【最新版】建設業許可の「経営業務の管理責任者(経管)」要件を完全解説
- reingnagao
- 8月12日
- 読了時間: 4分
更新日:9月4日

── 令和2年改正後の「常勤役員等の体制」とは?
建設業許可を取得するためには、**経営業務の管理責任者(経管)に関する要件をクリアする必要があります。令和2年(2020年)の建設業法改正により、この経管要件は「常勤役員等の体制」**という考え方に変更されました。
この記事では、最新ルールに基づく経管要件を建設業法や国土交通省・都道府県の公式資料に基づき解説します。経営業務経験の年数や証明方法、よくある誤解まで網羅しているので、許可取得を検討している方はぜひ参考にしてください。
目次
1. 経営業務の管理責任者(経管)とは?
建設業法第7条1号では、許可を受けるために「常勤役員等の体制が、経営業務の管理を適正に行うに足りるものであること」が求められています。
以前のように「経管という一人の人物を置く」ルールではなく、現在は経営能力を持つ人材が常勤役員等として在籍し、必要に応じて補佐体制を組むことが要件です。
2. 体制要件の2つのパターン
国土交通省や各自治体の手引きでは、体制要件を満たす方法として以下の2つが示されています。
Aパターン(経験で満たす)
常勤役員等の経営業務経験だけで要件をクリアする方法。
5年以上:建設業で経営業務の管理責任者としての経験
5年以上:経管に準ずる地位(役員、支配人、営業所長など)での経験
6年以上:経管を補佐する立場で経営業務に従事した経験
ここでいう経営業務とは、契約・資金管理・人事・下請管理など、経営全般に関わる指揮監督業務です。
Bパターン(補佐体制で満たす)
経験が足りない場合でも、補佐人を置くことで体制を整えます。
常勤役員等を中心に、財務・労務・業務運営を補佐できる人材を配置
一人で複数分野を兼務することも可能ですが、実態として補佐している必要あり
補佐人になれる人は、「財務管理、労務管理、または業務運営いずれかの分野で5年以上の実務経験がある人」です。
3. どの会社の経験が使えるのか?
許可のない会社でもOK:建設業を営む法人や個人事業主であれば、許可の有無は問いません。重要なのは、建設業の経営業務を行っていた事実を客観的に証明できるかです。
業種一致は必須ではない:申請業種と経験業種が異なっていても要件を満たすことは可能です。ただし、審査では「実際に建設部門の経営に関与していたか」が厳しく確認されます。
4. 証明に必要な書類
経営業務経験は、必ず客観的資料で証明します。
商業登記簿謄本(役員在任期間)
契約書・注文書・請求書・工事台帳
確定申告書(個人事業主の場合)
取引先や前勤務先からの証明書
取締役会議事録・業務分掌規程(権限委任の裏付け)
5. よくある誤解と正しい理解
誤解①:特定建設業は経管経験7年が必要→ 現行制度では、一般と特定で年数差はありません。5年または6年で判断されます。
誤解②:許可業者でないと経験が認められない→ 許可の有無は不問。ただし、建設業で経営業務を行っていた証明は必須です。
誤解③:経管制度は廃止された→ 制度名称や考え方は変わりましたが、経営能力を証明する人的要件は今も存在します。
6. 経管要件は許可申請の分かれ道
経営業務の管理責任者に関する体制要件は、建設業許可の審査で非常に重要なポイントです。証拠書類の不足や経験内容の誤解によって申請が長引くことも多く、事前の準備が成功の鍵となります。
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まとめ
経営業務の管理責任者(経管)要件は、令和2年改正により「常勤役員等の体制」として再構成されましたが、建設業許可申請の要となる重要要件であることに変わりはありません。最新ルールを正しく理解し、証拠資料を揃えて申請することで、許可取得までの道のりがスムーズになります。
「この人で要件を満たせるか不安…」という方は、早めに専門家へご相談ください。八王子・東京・関東エリアの建設業許可は、Re.ing行政書士事務所にお任せください。




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