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建設業許可後に必要な「変更届」とは?役員変更や住所移転の注意点

Re.ing行政書士事務所

Re.ing行政書士事務所は、八王子市で建設業者の建設業許可サポートをさせていただいています。

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〇建設業許可

〇特定技能外国人受入れ

など、事業に関わることは何でもご相談ください!


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目次




1. はじめに:許可取得は「報告義務」の始まり


建設業許可は、一度取得したら5年間何もしなくて良いというわけではありません。会社の名前が変わった、引越しをした、役員が入れ替わった……。こうした「会社の基本情報」に変化があった場合、その都度、許可を受けた行政庁(東京都や神奈川県など)へ報告する義務があります。

これを「変更届」と呼びます。実は、更新申請の際に「過去5年分の変更届が出ていない」ことが発覚し、慌てて書類を作成するケースが非常に多いのです。本記事では、忘れがちな変更届の種類と、注意すべき期限について解説します。



2. 変更届の2つの期限|「30日以内」と「14日以内」


建設業法のルールでは、変更の内容によって届け出の期限が厳格に決まっています。

  • 30日以内: 商号、所在地、資本金、役員の就任・退任など。

  • 14日以内: 経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者(専技)の交代など。

特に「14日以内」の届け出は非常にタイトです。人が辞めてから手続きを考え始めたのでは間に合わないこともあるため、事前の準備が重要になります。



3. 30日以内に届け出が必要なもの(商号・所在地・役員など)


会社の看板や体制に関する変更は、30日以内に届け出ます。


3.1 役員変更は「登記」の後に「変更届」

法人の場合、役員の氏名が変わったり、新しい取締役が就任したりしたときは、まず「法務局での登記」が必要です。建設業許可の変更届には、登記が反映された後の「履歴事項全部証明書」を添付するため、**【登記完了 → 行政庁への変更届】**という2ステップを踏むことになります。

また、新しく役員になる方は、第2回で解説した「欠格要件」に該当しないことを証明する「身分証明書」や「登記されていないことの証明書」を揃える必要があります。


3.2 住所移転は「営業所の写真」が必須

本店や支店を移転した場合、新しい事務所が「建設業の営業所として適切か」をチェックされます。

  • 写真の提出: 事務所の外観(看板)、室内の様子、入り口などを撮影した写真が必要です。

  • 独立性の確認: 他社とフロアを共有している場合などは、パーテーションで区切られているか等が厳しく見られます。



4. 14日以内に届け出が必要なもの(経管・専技の交代)


会社の「許可の要件」そのものに関わる変更は、さらに急ぎ(14日以内)となります。

  • 経営業務の管理責任者(経管)の変更

  • 専任技術者(専技)の変更

  • 令第3条に規定する使用人の変更(支店長など)

これらの責任者が退職したり交代したりする場合、後任が要件(経験年数や資格)を満たしていることを証明する書類を揃えて提出しなければなりません。


もし後任がいないまま前任者が辞めてしまうと、

その瞬間に許可の要件を欠き、許可が取り消しになる

という非常に重大な事態を招きます。



5. 変更届を怠るとどうなる?更新への影響と罰則


「少しくらい遅れても大丈夫だろう」という油断は禁物です。

  • 更新申請が受理されない: 以前の記事でもお伝えした通り、期日の到来している変更届(決算報告含む)がすべて出ていないと、5年ごとの更新申請は受け付けてもらえません。

  • 罰則の対象: 建設業法には、変更届を提出しなかった場合の罰則(6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金)が明記されています。

  • 公共工事の入札に響く: 公共事業を狙う場合、経審(経営事項審査)の際に変更届の控えが必ずチェックされます。整合性が取れていないと、大きなマイナス評価となります。



6. まとめ:変更があったら「まず行政書士に一報」を


変更届で最も苦労するのは、数年分をまとめて作成することです。

「あの時の役員就任日はいつだったか」

「あの時の事務所の写真は撮ってあるか」

と遡るのは、想像以上に大変な作業になります。


Re.ing行政書士事務所では、顧問契約や継続サポートを通じて、お客様の登記情報や体制変更を常にモニタリングし、期限に遅れることなく変更届を作成・提出する体制を整えています。


「社長の住所が変わった」

「資本金を増やした」

「息子を役員に入れた」


そんな時は、まずお電話一本ください。



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