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一般建設業と特定建設業の違いは?「特定」が必要になる基準を解説

Re.ing行政書士事務所


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■目次



1. はじめに:知っておくべき「一般」と「特定」の決定的な違い


建設業許可には、すべての業種において「一般建設業」と「特定建設業」の2つの区分が存在します。 「うちは大きな工事をしているから特定が必要だ」と思われている方も多いですが、実は工事の規模(受注金額)だけで決まるわけではありません。


ポイントは、「元請として受注した工事を、いくら下請に出すか」という点にあります。本記事では、一般と特定の境界線と、特定許可の厳しいハードルについて八王子の行政書士が分かりやすく解説します。



2. 「特定建設業許可」が必要になる基準|下請契約の金額制限


建設業許可を「一般」にするか「特定」にするかの判断基準は、以下の1点に集約されます。


2.1 4,500万円(7,000万円)のルールとは

発注者から直接請け負う工事(元請工事)において、1件の工事につき下請に出す金額の合計が以下の金額以上になる場合、その業種について「特定建設業許可」が必要になります。

  • 原則(建築一式工事以外): 下請契約の合計額が 4,500万円(税込)以上

  • 建築一式工事: 下請契約の合計額が 7,000万円(税込)以上

※2023年1月1日の施行により、従来の4,000万円(6,000万円)から引き上げられました。


2.2 なぜ「特定」は下請金額を制限するのか

特定建設業制度の目的は、一言で言えば「下請業者の保護」です。

元請業者が多額の下請契約を結んだあとに倒産してしまうと、連鎖的に多くの中小零細企業が倒産してしまいます。


そのため、大規模な下請発注を行う元請業者には、一般よりも高い財務能力と責任を求めているのです。



3. 元請・下請の立場による許可の使い分け


ここでよくある誤解を解消しておきましょう。

  • 下請として1億円の工事を受ける場合: 自分が二次下請や三次下請として入る場合は、工事金額がいくら高額であっても「一般建設業許可」で問題ありません。特定が必要なのは、あくまで「発注者から直接受ける元請」だけです。

  • 自社で1億円の工事を完工する場合: 元請として受注しても、自社の職人だけで施工し、下請に出す金額が合計4,500万円未満であれば「一般建設業許可」で対応可能です。

つまり、特定許可は「大規模な工事をマネジメントし、多くの下請業者を束ねるゼネコ

ン・サブコン向けの許可」と言えます。



4. 特定建設業許可に求められる「非常に厳しい財産要件」


特定建設業許可を取得・維持するためには、一般建設業(預金残高500万円など)とは比較にならないほど厳しい財務チェックがあります。

以下の4つの基準をすべて、決算ごとにクリアし続けなければなりません。

  1. 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

  2. 流動比率が75%以上であること

  3. 資本金が2,000万円以上あること

  4. 純資産が4,000万円以上あること

特に「資本金2,000万円」と「純資産4,000万円」の壁は高く、節税対策で利益を圧縮しすぎている会社や、繰越欠損金がある会社は、増資などの対策を講じない限り特定許可を取ることはできません。



5. 一般から特定へ「許可換え新規」を行う際の注意点


現在「一般」を持っている会社が、事業拡大に伴い「特定」に変更することを「許可換え新規」と呼びます。

  • 有効期限の更新: 許可換えを行うと、その業種の許可番号は引き継がれますが、有効期限は新たに許可が下りた日から5年間にリセットされます。

  • 技術者の要件: 特定建設業の専任技術者は、原則として「1級」の国家資格(1級施工管理技士など)が必要です。実務経験だけで特定建設業の専任技術者になるには、指導監督的実務経験(元請として4,500万円以上の工事を2年以上管理した経験)が必要となり、ハードルは非常に高いです。



6. まとめ:事業拡大のタイミングを見極める


「特定建設業許可」は、会社のステータスを大きく引き上げるものですが、同時に毎年の決算審査や技術者配置において重い責任が伴います。


「大型案件の元請を狙いたいが、今の財務状況で特定が取れるか不安だ」「一般のままでどこまで受注できるか正確に知りたい」という経営者様は、ぜひ一度ご相談ください。



Re.ing行政書士事務所は、あなたの会社の「次のステージ」への挑戦を全力でバックアップします。

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