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【業種別許可ガイド】「大工工事」ってどこまで?具体的な工事例と、内装・建築一式との境界線

Re.ing行政書士事務所

Re.ing行政書士事務所は八王子にある建設業者サポートに特化した行政書士事務所です。

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など、事業に関わることは何でもご相談ください!



■目次



1. はじめに:「大工さん」の仕事なら、すべて大工工事?


こんにちは。八王子のRe.ing行政書士事務所です。

建設業許可の29業種を1つずつ深掘りしていくシリーズ。


一式工事の2つを終え、今回からは「専門工事」に突入します。そのトップバッターを飾るのが、工務店様やリフォーム業者様からご相談が多い「大工工事(大工工事業)」です。


現場の社長様とお話ししていると、「うちは大工の職人を抱えて新築やリフォームを叩いているから、大工工事の許可を取ればいいんだよね」というお話を本当によく伺います。


確かに直感的にはその通りなのですが、許可の世界はちょっと複雑です。


「自称・大工仕事」であっても、法律の物差しで測ると、

実は「内装仕上工事」だったりすることがよくあります。


今回は、知っているようで意外と知らない大工工事の具体的な中身と、他のお仕事との境界線についてお話しします。



2. 大工工事とは:木材だけじゃない、構造や下地を作る職人技


法律上の定義では、大工工事とは「木材の加工もしくは取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取付ける工事」とされています。


要するに、建物の骨組みを作ったり、木を使ってお家の大事な部分を組み立てたりする工事のことです。


2.1 具体的な工事内容の例示

手引きには、以下のような工事が例として挙げられています。


  • 木造住宅の建て方工事(棟上げ、建方など)

  • 造作工事(お家の中の柱、鴨居、敷居、階段などの取付け)

  • 和室の真壁づくりや天井の木組み

  • フローリング(床)の張り付け工事


2.2 実は「型枠大工」もここに含まれます


型枠大工は、

「コンクリートに関係するから『とび・土工』かな?」と思われがちですが、木材を加工して枠を作るという性質上、この型枠工事も「大工工事」の許可の対象になります。


RC造のマンションや公共工事の現場に入ることが多い業者様にとっても、大工の許可は外せない資格なのです。



3. ここが一番の悩みどころ:「内装仕上工事」との境界線


大工工事を申請するときに、一番社長様たちと頭を悩ませるのが「内装仕上工事」との区別です。

例えば、店舗のリフォームで「木製のカウンターや棚を現場で作って取り付ける」という仕事があったとします。これは大工工事でしょうか、それとも内装仕上工事でしょうか?

境界線を見極めるポイント
大工工事建物の壁の「下地(木枠)」を組んだり、床のフローリングを板から張ったりする、構造に近い工事。
内装仕上工事その下地の上にクロス(壁紙)を貼ったり、工場で作られた既製品の家具(什器)を現場で固定したりする、仕上げの工事。

実務上、リフォームの現場では大工仕事から仕上げまで一括してやることが多いので、注文書に「内装リフォーム工事一式」とだけ書かれているケースが目立ちます。


しかし、それをそのまま大工工事の証明として役所に持っていくと、「これ、大工じゃなくて内装仕上の実績ですよね?」と撥ねられてしまうことがあるので注意が必要です。



4. 申請時の注意点:「大工としての実務経験」をどう証明するか


大工の許可を取るためには、国家資格(建築施工管理技士や建築士、技能検定など)を持った人が社内にいるか、あるいは「10年以上の大工としての実務経験」がある人を技術者として立てる必要があります。


この「10年の実務経験」で申請する場合が、なかなかの難関です。


過去10年分の注文書や請求書を引っ張り出して役所に提出するのですが、前述の通り、工事名が「〇〇マンション改修工事」や「〇〇店舗内装工事」ばかりだと、役所の担当者に「大工仕事をやった証拠になっていない」と言われてしまいます。


これをクリアするためには、見積書の内訳に「木骨組み」「フローリング貼り」「型枠設置」といった大工仕事の形跡が細かく残っているかどうかを、1枚ずつ根気強くチェックしていく必要があります。



5. まとめ:自社のメイン工事に合った許可選びを


大工工事の許可は、工務店様やリフォーム業者様にとって基本となる大切な資格です。だからこそ、

「本当に自社の実績が大工工事として認められるのか」

「実は内装仕上工事の許可も一緒に取っておくべきなのか」

を見極めることが、後々のトラブルを防ぐ鍵になります。


「うちのこの注文書、大工の許可として役所に認めてもらえるかな?」

そんな疑問をお持ちでしたら、ぜひ一度、普段使っている請求書や見積書のコピーを拝見させてください


Re.ing行政書士事務所ならオンラインや郵送で、直接お会いすることなく

申請を進められます


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