建設業許可更新手続き|うっかり失効を防ぐスケジュール管理
- reingnagao
- 4月20日
- 読了時間: 4分

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■目次
1. はじめに:許可は取って終わりではない「5年ごとの壁」
建設業許可を無事に取得できた皆様、おめでとうございます!
しかし、これで終わりではありません。
建設業許可は一度取れば一生モノというわけではなく、
5年ごとに更新手続きを行う必要があります。
「まだ先のことだから」と放置していると、気づいたときには期限ギリギリ、あるいは期限切れで許可を失ってしまう……という「うっかり失効」が毎年多くの業者様で発生しています。
本記事では、許可を維持するためのスケジュール管理と、更新の際に必ずチェックされるポイントについて解説します。
2. 建設業許可の有効期限はいつまで?正確な数え方
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了します。
例: 2026年4月1日に許可が下りた場合
有効期限: 2031年3月31日の24時まで
少しややこしいですが、許可証に記載されている「有効期間」をしっかり確認しましょう。
また、複数の業種をバラバラの時期に取得している場合、有効期限がそれぞれ異なることもあります。
これを一本にまとめる(許可の有効期間の調整)ことも可能ですが、まずは「最短の期限」を把握することが重要です。
3. 建設業許可更新申請のタイミング|「3ヶ月前から30日前まで」のルール
更新の申請は、いつでもできるわけではありません。
原則、以下の期間内に申請を行う必要があります。
申請可能期間: 有効期間満了の 90日前から30日前まで
「30日前まで」というルールがあるのは、行政側が審査を行う時間を確保するためです。
もし30日前を切ってしまっても、有効期限内であれば受け付けてもらえるケースもありますが、書類に不備があった場合に修正が間に合わず、そのまま期限切れ(失効)になるリスクが跳ね上がります。
余裕を持って、満了の2〜3ヶ月前には準備を始めるのが安心です。
(Re.ingでは4カ月前から準備を始めてもらっています)
4. 更新できない?!最大の落とし穴「決算変更届(事業年度終了届)」
更新申請の際、行政庁が真っ先にチェックするのが「毎年の決算変更届が提出されているか」です。
建設業許可業者は、毎事業年度が終了してから 4ヶ月以内 に、その期の工事実績や決算内容を報告する「決算変更届」を提出する義務があります。
5年間の更新時、この「決算変更届」が5年分すべて提出されていないと、更新申請そのものを受理してもらえません。
更新直前になって「5年分まとめて出せばいいや」と考える方もいますが、5年分の工事実績を遡って整理し、納税証明書を5年分集めるのは至難の業です。
また、行政書士に依頼する場合でも、更新申請と5年分の決算変更届の料金が一度にかかってしまうため、大きな出費となります
毎年のルーティンとして、決算が終わるたびに提出しておくことが、スムーズな更新への唯一の近道です。
5. もし有効期限を切らしてしまったら……恐ろしい「失効」のリスク
万が一、有効期限を1日でも過ぎてしまった場合、その許可は失効します。
新規申請のやり直し: 再度「新規」として申請し直す必要があります。手数料(9万円)も「更新(5万円)」より高くなります。
空白期間の発生: 新規申請をしてから許可が下りるまでには1〜2ヶ月かかります。その間は「無許可業者」となるため、500万円以上の工事を受注・施工することが一切できなくなります。
信用の失墜: 元請業者や銀行に「期限管理もできない会社」というレッテルを貼られてしまいます。また、許可番号が変わってしまうため、名刺や看板の作り直しも必要です。
6. まとめ:5年後を見据えた「毎年の積み重ね」が大切
建設業許可の維持は、「5年に一度のイベント」ではなく「毎年の義務の積み重ね」です。
毎年の決算変更届を期限内に提出する。
役員や住所が変わった時の変更届を忘れずに出す。
有効期限の3ヶ月前には行政書士と打ち合わせを始める。
この3点を守るだけで、許可失効のリスクはほぼゼロになります。
Re.ing行政書士事務所では、許可取得をお手伝いしたお客様はもちろん、他で取得されたお客様の「期限管理」や「溜まってしまった決算変更届の代行」も承っております。
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