top of page

建設業許可の5大要件をチェック!プロが教える自己診断ポイント


Re.ing行政書士事務所 問合せ

Re.ing行政書士事務所は八王子にある建設業者サポートに特化した行政書士事務所です。

〇法人設立

〇融資

〇建設業許可

〇特定技能外国人受入れ

など、事業に関わることは何でもご相談ください! お問い合わせはこちら



■目次



1. はじめに:建設業許可取得のハードル「5つの要件」とは


建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた厳しいハードルをクリアしなければなりません。これが「5大要件」です。

行政書士に相談に来られる多くの方が、

「経歴のある人はいるけれど、書類で証明できるだろうか」と不安を抱えています。


要件は一つでも欠けると許可は下りません。

逆に言えば、この要件さえクリアできれば、個人事業主でも小規模な法人でも許可取得は可能です。


本記事では、東京都、神奈川県、埼玉県などの最新かつ、実務的な視点で各要件を詳しく解説します。



2. 要件①:経営業務の管理責任者(経管)|経営経験者がいるか


建設業は多額の資金が動き、工期が長期にわたるため、

経営が安定していることが強く求められます。そのため、「建設業の経営経験がある役員」が常勤している必要があります。


  • 建設業許可の主な条件:

    • 建設業の経営者(役員や個人事業主)として5年以上の経験があること。

    • または、建設業の経営を補佐する立場(執行役員等)で一定の経験があること。

  • 証明の難しさ:

    • 単に「昔から社長をやっていた」と言うだけでは不十分です。当時の「確定申告書」や「注文書・契約書」を年数分揃え、経営の実態を裏付ける必要があります。



3. 要件②:専任技術者(専技)|技術者がいるか


各営業所には、その業務に精通した技術者を「専任」で配置しなければなりません。

  • 資格による証明: 1級・2級の施工管理技士、建築士、技能検定(1級)などの国家資格。

  • 実務経験による証明: 資格がない場合でも、10年以上の実務経験があれば認められます(指定の学科を卒業していれば3年〜5年に短縮可能)。

  • 「専任」の意味: 他の会社の技術者との兼任や、他の現場での配置技術者になることはできません。基本的にはその営業所に常駐し、事務を行うことが求められます。



4. 要件③:誠実性|不正や不誠実な行為をしないか


申請者が、請負契約に関して「不正」や「不誠実な行為」をする恐れがないことが条件です。

  • 不正な行為: 詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為。

  • 不誠実な行為: 工事内容、工期などについて契約を裏切るような行為。 暴力団員である場合や、過去に建築基準法違反などで重い処分を受けている場合は、この要件で弾かれることになります。



5. 要件④:財産的基礎|500万円以上の資金力はあるか


倒産による工事の中断を防ぐため、一定の資金力が求められます。


  • 一般建設業許可の場合: 自己資本(純資産)が500万円以上あること。

  • 満たさない場合: 銀行が発行する「500万円以上の預金残高証明書」(有効期限は発行から1ヶ月)を提出することでカバー可能です。


特定建設業許可の場合は、さらに厳しい資本金や自己資本の要件が設定されています。



6. 要件⑤:欠格要件|法律に抵触する過去がないか


役員や本人、あるいは一定の持ち株比率を持つ株主が、以下の事項に該当しないことが条件です。


  • 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない。

  • 建設業許可を取り消されてから5年を経過していない。

  • 禁固以上の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過していない。

  • 傷害罪や暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反で罰金刑を受け、5年を経過していない。



7. 【重要】現在の「第6の要件」:適切な社会保険への加入


2020年(令和2年)の法改正以降、社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)への加入が許可の「要件」となりました。


以前は「許可を取った後に加入すればいい」という運用もありましたが、現在は、適切な保険に加入していない業者は、新規申請も更新申請も受け付けられません(適用除外となる場合を除く)。


「社会保険未加入問題」は現在の建設業界で最も厳しくチェックされるポイントの一つです。



8. まとめ:自己診断で「足りないもの」を明確にしよう


まずは、以下のチェックリストを埋めてみてください。

  1. [ ] 役員の中に、5年以上の建設業経営経験者はいるか?

  2. [ ] 国家資格保持者、または10年以上のベテラン職人はいるか?

  3. [ ] 銀行口座に500万円以上の残高があるか、または決算書の純資産が500万円以上か?

  4. [ ] 役員に過去5年以内の犯罪歴や、許可取り消し歴はないか?

  5. [ ] 社会保険には正しく加入しているか?


すべて「YES」であれば、許可取得の可能性は極めて高いです。逆に一つでも不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをお勧めします。

実務経験の年数が1ヶ月足りないだけで不許可になるのが建設業許可の厳しい世界ですが、書類の揃え方次第で道が開けることもあります。


Re.ing行政書士事務所では、

これら5大要件の「事前診断」を無料で行っております。

許可が取れるかどうか、まずは確認してみませんか?

コメント


〒192-0082

​東京都八王子市東町12-8 5F10

​Re.ing行政書士事務所

©2026 by Re.ing行政書士事務所

bottom of page