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【建設業許可 更新】5年ごとの手続きと期限切れリスク回避策|変更届を怠るとどうなる?



はじめに


許可を失わないための必要な手続きについて


苦労して取得した建設業許可も、その有効期間は5年間と定められています。この5年ごとに行う「更新手続き」を怠れば、許可は失効し、軽微な工事以上の契約はすべて違法となります。

更新手続きには、この5年間で生じた「変更事項の届出(変更届)」が適切に行われているかどうかが重要です


行政庁は更新申請を受け付けた際、過去5年間に提出された事業年度終了報告書(決算変更届)や各種変更届が正確かつ網羅されているかを厳しくチェックします。

「変更届を出し忘れていた」というたった一つの見落としが、許可失効という致命的な結果を招きかねません。

許可を確実に維持し、安心して事業を継続するためには、期限を厳守した手続きが不可欠です。Re.ing行政書士事務所は、更新手続きと変更届出の年間管理をトータルでサポートします。


目次



1. 許可の有効期間はなぜ5年間なのか


建設業許可の有効期間が5年間と定められているのは、建設業者が常に許可基準(経営能力、技術力、資金力など)を満たし続けているかを定期的に確認するためです。

5年間という期間は、企業の財務状況や役員・技術者の体制が大きく変化する可能性がある期間であり、行政庁は更新審査を通じて、企業が今後も継続して適正な建設業を営む能力があるかを再評価します。



2. 更新申請のタイミングと期限切れリスク回避策


更新申請は、許可の有効期間が満了する30日前までに行う必要があります。

多くの自治体では、審査期間を考慮し、満了日の3ヶ月前からの申請受付期間が設けられています。


  • 期限の厳守: 期限に間に合わなかった場合、許可は失効し、新規申請と同じ手続きを最初からやり直さなければなりません。この間は、軽微な工事しか請け負えなくなり、事業に大きな支障をきたします。

  • 早めの準備: 許可の有効期間満了日を把握し、遅くとも6ヶ月前には更新準備に取り掛かることがリスク回避の鉄則です。



3. 更新申請と同時に行うべき変更届出の提出状況チェック


更新申請を円滑に進める上で、最も重要かつ難解なのが、「過去5年間の変更届がすべて提出されているか」の確認です。


【厳守すべき原則】

未提出の変更届がある場合、更新申請は受理されません。

行政庁は、更新申請を受け付ける前に、過去5年間の以下の変更事項の届出状況を徹底的に確認します。もし未届出の変更があれば、更新申請の前に、遡及して変更届を提出することを求められます。


つまり、申請期限ぎりぎりで提出しようとした場合で、上記届出が適切に提出されていない場合、許可が失効してしまうリスクがあります。



4. どんな時に変更届が必要か?(提出期限と様式)

変更届の対象となる事項と、主な提出期限は以下の通りです。

変更事項

主な提出期限

備 考

事業年度終了報告書(決算変更届)

毎事業年度終了後4ヶ月以内

毎年必ず提出義務があります。

経営業務の管理責任者(常勤役員等)の変更

変更後30日以内

退任、就任、交代など。

専任技術者の変更

変更後14日以内

退職、他営業所への異動など。

商号、営業所の所在地、資本金の変更

変更後30日以内

登記簿謄本や定款の変更が必要です。

これらの届出を期限内に正確に行うことが、コンプライアンス遵守の証であり、更新手続きを円滑に行う前提条件となります。



5. 変更届を怠った場合の罰則と更新不可のリスク


手続きを適正に行わないことは、

建設業法第50条に基づく届出義務違反に該当し、罰則(10万円以下の過料など)の対象となる可能性があります。


さらに深刻なのは、更新申請時に「未届出」が発覚した場合のリスクです。

  • 更新不許可: 虚偽の届出や重大な未届出があった場合、誠実性要件を満たさないと判断され、更新が不許可になることがあります。

  • 事業活動の制限: 更新不許可や許可失効により、500万円以上の工事を請け負えなくなり、事業継続が困難になります。

特に、毎年の事業年度終了報告書(決算変更届)の提出をしていないと、申請窓口で指摘され、すぐに提出できないことも多く、更新手続き自体が停滞してしまいます。



6. 更新手続きを円滑に進めるための年間管理


更新申請で慌てないためには、5年間の許可期間を通じて、以下の年間管理を徹底することが重要です。

  1. 人事異動時のチェック: 役員や専任技術者の入退社・異動があった際は、必ず変更届の必要性をチェックする。

  2. 決算後のルーティン: 決算が確定したら、税務申告と同時に必ず決算変更届を作成・提出する。

  3. 期限管理の徹底: 許可期限と各種変更届の提出期限をカレンダーで明確に管理する。


「普段の現場仕事が忙しくて管理なんてしてられないよ」

「書類仕事は苦手だ…」


という方も多いかもしれませんが

それだけ建設業許可は大事な許可であるということです。



7. まとめ:更新と変更届はセットでRe.ing行政書士事務所へ


建設業許可の維持管理は、非常に手間のかかるコンプライアンス業務です。本業で多忙な中、5年間のすべての変更を正確に記録し、行政庁の複雑な様式に合わせて届出を続けるのは至難の業です。

  • 「過去の変更届に漏れがないか不安だ」

  • 「更新期限が迫っているが、準備が全くできていない」

  • 「毎年の決算変更届の作成・提出を代行してほしい」


私たちRe.ing行政書士事務所は、単なる更新手続きの代行ではなく、必要な手続きの期限管理必要な未届出書類の遡及作成も含めて、貴社の許可を確実に維持するためのトータルサポートを提供します。

許可の維持管理に関するご相談は、期限が切れる前に、Re.ing行政書士事務所にご相談ください。

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