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【業種別許可ガイド】何でもあり?「とび・土工・コンクリート工事」の広すぎる範囲と解体・土木一式との境界線

Re.ing行政書士事務所

■目次



1. はじめに:建設業許可のデパート?「とび・土工」の正体


こんにちは。八王子のRe.ing行政書士事務所です。

29業種を1つずつ解説していくシリーズ、今回は、おそらく専門工事の中で最も多くの業者様が取得し、かつ最も工事の範囲が広い「とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)」です。


現場ではよく「とび・土工(とびどこう)」と略して呼ばれますが、この業種は、建設業許可の世界における「デパート」のようなものです。足場屋さん、基礎屋さん、外構屋さん、解体屋さん(一部)など、本当にたくさんの中身がこの1つの許可にギュッと詰まっています。


それゆえに、「うちの工事って、とび・土工の許可だけでやってて大丈夫なんだっけ?」と不安になる社長様も多い業種です。今回は、その広すぎる中身と、他業種との境界線についてスッキリ整理していきましょう。



2. とび・土工・コンクリート工事とは:現場の始まりから終わりまで支える仕事


法律上の手引きを見ると、とび・土工工事は大きく5つのグループに分かれています。これを見るだけでも、いかに範囲が広いかが分かります。


2.1 具体的な工事内容の例示

  • ① とび工事・足場組立て工事:足場の設置、仮囲い、タワークレーンの組立、重量物の据付など

  • ② 土工事・掘削工事:バックホウでの穴掘り、土留め(山留め)、根切り、盛土など

  • ③ コンクリート工事:生コンクリートの打設(ポンプ車での流し込み、均し作業)

  • ④ 地盤改良工事:薬液注入、杭打ち工事など

  • ⑤ その他の工事:道路のガードレール設置、フェンスの取付、外構工事(ブロック塀や門扉の設置など)


2.2 足場、基礎、外構…何でも入る万能業種

これらを見ていただくと分かる通り、住宅の基礎工事をやる業者様も、仮設足場を組む業者様も、お家のまわりのフェンスやブロックを積む外構(エクステリア)業者様も、みんなこの「とび・土工」の許可が必要になります。

まさに、現場のスタートから仕上げまでをカバーする万能な業種なのです。



3. ここが最大の罠:「解体工事」や「土木一式工事」との境界線


これだけ範囲が広いと、他業種との「縄張り争い」のようなグレーゾーンが生まれます。特に気をつけたいのが以下の2つです。


① 「解体工事」との切り分け

以前は、建物の解体工事も「とび・土工」の許可に含まれていました。しかし、法改正によって「解体工事」が独立した1つの業種になりました。

現在では、500万円以上の家屋やビルの解体工事を請け負う場合、とび・土工の許可だけでは法律違反になります。

ただし、「足場を組むために、工作物の一部をちょっと壊す」といった、他のとび・土工工事に付随する軽微な解体であれば、今でもとび・土工の範囲でやることができます。

② 「土木一式工事」との切り分け

前々回で奇術した通り、元請として道路全体、下水道全体を統括するのが「土木一式」です。

その下請として入り、「穴を掘る(掘削)だけ」「コンクリートを流し込む(打設)だけ」であれば、金額がいくら大きくても「とび・土工工事」になります。



4. 申請時の注意点:あまりに範囲が広いため、役所のチェックも細かい


「とび・土工」を10年の実務経験で申請する場合、何でもかんでも書類を突っ込めばいいというわけではありません。


東京都などの審査では、提出した注文書や見積書を見ながら、「この会社は、とび・土工の中の『どの工事』をメインにやってきたのか」

を厳しくチェックされます。


例えば、過去10年間の実績がすべて「ガードレールの設置(その他の工事)」だけだった場合、許可が下りた後に「うちはとび・土工の許可があるから、明日から500万円以上のタワークレーンの組み立て(重量物据付)を請け負うぞ!」というのは、技術的な裏付けがないため、非常に危険だと判断されることがあるからです。


注文書に書く工事名も、単に「応援工事」や「人工(にんく)出し」といった書き方だと、労働派遣と区別がつかないため、実績として100%認められません。


「〇〇新築工事にともなう足場仮設工事」のように、具体的な作業内容が分かるように書類を整える必要があります。



5. まとめ:迷ったらまずは実績の「棚卸し」を


とび・土工・コンクリート工事の許可は、多くの建設業者様にとって「まずは最初に取るべき必須の武器」です。


範囲が広い分、自社の今の実績で一番申請しやすいルートを見つけることができます。


「うちは外構メインなんだけど、とび・土工の許可で合っている?」

「解体工事もやりたいんだけど、今の許可に業種を追加(業種追加申請)した方がいい?」


そんな風に悩まれたら、まずは一人で悩まずに当事務所へお声がけください。

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