【業種別許可ガイド】街の表情をつくる「タイル・れんが・ブロック工事」。ALC・サイディング・石工事との境界線

Re.ing行政書士事務所は八王子にある建設業者サポートに特化した行政書士事務所です。
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■目次
タイル・れんが・ブロック工事とは:素材を貼り、積み、組む仕事
2.1 具体的な工事内容の例示
2.2 実は「ALC」や「サイディング」もここに含まれます!
3.1 「タイル」と「石」の決定的な違い(素材で決まる)
3.2 ブロック積みにおける「とび・土工」との境界線
1. はじめに:名前が長くて分かりやすい?「タイル・れんが・ブロック工事」
こんにちは。八王子のRe.ing行政書士事務所です。
建設業許可29業種を1つずつ解説していくシリーズ、
今回は、業種名がそのまま工事内容を表している
「タイル・れんが・ブロック工事(タイル・れんが・ブロック工事業)」です。
現場では長すぎるので「タイ・レン・ブロック」とか「タイル工事」と略されることが多いですね。
お家の外壁タイル、おしゃれなレンガ造りの花壇、敷地の境界に積まれたコンクリートブロック。
私たちの身の回りには、この許可に関わる仕事がたくさん溢れています。
一見すると分かりやすそうなこの業種ですが、実は「えっ、これもブロック工事に入るの!?」という意外な建材が含まれていたり、他の業種との境界線が複雑だったりします。今回はその中身を深掘りしていきましょう。
2. タイル・れんが・ブロック工事とは:素材を貼り、積み、組む仕事
法律上の定義では、この工事は「粘土、溶融石、高炉スラグ等を主原料とするタイル、れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にこれらを取り付ける工事」とされています。
要するに、焼き物やコンクリートで作られた「板状・ブロック状の建材」を、モルタルや接着剤で貼り付けたり積み上げたりする工事のことです。
2.1 具体的な工事内容の例示
役所の手引き(東京都や神奈川県など)では、以下のような工事が挙げられています。
タイル張り工事(外壁タイル、床タイル、お風呂場のタイルなど)
れんが積み・貼り工事(花壇、暖炉、外壁のレンガ)
コンクリートブロック積み(補強コンクリートブロック造)工事(塀や擁壁など)
2.2 実は「ALC」や「サイディング」もここに含まれます!
ここが一番の驚きポイントです。 ビルや工場の外壁によく使われる軽量気泡コンクリートパネル「ALCパネル施工工事」や、一般的な住宅の外壁に張る「窯業系サイディング工事」も、役所の分類上はこの「タイル・れんが・ブロック工事」の許可に含まれます。
「ウチはサイディング屋だから板金かな?」と思われている業者様も多いのですが、木質系や窯業系サイディングの張り付けは、この業種に該当することが多いのです。
3. ここが一番の難所:「石工事」や「とび・土工」との境界線
この許可を申請するときに、役所の審査窓口で必ずと言っていいほどチェックされるのが他業種とのバッティングです。
3.1 「タイル」と「石」の決定的な違い(素材で決まる)
以前の記事でもお話ししましたが、壁や床に貼る建材が何でできているかで決まります。
タイル・れんが・ブロック工事:粘土や陶土を焼き固めた「粘土製品(陶磁器タイル)」や、工場で作られたコンクリート製品。
石工事:山から切り出した「天然石(大理石・御影石)」や、それを模した擬石。
最近は本物の石そっくりの磁器質タイルが増えていますが、製品カタログを見て「タイルの分類」であれば、どれだけ石っぽく見えてもタイル工事になります。
3.2 ブロック積みにおける「とび・土工」との境界線
お庭や駐車場の外構工事で、コンクリートブロックを積む作業がありますよね。
普通にコンクリートブロック(CB)を積んで塀を作る = タイル・れんが・ブロック工事
現場で型枠を組んで、生コンを流し込んで鉄筋コンクリート(RC)の擁壁を作る = とび・土工・コンクリート工事
何を積み上げたか、あるいは現場でコンクリートを固めたかによって、必要な許可が変わってきます。
4. 申請時の注意点:「外構一式」の注文書からブロック実績を証明する
この許可を国家資格(建築施工管理技士など)なしの「10年の実務経験」で申請する場合、一番苦労するのが書類集めです。
外構業者様や左官業者様がこの工事をやっていることが多いのですが、元請からもらう注文書には「外構工事一式」とか「エクステリア工事一式」としか書かれていないことが非常に多いのです。
これだと役所の担当者から「これ、土工事(穴掘り)や土間コンクリート打ち(とび・土工・左官)がメインで、ブロック積みやタイル貼りはほんの少ししかやっていないんじゃないですか?」とツッコまれてしまいます。
事実、外構工事一式での請求書で「とび・土工・コンクリート工事」の証明資料として認めらることが多いです。
これをクリアするためには、当時の見積書の内訳明細を引っ張り出して、
「CB150積み:〇〇平米」
「外壁タイル貼り:〇〇円」といった、
タイル・ブロック工事単体での金額の形跡を証明しなければなりません。
5. まとめ:外観を彩る専門技術を、確かな経営基盤に
タイル・れんが・ブロック工事は、建物の「顔」をつくり、敷地の安全を守る非常にやりがいのある仕事です。
ALCやサイディングまでカバーできるため、実はリフォームや外装業者様にとっても使い勝手の良い許可と言えます。
「ウチが張っているサイディングは、どの許可にあたるの?」
「外構一式の注文書しかないんだけど、ブロック工事の許可って取れる?」
そんな疑問や不安があれば、ぜひ一度当事務所へご相談ください





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