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【2026年5月最新】育成就労制度への移行とフィリピン採用:直接雇用禁止ルールの再確認

Re.ing行政書士事務所

Re.ing行政書士事務所は、八王子にある

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目次

  1. はじめに:2026年5月、育成就労制度へのカウントダウンが開始

  2. 依然として厳格な「直接雇用禁止」:DMWが5月に発した再警告

  3. 2026年版MWO申請:新制度移行を見据えた書類作成の注意点

  4. 育成就労と特定技能の二段構え:フィリピン側ジョブオーダーの戦略的活用

  5. 送出機関との契約(招へい枠)の維持が事業継続の生命線となる理由

  6. まとめ:複雑化する両国の制度を繋ぐRe.ing行政書士事務所



1. はじめに:2026年5月、育成就労制度へのカウントダウンが開始


2026年5月現在、日本の外国人材受入れは「技能実習」から「育成就労」への歴史的な転換期にあります。


新制度では転籍(転職)の制限が緩和されるなど、日本国内のルールが大きく柔軟化される一方で、フィリピン人材の採用においては、同国政府が定める独自の「労働者保護ルール」が依然として高い壁となっています。


今月、受入企業が把握しておくべきフィリピン側の最新動向を整理します。



2. 依然として厳格な「直接雇用禁止」:DMWが5月に発した再警告


フィリピン政府は、海外で働く自国民の権利を守るため、原則として「直接雇用」を禁止しています。

2026年5月13日付の最新アナウンスでも、DMWはこの方針を再確認しました。


  • 原則: 日本の企業がフィリピン人労働者と直接契約し、呼び寄せることはできません。

  • 必須ルート: DMWに認定されたフィリピンの送出機関(PRA)を必ず介在させる必要があります。

  • 例外規定: 国際機関や外交官など、極めて限定的なケースを除き、一般企業には免除規定が適用されないため、安易な「SNS経由の直接採用」は不法就労助長のリスクを伴います。



3. 2026年版MWO申請:新制度移行を見据えた書類作成の注意点


日本国内の「育成就労」への移行に伴い、駐日フィリピン大使館内のMWO(旧POLO)への申請実務もアップデートされています。

  • 整合性のチェック: 日本の入管へ提出する支援計画書と、MWOへ提出する雇用契約書の内容に1文字の齟齬(そご)も許されません。

  • 公証役場での手続き: 2026年度より、外国文認証の手続きがさらに厳格化されています。特に賃金規定や福利厚生の記載内容が、フィリピン側の最低基準(DMW Standard Contract)を下回っていないか、事前確認が不可欠です。



4. 育成就労と特定技能の二段構え:フィリピン側ジョブオーダーの戦略的活用


2026年後半以降、企業は「育成就労」で若手を受け入れ、「特定技能」で即戦力を維持するハイブリッド運用が求められます。

  • ジョブオーダーの重複管理: フィリピン側では、職種ごとに「ジョブオーダー(求人枠)」の承認を得る必要があります。

  • 有効期限の管理: 承認されたジョブオーダーには有効期限があります。新制度への切り替えタイミングで枠が消失しないよう、今月中に既存枠の残数と期限を総点検することが推奨されます。



5. 送出機関との契約(招へい枠)の維持が事業継続の生命線となる理由


フィリピン採用において、現地の送出機関(PRA)は単なる紹介業者ではなく、政府に対する「保証人」の役割を果たします。

  • 緊急時の対応: 万が一の傷病や失踪が発生した際、DMWへの報告義務を負うのはPRAです。

  • ライセンスの確認: 2026年に入り、不適切な募集を行った一部のPRAがライセンス停止処分を受けています。自社が契約している送出機関が「優良ステータス」を維持しているか、DMWの公式サイトで確認することが2026年のリスク管理の鉄則です。



6. まとめ:複雑化する両国の制度を繋ぐRe.ing行政書士事務所


2026年5月の現状において、日本の新法対応とフィリピンのDMWルールを同時に満たすには、極めて高度な実務知識が要求されます。 Re.ing行政書士事務所は、最新のDMWアドバイザリーを即座に実務へ反映し、貴社が「直接雇用禁止」などの地雷を踏むことなく、安全に育成就労制度へのソフトランディング(軟着陸)ができるよう、包括的にコンサルティングいたします。


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