top of page

多くの申請者が「自分でもできる」と過信して失敗しやすい、自己申請における不許可の流れを解説。

問合せ

Re.ing行政書士事務所は、八王子にあるフィリピン人ハーフが代表のフィリピン人専門行政書士事務所です!行政書士事務所だからこそのワンストップサービスで皆様の結婚、新生活をスムーズにサポートいたします。



目次



1. 「書類を揃えるだけ」では不許可になる現実


配偶者ビザの申請において、入国管理局のホームページに記載されている「提出書類一覧」は、あくまで最低限のラインに過ぎません。


多くの自己申請者が陥る罠は、リストにある書類を全て出したからといって、自動的に許可が下りると勘違いしてしまうことです。


配偶者ビザは、他の就労ビザ以上に「実態(結婚の真正性)」が重視されます。

書類を揃えれば在留資格が付与されるわけではなく、

それらが「法的な許可要件を満たしていること」を能動的に証明しなければなりません。



2. 典型的ミス①:理由書と客観的資料の「論理的矛盾」


多い不許可理由の一つが、

申請者が作成した「身元保証書」や「質問書(結婚に至った経緯)」の内容と、

提出した証拠資料(SNSの履歴や写真、パスポートのスタンプ)との整合性が

取れていないケースです。

  • 例: 理由書には「毎日ビデオ通話で愛を深めた」とあるのに、提出した通話記録のスクショが直近の数日分しかない。

  • 例: 「出会ったのは〇月」と書いているのに、その時期のパスポートに渡航歴がない。

審査官は、こうした小さな「矛盾」を絶対に見逃しません。一度でも「虚偽の疑い」を持たれると、その後のリカバリーは極めて困難になります。



3. 典型的ミス②:経済的基盤の「立証不足」を甘く見ている


「日本人側に仕事があるから大丈夫」という安易な判断も危険です。


入管がチェックするのは、単なる年収の額面だけではありません。

「今後、公的負担(生活保護など)を受けることなく、日本で安定して継続的に暮らしていけるか」です。


自営業で所得を低く申告している場合や、転職したばかりで課税証明書が出ない場合などは、別途「預貯金通帳の写し」や「今後の収支計画書」などを戦略的に提出する必要があります。


自己申請では、この「補強資料」の重要性に気づかず、数字だけで不許可になる例が後を絶ちません。



4. 典型的ミス③:過去の「不利な事実」に対する説明をしない


フィリピン案件において特に注意が必要なのが、過去の在留状況や離婚歴です。

  • 過去のオーバーステイや強制退去歴 これを隠すことは絶対にできません。また、単に「反省しています」と書くだけでも不十分です。

  • 短期間での再婚・離婚 前回のビザ取得目的を疑われます。



こうした「マイナス要素」がある場合、それを正面から受け止め、法的な観点から「現在は改善されており、再犯の恐れがないこと」や「今回の結婚がいかに真実であるか」を強力にバックアップする書面が必要です。


自己判断で「言わなければバレない」と考えるのが、最も致命的なミスとなります。



5. 入管審査官の視点:疑わしきは「不許可」という原則


日本の入管行政において、外国人の在留を許可するかどうかは、法務大臣の広範な裁量に委ねられています。

つまり、「少しでも怪しい点があれば、許可を出さない」というスタンスで審査が行われます。


審査官は「許可するための理由」を探してくれるのではなく、「不許可にするための欠点」を探していると言っても過言ではありません。


プロの行政書士は、その欠点になり得るポイントをあらかじめ全て潰し、審査官が首を縦に振らざるを得ない「完璧なストーリー」を構築します。

(そうでないと、行政書士に依頼するメリットはありませんよね…(-_-;))



6. まとめ:確実な許可のために「法的解釈」を添える


自己申請で不許可通知が届いてから当事務所に駆け込まれる方も多いですが、一度記録に残った「不許可」を覆すには、初回の申請の数倍の労力と時間が必要になります。


「費用を安くしたい」

「いちいち依頼することでもない」


と思うなら大間違いです


不許可になれば結果として

労力、交通費、時間がとられ

高くつきます


まずはご相談下さい



コメント


〒192-0082

​東京都八王子市東町12-8 5F10

​Re.ing行政書士事務所

©2026 by Re.ing行政書士事務所

bottom of page