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18歳〜25歳のフィリピン人と結婚する場合に必須!「両親の同意書(承諾書)」とは


Re.ing行政書士事務所

若年層(18歳〜25歳)のパートナーを持つ方にとって最大の難所となる「両親の同意・承諾書」について徹底解説します。

フィリピンの法律は、日本とは家族に対する考え方が大きく異なります。この年齢制限を知らずに手続きを進めると、大使館で門前払いされたり、フィリピン本国で結婚が無効になったりする恐れがあります。実務上の注意点をまとめました。


Re.ing行政書士事務所は、八王子にあるフィリピン人ハーフが代表のフィリピン人専門行政書士事務所です!行政書士事務所だからこそのワンストップサービスで皆様の結婚、新生活をスムーズにサポートいたします。




目次

  1. フィリピン家族法が定める「結婚の年齢制限」

  2. 【18歳〜20歳】必須となる「両親の同意書(Affidavit of Consent)」

  3. 【21歳〜25歳】必須となる「両親の承諾書(Affidavit of Advice)」

  4. 書類の作成方法:現地公証とDFA認証(アポスティーユ)の重要性

  5. 親が日本にいる場合や、反対されている場合はどうする?

  6. プロが教える「同意書・承諾書」のよくあるミス

  7. まとめ:若いパートナーとの結婚は事前の準備がすべて



1. フィリピン家族法が定める「結婚の年齢制限」


日本では成人年齢が18歳に引き下げられ、親の同意なく結婚できるようになりました。しかし、フィリピン人との結婚では、フィリピンの法律(家族法)が適用されます。


フィリピンでは、結婚できる最低年齢は男女ともに18歳ですが、25歳までは「親の関与」が法的に義務付けられています。

これは、フィリピンが家族の絆を極めて重視する文化であり、結婚を「個人間の契約」ではなく「家族全体の出来事」と捉えているためです。

この年齢に該当する場合、婚姻要件具備証明書(LCCM)の申請時に、親の署名が入った特定の書面を提出しなければなりません。



2. 【18歳〜20歳】必須となる「両親の同意書(Affidavit of Consent)」


パートナーが18歳以上20歳以下の場合、「両親の同意書(Affidavit of Consent to Marriage)」が必要です。

  • 法的な重み この同意書がないまま強引に結婚手続きを進めようとしても、フィリピン大使館はLCCMを発行しません。

    また、仮に手続きが漏れて結婚した場合、その結婚は「取り消し可能(Voidable)」なものとみなされ、将来的に不安定な法的地位に置かれることになります。

  • 署名者 原則として父および母の両方の署名が求められます(事情により片方の場合は追加説明が必要)。



3. 【21歳〜25歳】必須となる「両親の承諾書(Affidavit of Advice)」


パートナーが21歳以上25歳以下の場合、必要になるのは同意ではなく「両親の承諾書(Affidavit of Advice)」です。

  • 「同意」との違い こちらは「結婚することを親に知らせ、助言を受けた」ことを証明する書類です。

  • ペナルティ もしこの承諾書を提出せずにフィリピン現地で婚姻許可証(マリッジライセンス)を申請した場合、発行までに「3ヶ月間の待機期間」が課せられるというルールがあります。日本でのLCCM申請においても、この書類がないと受理されません。


「20歳を過ぎているから大丈夫」と油断していると、この「25歳までの壁」に突き当たることになります。



4. 書類の作成方法:現地公証とDFA認証(アポスティーユ)の重要性


これらの書類は、単に紙にサインをすれば良いというものではありません。厳格な公証・認証手続きが必要です。

  1. 宣誓供述書(Affidavit)の形式 フィリピンの弁護士(公証人)の前で親が署名し、公証を受けます。

  2. DFA認証(アポスティーユ) 公証された書類をフィリピン外務省(DFA)に持ち込み、アポスティーユ認証を受けます。


日本にいるパートナーのために、フィリピンに住む親にこの手続きを頼むのは非常に骨が折れる作業です。親が遠方に住んでいたり、役所の手続きに不慣れだったりする場合、ここで数ヶ月のロスが生じることも珍しくありません。



5. 親が日本にいる場合や、反対されている場合はどうする?


  • 親が日本に在留している場合 フィリピンへ帰国する必要はありません。

    駐日フィリピン大使館(東京)などで、親が直接出向いて署名し、公証を受けることが可能です。

  • 親と連絡が取れない・反対されている場合 これが最も難しいケースです。片親が亡くなっている場合は「死亡証明書(PSA発行)」、行方不明の場合はその旨の宣誓供述書など、代わりとなる法的エビデンスを積み上げる必要があります。

    「反対されているから出さない」という選択肢は、法的手続き上、通用しません。



6. プロが教える「同意書・承諾書」のよくあるミス


これまで多くの若年層の申請をサポートしてきましたが、不備の多くは以下の通りです。

  • 名前のスペル相違 親の名前やパートナーの名前が、PSAの出生証明書と1文字でも違うと却下されます。

  • 身分証(ID)の不備 公証の際に使用した親のIDが期限切れであったり、署名がパスポートと異なっていたりするケースです。

  • 認証の漏れ 公証だけで満足してしまい、DFAの認証(アポスティーユ)を忘れて日本に送ってしまうミスも非常に多いです。



7. まとめ:若いパートナーとの結婚は事前の準備がすべて


18歳から25歳のフィリピン人との結婚は、通常の国際結婚よりも準備する書類が2倍、3倍と増えます。

しかし、これらはフィリピンの法律を守り、お二人の結婚を法的に「完璧」なものにするために欠かせないプロセスです。



Re.ing行政書士事務所は、八王子を拠点にフィリピン人専門のサポートを行っています。代表がフィリピン人ハーフであるため、現地の親御様への説明や、フィリピン特有の書類作成のアドバイスもタガログ語・英語で対応可能です。


「親がフィリピンの田舎にいて、どう手続きを頼めばいいかわからない」「書類の書き方が合っているか不安」という方は、ぜひ当事務所にご相談ください。ワンストップで、お二人の新生活をスムーズにスタートさせます。



25歳以下の結婚手続きは、時間との戦いです。早めの専門家相談がスムーズな入籍の鍵となります。

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