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【業種別許可ガイド】鉄の骨組みで街を支える「鋼構造物工事」。鉄骨・橋梁から、とび・建築一式との境界線まで

10 分前
読了時間: 5分
Re.ing行政書士事務所


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■目次



1. はじめに:巨大な鉄の建造物をつくる「鋼構造物工事」


こんにちは。八王子のRe.ing行政書士事務所です。

建設業許可29業種を1つずつ解説していくシリーズ、

今回は、ダイナミックでスケールの大きな業種、

「鋼構造物工事(こうこうぞうぶつこうじぎょう)」を取り上げます。


「鋼構造物」というと、ちょっと難しそうな漢文のような名前ですが、要するに「鉄骨(スチール)」を使って大きな構造物をつくる工事のことです。


高層ビルや工場の骨組みとなる鉄骨、川に架かる大きな鉄の橋(橋梁)、高速道路の防音壁、街中で見かける大型の屋外看板。これらはすべて鋼構造物工事の技術によって生み出されています。


鉄骨屋さん(ファブリケーター)や鍛冶屋さん、鉄骨鳶さんからご相談をいただくことが多いこの業種ですが、実務上は「とび・土工」や「建築一式」との境界線が非常にシビアで

す。分かりやすく解説していきますね。



2. 鋼構造物工事とは:形鋼や鋼板を加工し、組み立てる仕事


法律上の定義では、鋼構造物工事とは「形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事」とされています。

工場で鉄の部材(H形鋼や鋼板など)を切断・溶接して加工し、それを現場に運んで組み立て、頑丈な構造体を作り上げる工事全般を指します。


2.1 具体的な工事内容の例示

役所の手引き(東京都や神奈川県など)では、以下のような工事が挙げられています。

  • 鉄骨工事(ビル、工場、体育館などの鉄骨骨組みの製作・建方)

  • 橋梁工事(鉄の橋の建設、桁の架設)

  • 鋼製水門・陸閘(りっこう)被害防止設備工事

  • 屋外広告物工事(鉄骨で作る大型の野立て看板や塔屋看板)

  • 鋼製タンク工事・サイロ工事


2.2 鉄骨ビルから屋外の大判看板まで

身近な例で言えば、パチンコ店やショッピングモールの立体の鉄骨駐車場、ガソリンスタンドの屋根(キャノピー)、ロードサイドにある巨大な鉄骨製の看板なども、すべて鋼構造物工事の範囲に入ります。



3. ここが最大の注意点:「とび・土工」や「建築一式」との決定的な違い


鋼構造物工事の許可を申請する際、一番トラブルになりやすいのが「現場での役割」による業種の切り分けです。


3.1 「鋼構造物」と「とび・土工」の境界線(製作か、組み立てだけか)

鉄骨の現場には、部材をクレーンで吊り上げて組み立てる「鉄骨鳶(とび)さん」がいますよね。

  • 鋼構造物工事:自社で(または下請工場で)鉄骨部材の「加工・製作」から現場での「組み立て(建方)」までを一貫して請け負う場合。

  • とび・土工・コンクリート工事:すでに完成している他社製の鉄骨部材を、現場でクレーンを使って「組み立てる作業(揚重・建方)だけ」を単体で請け負う場合。


つまり、「鉄骨を自ら仕入れて加工・製作して納品・建方までやる鉄骨屋さん」は鋼構造物工事の許可が必要であり、「組み立ての人工(現場作業)だけ請け負う鳶さん」は「とび・土工工事」の許可が必要になるという違いがあります。


3.2 「建築一式工事」との違い

自社で鉄骨を組んで、そのまま屋根や壁まで貼って1つの倉庫を完成させた場合どうなるでしょうか? 元請として建築物全体を完成させる役割であれば、以前お話しした「建築一式工事」になります。

その中の「鉄骨骨組み部分」の専門工事として請け負うのが「鋼構造物工事」です。



4. 申請時の注意点:「自社工場での製作」と「現場組み立て」の実績証明


鋼構造物工事の許可を「10年の実務経験」で申請する場合、役所の審査窓口(東京都など)で非常に厳しく見られるポイントがあります。

それは、「単なる現場組み立て(とび作業)だけでなく、ちゃんと加工・製作のプロセスに関わっていたか」という点です。

審査の際には、過去の注文書や契約書だけでなく、以下のような書類の提示を求められることがあります。

  • 工場の設備状況(自社工場の写真や、協力製作工場の契約書)

  • 鉄骨の製作図面やミリ単位の加工仕様書

  • 鋼材(H形鋼など)の仕入れ伝票

単に「〇〇現場 鉄骨建方手伝い」といった請求書ばかりだと、「これは鋼構造物工事ではなく、とび・土工の実績ですね」と判断され、申請が突返されてしまうリスクがあります。



5. まとめ:スケールの大きな仕事を、確固たる許可でバックアップ

鋼構造物工事は、建物の構造と安全を決定づける、非常に責任の重い専門工事です。大手ゼネコンや鉄骨元請メーカーから500万円以上の鉄骨加工・建て方工事を受注するためには、この許可の存在が絶対条件となります。

「ウチは加工も組み立ても両方やっているんだけど、鋼構造物で申請できる?」 「看板工事メインなんだけど、鉄骨看板ならこの許可が必要?」


そんな疑問や不安があれば、ぜひ一度当事務所へご相談ください

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