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【保存版】建設業許可が取れない?欠格事由をわかりやすく解説|罰金でも取れなくなる違反とは?

更新日:11月17日

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目次




1. 建設業許可の「欠格事由」とは?


建設業許可を取得しようとする際、いくら経験や資金があっても、**一定の条件に該当していると「そもそも申請できない」**というケースがあります。それが、建設業法第8条に定められた「欠格事由」です。

この規定に該当すると、建設業許可の新規申請や更新申請が認められず、不許可となってしまいます。


また、許可を持っている事業体であれば

「許可の取り消し」になります



2. 欠格に該当する11の主なケースとその意味


以下が主な欠格事由とその具体例です:

① 成年被後見人・被保佐人・復権を得ない破産者

精神的・経済的に判断能力に制限がある人や、破産して復権していない人は、建設業の経営責任を担えないとされます。

② 許可取消処分を受けて5年以内の者

過去に重大な違反で建設業許可を取り消された人は、取消し日から5年間は再申請できません

③ 許可取消の行政手続き中に辞任した役員(届出済)

許可取消手続きが進行中に、責任回避で役員を辞任しても、その辞任後5年は欠格扱いになります。

④ 上記③のような辞任者が、届出直前60日以内に就任していた場合

形式的な辞任で逃れようとした場合も、処分回避(欠格事由に該当しないように、処分前に逃げた)とみなされ、5年間の欠格となります

⑤ 営業停止中の者(建設業法第28条による)

たとえば入札談合などで営業停止命令を受けている間は、新たな許可申請はできません。

⑥ 営業禁止中の者(第29条の4による)

再三の違反で営業禁止を受けた者は、禁止期間中の新規申請は一切不可です。

⑦ 拘禁刑以上の刑に処された者で、刑の終了から5年未満

以下のような刑で服役し、出所から5年経っていない場合は欠格事由です。

  • 禁錮以上の刑(例:傷害、詐欺、強盗業務上過失致死など)

  • ※執行猶予の場合には執行猶予期間が過ぎれば5年を待たずして許可が取得できます

⑧ 一部の法令違反で罰金刑を受けた者(5年未満)

例えば以下の違反で罰金を受けた場合、執行から5年は欠格です。

  • 労働基準法違反(例:強制労働禁止違反)

  • 建設業法違反(例:無許可営業)

  • 暴力団排除法違反

  • 刑法第204条(傷害)、第206条(暴行)、第222条(脅迫)、第247条(背任)など

⑨ 成年と同等の行為能力がない未成年の経営者(かつ法定代理人が欠格)

法人代表が未成年者で、かつ保護者が上記の欠格事由に該当する場合。

⑩ 法人の役員・使用人に欠格者がいる

法人の中に、上記①~④・⑥~⑧に該当する人が役員・支配人として在籍していると許可はおりません。

⑪ 個人の政令使用人に欠格者がいる

個人事業主の場合でも、専任技術者など政令で定める使用人が欠格に該当すれば、許可は取れません。



3. 実際によくある事例やトラブル


  • 数年前に無許可で請け負った軽微な工事で罰金刑を受けていた

  • 昔、暴行事件で懲役3年の執行猶予がついていた(執行猶予も刑の一部です)

    ※執行猶予の場合には執行猶予期間が過ぎれば5年を待たずして許可が取得できます

  • 許可取消処分を受けた直後に別法人を設立して逃れようとした

いずれも、5年の経過を待たずに申請しても許可されません



4. 自分が該当するかどうかのチェック方法


  • 自分自身だけでなく、法人の役員・政令使用人の履歴も要確認です

  • 判決文や登記簿謄本、行政処分通知などの記録は保存しておくと確認しやすいです

  • 少しでも不安がある場合は、行政書士に相談を!



5. 再許可が可能になるタイミング


多くの欠格事由は、「○○から5年経過」※執行猶予除くでリセットされます。ただし、期間の起算点が「処分日」なのか「刑の執行終了日」なのかによって判断が変わるため、専門的家への相談がおすすめです。



6. 困ったらRe.ing行政書士事務所へ


「自分が該当するかどうか分からない…」というお悩みには、実務経験豊富な行政書士が対応いたします。

  • 登記簿の役員確認

  • 刑罰歴のチェック方法

  • 許可要件への該当可否判定

  • 再申請の時期アドバイス など


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