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【建設業必見】特定技能2号への移行条件とフィリピン人技能者の長期雇用戦略

Re.ing行政書士事務所 特定技能

目次


  1. はじめに:建設分野における特定技能2号の戦略的価値

  2. 特定技能2号への移行条件と1号との決定的な違い

  3. 特定技能2号への移行で得られる受入機関のメリット

  4. 建設分野における2号移行の現状と課題

  5. フィリピン人技能者を2号へ導くための企業戦略

  6. 特定技能2号への移行申請を確実に:Re.ing行政書士事務所のサポート

  7. まとめ



1. はじめに:建設分野における特定技能2号の戦略的価値


建設業界は、高齢化と若年層の入職者不足により、深刻な人手不足に直面しており、外国人材の活用が急務です。

特定技能制度は、建設分野の技能労働者を確保するための重要な柱であり、特定技能2号は、その中でも特に熟練した技能者長期安定雇用を可能にする戦略的な在留資格です。


特定技能1号の在留期間が通算5年であるのに対し、2号では在留期間の更新制限が撤廃され、家族帯同も可能となるため、外国人材の定着率を飛躍的に向上させ、将来の技能継承を担う人材を育成することができます。



2. 特定技能2号への移行条件と1号との決定的な違い


特定技能2号へ移行するための条件は、以下の2つが核となります。

  1. 分野毎の特定技能2号技能測定試験に合格すること(建設分野の場合)。

  2. 分野毎に設定された指導的実務経験年数を満たすこと(分野によっては技能実習や留学期間のものは参入できない場合も)

    ※漁業分野、外食分野の場合にはN3以上の合格


項目

特定技能1号

特定技能2号

在留期間

通算5年が上限



更新制限なし 


求められる技能水準

相当程度の知識または経験(即戦力)

熟練した技能(現場管理者級)

家族帯同

原則不可



配偶者・子などの帯同が可能 


2号は、建設現場の工程を理解し、チームを指導・管理できるような高度な技能水準を証明する必要があります。




3. 特定技能2号への移行で得られる受入機関のメリット


特定技能2号の外国人材を雇用することで、建設業の受入機関は以下のような大きなメリットを得られます。

  • 人手不足の根本的な解消: 在留期間の制限がなくなるため、長期的な雇用計画の立案が可能となり、継続的な労働力確保に繋がります。


  • 技能継承の担い手の育成: 熟練した技能を持つ人材が長期的に日本に留まることで、日本の若手技能者や後輩外国人材への技術指導を任せることができます。


  • 定着率の向上: 家族帯同が可能となることで、外国人材の生活基盤が安定し、離職リスクが大幅に低減します。


  • 国際的ビジネスへの発展も!?:日本の技術水準は世界でもまだまだ高水準なので、特定技能生の国において新ビジネスの可能性もあります



4. 建設分野における2号移行の現状と課題


建設分野では、外国人材の受け入れ数は年々増加しており、特に技能実習生から特定技能1号へ移行する人材が多い状況です。

しかし、2023年末時点の特定技能2号の在留者は、建設分野全体でわずか30人と極めて少ないのが現状です。


この背景には、2号技能測定試験の難易度の高さ、そして特定技能制度自体がまだ新しく、制度開始当初に入国した1号人材がまだ5年の在留期間を満了していないことが挙げられます。今後、1号人材が在留期間を満了するにつれ、2号への移行者数は増加が見込まれますが、企業側が計画的に2号移行をサポートする必要があります。



5. フィリピン人技能者を2号へ導くための企業戦略


フィリピン人技能者は、建設分野の技能実習修了者が多く、基礎的な技術と日本での就労経験を持っているため、2号への移行ポテンシャルが高い人材です。

企業は、長期雇用戦略として以下の取り組みを行うべきです。

  1. 計画的なキャリアパスの提示: 1号入社時点から2号への移行目標を共有し、必要な試験対策や実務経験を明確にします。

  2. 技能向上への投資: 2号試験合格に必要な高度な知識と技能を習得させるための社内研修や資格取得支援を実施します。

  3. DMW/MWO手続きの早期対応: 在留資格変更申請が成功した後、一時帰国や再入国の際に必要なOEC(海外雇用許可証)の取得手続きについても、DMW/MWOとの連携を見据えて準備を進めます



6. 特定技能2号への移行申請を確実に:Re.ing行政書士事務所のサポート


特定技能2号への在留資格変更許可申請は、1号の申請と比較して、申請者の技能水準や勤務実態をより詳細に証明する必要があります。また、フィリピン国籍の方の場合、2号取得後の再入国時には、DMWへのOEC発行申請も必要となり、国際的な手続きの正確性が求められます。


Re.ing行政書士事務所は、特定技能2号への移行支援において、必要な書類作成、出入国在留管理庁への申請代行、そしてフィリピン側のDMW/MWO関連手続き(OEC申請など)に関するアドバイスを提供し、貴社の長期雇用戦略の実現を強力にバックアップします。


7. まとめ


2号移行の戦略的価値

詳細

長期雇用

在留期間の制限なし。熟練技能者を永続的に雇用可能


家族帯同

配偶者・子の帯同が可能となり、定着率が向上


移行条件

指導的実務経験+2号技能測定試験合格



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