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フィリピン独自の「直接採用禁止」ルールと例外的なネームハイア(Name Hire)

Re.ing行政書士事務所


Re.ing行政書士事務所は、八王子にある

フィリピン人ハーフが代表のフィリピン人専門特定技能登録支援機関です!


行政書士事務所だからこそのワンストップサービスで

皆様の特定技能受入れをスムーズにサポートいたします



目次



1. はじめに:フィリピン労働法の鉄則「直接採用禁止」


フィリピン政府は、自国民を海外で雇用する際、原則として外国企業がフィリピン人と直接契約することを禁止しています。


これはフィリピン政府が、出稼ぎ諸外国にでているフィリピン人の人権を守るためで

必ず認定送出機関を介さなければならないという「フィリピン労働法」を理解しておく必要があります。



2. なぜ送出機関が必要なのか?(フィリピン政府のOFW保護)


送出機関を介する理由は、労働条件が適正か、不当な手数料を徴収されていないかなどをフィリピン政府が監視するためです。


これにより、フィリピン人労働者の権利が国家レベルで守られています。



3. 例外的に認められる「ネームハイア(Name Hire)」とは何か


過去に雇用関係があった場合や、特殊な専門性を持つ場合など、極めて限定的な条件で送出機関を介さない「ネームハイア」が認められることがあります。


しかし、特定技能1号の新規採用では原則として認められません。



4. 直接採用違反による罰則とブラックリスト入りのリスク


ルールを無視して直接雇用を進めると、フィリピン政府から「不適格雇用主」としてブラックリストに登録されます。


そうなれば、将来にわたりフィリピン人材を採用することが不可能になります。



5. 日本国内での採用(転籍・切り替え)における法規制


国内在留中の人を採用する場合も、特定技能であればフィリピン側のDMW手続きは必要です。

日本の入管手続きだけで終わらせると、将来の更新や従業員のフィリピンから日本帰国の際に重大なトラブルとなります。



6. まとめ:コンプライアンスを遵守するRe.ing行政書士事務所


Re.ing行政書士事務所は、フィリピン労働法と日本の入管法の双方を熟知しています。


違法な直接採用を避け、正しいプロセスで安全な採用を実現します。


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