【経営業務の管理責任者に準ずる地位】とは?建設業許可で押さえるべき要件を解説!
- reingnagao
- 11月11日
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目次
経営業務の管理責任者とは?
「準ずる地位」って何?
実務経験に関する2つの区分
「準ずる地位」で許可を取るための書類例
よくある誤解・注意点
まとめ|事前相談の重要性
1. 経営業務の管理責任者とは?
建設業の許可を取得する際、会社または個人事業に「経営業務の管理責任者(いわゆる経管)」が必要です。これは単なる役職ではなく、建設業の経営に総合的に関わってきた人であることが要件です。
たとえば、以下のような人が該当します。
株式会社の取締役
合同会社の業務執行社員
個人事業主 など
この「経管」がいない場合、次に検討されるのが「経営業務の管理責任者に準ずる地位」です。
2. 「準ずる地位」って何?
「準ずる地位」とは、正式に「経管」としてのポジションではないものの、一定の権限委譲を受けて経営業務に携わった実績がある人を指します。
大きく2つのタイプがあります。
(1) 執行役員等として、取締役会の決議を受けて経営業務を行っていた人
(2) 経管の補佐役として、役員等に次ぐ地位で6年以上経営業務に従事した人
つまり、「名前だけの役員」や「実質的に経営に関与していない職制上の肩書き」では足りず、実態として経営業務に関与していたことが重要になります。
3. 実務経験に関する2つの区分
【区分①】経営業務の執行を行った経験(5年以上)
条件:取締役会の決議により、業務執行権限を委譲された執行役員等として経営業務を行っていたこと
書類例:取締役会の議事録、業務分掌規程、組織図など権限移譲が明確に分かる書類
【区分②】補佐として従事した経験(6年以上)
条件:経管の直属の補佐者として6年以上勤務
具体例:財務・労務・業務運営の部門長など
書類例:役職辞令、就業規則、部門別職務内容の明示資料など
4. 「準ずる地位」で許可を取るための書類例
以下の書類が一般的に求められます:
業務分掌規程
組織図
権限委譲に関する取締役会議事録
役職辞令・勤務証明書
経営業務内容を示す業務報告書 など
とくに執行役員等の場合、「実態として経営に関わったこと」が明確に説明・証明される必要があります。
5. よくある誤解・注意点
❌【誤解】肩書きがあればOK?
→ 形式上の肩書きだけでは不可。実際に業務執行していたかどうかが審査の対象です。
❌【誤解】古い会社で長く勤めていればよい?
→ 経営業務に携わった年数と、会社の規模・役割がポイント。倉庫管理や工事現場作業のみでは該当しません。
❌【誤解】書類が無くても口頭で説明すれば通る?
→ 行政手続き全般に言えることですが、書類による立証が前提。不十分な場合は不許可になるリスクがあります。
6. まとめ|事前相談の重要性
「経営業務の管理責任者に準ずる地位」で建設業許可を取得するのは、形式より実態重視です。
審査でのポイントは、
「誰から、どのような権限を与えられたか」
「何を、どのくらいの期間、行っていたか」
「それをどう証明できるか」
です。
書類の不備や解釈ミスが原因で、不許可となる例も少なくありません。
事前に行政書士へ相談することが許可取得の近道です。





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