフィリピン側の手続き(MWO/DMWへの契約承認など)が完了している必要があります。日本の入管手続きと現地の手続きを、スケジュールに沿って並行して進めることが求められます。



4. 在留中の特定技能採用:フィリピン側(DMW)の必須手続き


日本国内に在留しているフィリピン国籍の方が、特定技能外国人として新たな雇用契約を結ぶ際にも、フィリピンの制度が適用されます。


4-1. OEC(海外雇用許可証)の申請と発行

在留資格の変更が許可された後、フィリピンに一時帰国し、再び日本へ再入国する場合には、OEC(海外雇用許可証)の申請と発行が原則として必要となります。

OECは、フィリピンを出国する際に提示が義務付けられている書類です。

このOECの申請手続きは、日本からの新規受け入れ時と同様に、DMW(移住労働者省)に申請し、出国前オリエンテーション(PDOS)の受講健康診断の受診が必要とされることがあります。


4-2. 雇用契約書のMWO/DMWへの承認

たとえ受入機関が既にDMWに登録されている場合であっても、登録された雇用契約書から変更された契約条件をもって新たにフィリピン国籍の方を特定技能外国人として受け入れる場合や、求人数を増やす必要がある場合は、MWO/DMWへの求人・求職票等の承認手続が必要となります。



5. 手続きを確実に成功させるための行政書士の役割


日本に在留するフィリピン人材の特定技能への切り替えは、在留資格変更許可とフィリピン側のOEC・契約承認手続きという二つの国の手続きを同時に、かつ正確に処理する能力が求められます。

Re.ing行政書士事務所は、日本側の在留資格変更許可申請はもちろん、フィリピン側のMWO/DMWへの契約承認手続きや、OEC取得のサポートに至るまで、国際的な手続きをトータルで代行・支援いたします。特に、DMW関連の手続きは現地法に則った対応が必須であり、当事務所の専門知識が貴社の採用計画を確実なものとします。




6. まとめ

手続きの対象

在留資格変更許可申請(日本側)

OEC申請・契約承認(フィリピン側)

主な担当

地方出入国在留管理局

MWO/DMW(送出機関経由)

必要性

日本での在留資格変更に必須

一時帰国後の再入国・現地法遵守に必須

注意点

DMWでの契約承認を終えてから申請

OECがないとフィリピンを出国できない


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