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【業種別許可ガイド】生活を照らす「電気工事」。コンセントから太陽光・エアコン、電気通信との境界線まで

8月31日
読了時間: 5分
Re.ing行政書士事務所

Re.ing行政書士事務所は八王子にある建設業者サポートに特化した行政書士事務所です。

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 〇建設業許可

 〇特定技能外国人受入れ

など、事業に関わることは何でもご相談ください!


■目次

  1. はじめに:電気がないと建物は動かない!「電気工事」の基本

  2. 電気工事とは:配線から受変電設備まで、電気を安全に通す仕事

    • 2.1 具体的な工事内容の例示

    • 2.2 太陽光発電やEV充電器もここに含まれます

  3. ここが一番ややこしい:「電気通信」や「管工事」との境界線

    • 3.1 「電気工事」と「電気通信工事」の違い(強電と弱電)

    • 3.2 エアコン取付は「電気」?それとも「管工事」?

  4. 申請時の重大な落とし穴:「電気工事業の登録」はしてありますか?

  5. まとめ:安全と信頼の証である電気工事許可を取得するために



1. はじめに:電気がないと建物は動かない!「電気工事」の基本


こんにちは。八王子のRe.ing行政書士事務所です。

建設業許可29業種を1つずつ解説していくシリーズ、今回は生活や産業のインフラを支える大本命、「電気工事(電気工事業)」を取り上げます。


どんなに素晴らしいデザインの家やビルを建てても、電気が通っていなければ照明も点きませんし、エアコンも動かず、Wi-Fiも飛んでいません。


まさに現代の建築物において「生命線」とも言えるのが電気工事です。

実は私も、第二種の電気工事士を取ろうかと画策もしています(資格があっても技術がないのであれですが…)


しかし、この電気工事の許可、実は他の業種と違って「建設業許可を取る前に、別の法律のハードルがある」という、ちょっと特殊な業界ルールが存在します。今回はそのあたりも含めて、現場で役立つ知識を分かりやすく解説します。



2. 電気工事とは:配線から受変電設備まで、電気を安全に通す仕事


法律上の定義では、電気工事とは

「発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置し、又は変更する工事」

とされています。

要するに、発電所で作られた電気を建物の中に引き込み、安全にコンセントや照明機器まで届けるための一連の工事のことです。


2.1 具体的な工事内容の例示

役所の手引き(東京都や神奈川県など)では、以下のような工事が挙げられています。

  • 構内電気設備工事(コンセントの設置、スイッチや照明器具の取付、屋内の配線工事)

  • 変電設備工事(ビルや工場のキュービクル<高圧受変電設備>の設置)

  • 送配電線工事・電線管配線工事

  • 信号保安装置工事・ネオンLED照明工事


2.2 太陽光発電やEV充電器もここに含まれます

最近のご相談で急増しているのが、「太陽光発電設備の設置(ソーラーパネル配線)」「EV(電気自動車)用充電スタンドの設置工事」です。


これらもすべて電気工事の許可の範囲内となります。再生可能エネルギー関連のビジネスを展開する企業様にとっても、絶対に押さえておきたい資格です。



3. ここが一番ややこしい:「電気通信」や「管工事」との境界線


電気工事の許可を申請する際、最も混同しやすいのが「電気通信工事」や「管工事(空調)」との線引きです。


3.1 「電気工事」と「電気通信工事」の違い(強電と弱電)

現場ではよく「強電(きょうでん)」「弱電(じゃくでん)」という言葉で区別されます。

  • 電気工事(強電):照明やコンセントなど、「エネルギー(電力)を送る」ための工事。

  • 電気通信工事(弱電):LANケーブル、防犯カメラ、インターホン、電話線など、「情報(データ・信号)を送る」ための工事。


例えば、防犯カメラを取り付ける際、カメラ本体とLAN配線の工事は「電気通信工事」ですが、そのカメラに電源を供給するための100Vコンセントを増設する作業は「電気工事」になります。


3.2 エアコン取付は「電気」?それとも「管工事」?

これも非常によくある疑問です。 家庭用のルームエアコンを1〜2台取り付ける程度であれば電気工事(または軽微な工事)で処理されることが多いですが、ビルや店舗のパッケージエアコン(業務用水冷・空調設備)などの設置は、冷媒管を張り巡らせるため「管工事」に分類されます。「電気屋さんだからエアコン設置は何でも電気工事」とはならない点に注意が必要です。



4. 申請時の重大な落とし穴:「電気工事業の登録」はしてありますか?


ここが今回の記事で一番お伝えしたい「超重要なポイント」です。

電気工事は、一歩間違えると感電や火災といった重大な事故に直結します。そのため、建設業許可とは別に「電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)」という別の法律が存在します。

知っておくべき二重のルールコンセントや配線などの自家用・一般用電気工事を行うには、そもそも都道府県知事への「電気工事業の登録」(または届出)が必要。その上で、500万円以上の工事を請け負うために「建設業許可(電気工事)」を取得する。

もし、「電気工事業の登録」をせずに数年間モグリで電気工事をやっていた場合、その期間の実績は「建設業許可を取得するための実務経験としてカウントしてもらえない(=違法行為の期間とみなされる)」という恐ろしい事態に陥ります。

10年の実務経験で申請しようとしても、電気工事業の登録がない期間の注文書はすべて弾かれてしまうのです。


資格(第一種・第二種電気工事士など)を持った技術者が社内にいるかも含め、このスタートラインの確認が何より重要になります。



5. まとめ:安全と信頼の証である電気工事許可を取得するために


電気工事の許可は、法令遵守(コンプライアンス)のハードルが他の業種よりも一段高い分、取得できたときの世間や元請業者からの信頼度はバツグンです。

「ウチは電気工事の登録をちゃんとしていたっけ?」

「太陽光やEVスタンドの工事をメインでやっているんだけど、電気工事の許可で合っている?」

そんな疑問や不安がありましたら、ぜひ一度当事務所へご相談ください。


そんな疑問や不安があれば、ぜひ一度当事務所へご相談ください


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