【保存版】建設業許可が取れない?欠格事由をわかりやすく解説|罰金でも取れなくなる違反とは?
- reingnagao
- 10月30日
- 読了時間: 4分
更新日:11月17日

目次
1. 建設業許可の「欠格事由」とは?
建設業許可を取得しようとする際、いくら経験や資金があっても、**一定の条件に該当していると「そもそも申請できない」**というケースがあります。それが、建設業法第8条に定められた「欠格事由」です。
この規定に該当すると、建設業許可の新規申請や更新申請が認められず、不許可となってしまいます。
また、許可を持っている事業体であれば
「許可の取り消し」になります
2. 欠格に該当する11の主なケースとその意味
以下が主な欠格事由とその具体例です:
✅ ① 成年被後見人・被保佐人・復権を得ない破産者
精神的・経済的に判断能力に制限がある人や、破産して復権していない人は、建設業の経営責任を担えないとされます。
✅ ② 許可取消処分を受けて5年以内の者
過去に重大な違反で建設業許可を取り消された人は、取消し日から5年間は再申請できません。
✅ ③ 許可取消の行政手続き中に辞任した役員(届出済)
許可取消手続きが進行中に、責任回避で役員を辞任しても、その辞任後5年は欠格扱いになります。
✅ ④ 上記③のような辞任者が、届出直前60日以内に就任していた場合
形式的な辞任で逃れようとした場合も、処分回避(欠格事由に該当しないように、処分前に逃げた)とみなされ、5年間の欠格となります。
✅ ⑤ 営業停止中の者(建設業法第28条による)
たとえば入札談合などで営業停止命令を受けている間は、新たな許可申請はできません。
✅ ⑥ 営業禁止中の者(第29条の4による)
再三の違反で営業禁止を受けた者は、禁止期間中の新規申請は一切不可です。
✅ ⑦ 拘禁刑以上の刑に処された者で、刑の終了から5年未満
以下のような刑で服役し、出所から5年経っていない場合は欠格事由です。
禁錮以上の刑(例:傷害、詐欺、強盗業務上過失致死など)
※執行猶予の場合には執行猶予期間が過ぎれば5年を待たずして許可が取得できます
✅ ⑧ 一部の法令違反で罰金刑を受けた者(5年未満)
例えば以下の違反で罰金を受けた場合、執行から5年は欠格です。
労働基準法違反(例:強制労働禁止違反)
建設業法違反(例:無許可営業)
暴力団排除法違反
刑法第204条(傷害)、第206条(暴行)、第222条(脅迫)、第247条(背任)など
✅ ⑨ 成年と同等の行為能力がない未成年の経営者(かつ法定代理人が欠格)
法人代表が未成年者で、かつ保護者が上記の欠格事由に該当する場合。
✅ ⑩ 法人の役員・使用人に欠格者がいる
法人の中に、上記①~④・⑥~⑧に該当する人が役員・支配人として在籍していると許可はおりません。
✅ ⑪ 個人の政令使用人に欠格者がいる
個人事業主の場合でも、専任技術者など政令で定める使用人が欠格に該当すれば、許可は取れません。
3. 実際によくある事例やトラブル
数年前に無許可で請け負った軽微な工事で罰金刑を受けていた
昔、暴行事件で懲役3年の執行猶予がついていた(執行猶予も刑の一部です)
※執行猶予の場合には執行猶予期間が過ぎれば5年を待たずして許可が取得できます
許可取消処分を受けた直後に別法人を設立して逃れようとした
いずれも、5年の経過を待たずに申請しても許可されません。
4. 自分が該当するかどうかのチェック方法
自分自身だけでなく、法人の役員・政令使用人の履歴も要確認です
判決文や登記簿謄本、行政処分通知などの記録は保存しておくと確認しやすいです
少しでも不安がある場合は、行政書士に相談を!
5. 再許可が可能になるタイミング
多くの欠格事由は、「○○から5年経過」※執行猶予除くでリセットされます。ただし、期間の起算点が「処分日」なのか「刑の執行終了日」なのかによって判断が変わるため、専門的家への相談がおすすめです。
6. 困ったらRe.ing行政書士事務所へ
「自分が該当するかどうか分からない…」というお悩みには、実務経験豊富な行政書士が対応いたします。
登記簿の役員確認
刑罰歴のチェック方法
許可要件への該当可否判定
再申請の時期アドバイス など





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