【経管の常勤役員等】建設業許可の新要件をクリアする方法|経験証明書類と「役員に準ずる地位」の解釈
- reingnagao
- 2025年12月1日
- 読了時間: 5分

はじめに:建設業許可の最重要課題、経営管理体制の証明
建設業許可を取得するための5つの要件の中でも、最も申請者の頭を悩ませる一つなのが、適正な経営を担う能力を証明する「経営業務の管理責任者(常勤役員等)」の要件です。
令和2年10月1日の法改正により、従来の「経営業務の管理責任者(経管)」の要件が大幅に変更され、「常勤役員等」として、より多角的な経営体制を評価する仕組みに変わりました。
この新制度下では、単に一人の人物の経験年数を証明するだけでなく、その人物の「常勤性」や「業務執行権限の委譲」といった、より厳格な事実証明が求められます。特に、過去の役員に準ずる立場での経験を証明するケースでは、行政庁が納得する書類の準備が極めて困難です。
煩雑で専門的な証明作業は、建設業許可申請に精通したRe.ing行政書士事務所にお任せください。
目次
1. 経管要件の変遷と「常勤役員等」の定義
従来の経管要件は、特定の人物が長期間(5年または7年)にわたり経営をリードしてきた経験を重視していました。
新要件(常勤役員等)では、「適切な経営管理体制」の確保が重視され、建設業に関して一定の経営経験を有する者が、常勤の役員等として配置されていることが求められます。
これは、単なる「個人商店」ではなく、「組織」としての持続可能性と適正な運営能力を担保するためです。
常勤役員等として認められるのは、法人の場合は業務を執行する役員(取締役など)や執行役など、個人事業主の場合は本人または支配人です。
2. 経営経験を証明する2つのルート
常勤役員等として認められるためには、以下のいずれかのルートで、過去の経営経験を証明する必要があります。
ルート1:建設業に関する役員等の経験5年
要件: 建設業を営む会社で、取締役や個人事業主など、経営業務の執行に関し、5年以上の経験を有すること。
ポイント: 役員として「登記」されている期間や、個人事業主として「確定申告」をしている期間が、証明の基本となります。
ルート2:補佐経験5年(役員に準ずる地位)
要件: 建設業を営む会社で、常勤役員等に次ぐ地位にあって、業務執行権限の委譲を受け、かつ、その地位に5年以上あった者。
ポイント: このルートは、社長の片腕として実質的な経営判断に関わっていたNo.2人材を評価するものです。役員直下で権限移譲がされていることが明確になる資料が必要です。
3. 役員経験5年を証明するための鍵となる書類
ルート1の証明には、自治体によって若干異なりますが以下の公的な書類の提示が不可欠です。
登記事項証明書: 役員として登記されていた期間を確認します。
確定申告書の写し(個人事業主の場合): 申請者が事業主であった期間を証明します。
工事請負契約書・注文書等: 申請者が関わった建設業の営業実績を裏付けます。
これらの書類が申請期間のすべてを網羅している必要があり、不足や不備があると、経験期間として認められません。
4. 「補佐経験」の具体的な証明方法と行政庁の解釈
ルート2の「役員に準ずる地位(補佐経験)」は、行政庁の審査や書類収集が最も厳しくなる部分です。単に役職名(例:部長)を名乗るだけでは認められません。以下の資料により、客観的に証明する必要があります。
組織図: 役員(経管)の直下に位置し、重要な権限を有していたことを示します。
職務分掌規程・社内規定: 経営判断の一部(例:財務管理、人事、営業戦略)について、役員から正式に権限が委譲されていたことを示します。
辞令・業務執行に関する議事録: 権限委譲の事実を裏付ける文書。
行政庁は、これらの書類から、申請者が「単なる現場管理者ではなく、経営全般の判断に関わっていたか」を厳格に判断します。
5. 常勤性の証明と健康保険証の取り扱い
経営業務の管理責任者も、専任技術者と同様に、申請する営業所への**「常勤性」**が求められます。
常勤性を証明するために、原則として、以下の資料の写しが求められます。
健康保険証の写し: 申請法人の名称が入っていることが必須です。
※マイナ保険証の場合には資格確認書・標準報酬決定通知書が必要です。
住民税の特別徴収税額決定通知書など
【重要】健康保険証のマスキングに注意 健康保険証の写しを提出する際は、個人情報保護のため、保険者番号や被保険者記号・番号、マイナンバーなどを黒塗り(マスキング)して提出しなければなりません。このマスキングが不完全な場合も、補正指示をされ、審査が遅れる原因となります。
6. まとめ:複雑な経管証明はRe.ing行政書士事務所へ
経営業務の管理責任者の要件は、建設業許可申請の成否を分ける最重要ポイントです。特に法改正後の新要件では、過去の経験を証明する書類が多岐にわたり、少しの不備が致命的な申請の遅れに繋がります。
「補佐経験で要件をクリアしたいが、証明書類に自信がない」
「過去に取締役を辞任した時期があり、経験期間の連続性に不安がある」
「常勤性の証明資料を確実に用意したい」
Re.ing行政書士事務所は、お客様の経営状況を深く掘り下げ、公的な書類だけでなく、社内規定なども活用して、行政庁が納得する経営経験証明書類を作成・整備します。
複雑な経管要件のクリアと確実な許可取得は、専門家であるRe.ing行政書士事務所にお任せください。





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