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【建設業 資金力】財産的基礎500万円を証明する方法|決算書・残高証明書の提出時期と注意点


はじめに:許可取得の信頼性を裏付ける「資金力」の証明


建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者や専任技術者といった「人的要件」に加えて、建設工事を適正かつ円滑に履行できるだけの「財産的基礎」、すなわち資金力を有していることが求められます。


特に新規で独立された方、急な話で許可取得の必要がある事業者にとって、

この「財産的基礎」の要件(一般建設業許可では500万円)をクリアするための証明書類の準備は大きな壁となります。

単に「500万円があれば良い」という単純な話ではありません。


財務状況に関する専門的な判断と書類作成・準備は、Re.ing行政書士事務所にお任せください。貴社の財務状況を分析し、最適な証明方法で許可取得を支援します。



目次




1. 財産的基礎の要件が定められている理由


建設業の工事は高額で、完成までに長期間を要することが一般的です。

途中で資金が尽きて工事が頓挫すれば、発注者や下請け業者に多大な損害を与えかねません。

「財産的基礎」の要件は、建設業者が財務的に安定していること

そして万が一の事態にも工事を完成させられるだけの資金調達能力があることを公的に担保するために設けられています。



2. 一般許可の「自己資本500万円」をクリアする方法


一般建設業許可の場合、「500万円以上の財産的基礎を有すること」が求められます。これを証明するには、主に以下の2つのルートがあります。



2-1. ルート1:直近の決算書による証明(自己資本)


申請日直前の決算期における貸借対照表(B/S)において、「純資産の部」の合計額が500万円以上であることを証明する方法です。


これは直近期分の決算書を確認してくもらえれば分かりやすいですね



2-2. ルート2:金融機関の残高証明書による証明(資金調達能力)


直近の決算書で自己資本が500万円未満であっても、

申請時に500万円以上の資金調達能力があることを証明できれば、要件をクリアできます。

この「資金調達能力」を証明するために、金融機関が発行する預貯金残高証明書の写しを提出します。

※通帳の写し等では認められないので注意が必要です



3. 銀行残高証明書による証明の提出時期と注意点


銀行残高証明書は、一般許可の申請において最もよく用いられる証明方法ですが、以下の点に厳重な注意が必要です。

  • 証明日: 残高証明書は、原則として申請日の1ヶ月以内の時点(基準日)で発行されたものでなければなりません。行政庁によっては、厳密な期限が定められている場合があります。

  • 名義: 原則として、申請者(法人または個人事業主)名義の残高でなければ認められません。



4. 特定建設業許可の厳しい財務要件とクリア戦略


特定建設業許可の財務要件は、一般許可とは比較にならないほど厳格です。

以下の4つの基準すべてを満たす必要があります。

  1. 資本金:2,000万円以上

  2. 自己資本:4,000万円以上

  3. 流動比率(流動資産÷流動負債):75%以上

  4. 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

これらの基準は、申請時の直近の決算書で判断されますので

一度自ら、若しくは行政書士に確認・相談してください。



5. まとめ:財務状況の最適化はRe.ing行政書士事務所へ


財産的基礎の証明は、行政書士だけでなく、決算書類を読める力が必要です。

証明書類の提出時期や金額の判断は、非常に戦略的でなければなりません。

  • 「直近の決算書で要件をクリアできるか確認したい」

  • 「500万円を証明するために、残高証明書をどのタイミングで取得すべきか?」

  • 「特定許可を目指すために、財務改善の具体的なアドバイスが欲しい」

私たちRe.ing行政書士事務所は、行政法規の知識に加えて、建設業会計の特性を理解した上で、貴社の財務書類を詳細に分析し、確実かつ最も負担の少ない方法で許可要件をクリアできるようサポートします。

許可取得を左右する資金力の証明は、財務に強いRe.ing行政書士事務所にお任せください。

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