top of page

フィリピン人特定技能外国人の採用における送出機関(認定送出機関)の選定基準と連携の極意


目次


  1. はじめに:送出機関を通じた採用が必須である理由

  2. 認定送出機関の役割と日本の受入機関の義務

  3. 募集取決め(Recruitment Agreement)の締結と公証

  4. 優良な認定送出機関を見極めるための選定基準

  5. DMW/MWO手続きにおける送出機関との連携の極意

  6. トラブルを未然に防ぐための専門家によるサポート

  7. まとめ



1. はじめに:送出機関を通じた採用が必須である理由


フィリピン国籍の方を特定技能外国人として受け入れる際、他の国籍の採用と最も異なる点の一つが、

フィリピン政府から認定を受けた現地の送出機関(認定送出機関)を通じて人材の紹介を受け、採用活動を行うことが求められている点です 。

これはフィリピンの法律に基づく制度であり、

日本の受入機関は必ずこのルートを経る必要があります。


送出機関は、単に人材を紹介するだけでなく、採用後のDMW(移住労働者省)への各種登録手続きや、外国人が出国する際のPDOS(出国前オリエンテーション)の受講手配、健康診断の受診手配、そして最重要書類であるOEC(海外雇用許可証)の発行申請に至るまで、極めて重要な役割を担います。



2. 認定送出機関の役割と日本の受入機関の義務


送出機関は、DMWの検索エンジン「LICENSED RECRUITMENT AGENCIES」で確認できる通り、フィリピン政府の認可を受けています。

受入機関は、この認定送出機関との間で、人材の募集及び雇用に関する互いの権利義務を明確にした募集取決め(Recruitment Agreement)を締結する義務があります。


(※注意点)

受入機関が特定技能所属機関として既にDMWに登録されている場合は、この募集取決めの締結は不要となります。

ただし、その場合でも求人・求職票の承認手続が必要となる場合があります。



3. 募集取決め(Recruitment Agreement)の締結と公証


募集取決めは、受入機関と送出機関が協力して人材を募集・採用するための基盤となる契約です。この募集取決めは、フィリピン側の手続きを進める上で必要書類の一つであり、日本の公証役場での公証を経たものを求められます。


この公証手続きは、募集取決めの内容が合法的に両当事者によって合意されたものであることを公的に証明するものであり、MWO(移住労働者事務所)への提出書類として極めて重要です。



4. 優良な認定送出機関を見極めるための選定基準


成功した採用のためには、適切な送出機関を選ぶことが鍵となります。選定の際は、以下の点をチェックすることが推奨されます。

  • DMWの正規認定の有無: 認定リストで名称を確認できること。

  • 特定技能に関する経験と実績: 日本の特定技能制度に精通し、実際に特定技能人材の送り出し実績が豊富であること。

  • 契約内容の透明性: 募集取決めや雇用契約書のひな形について、費用負担や責任範囲が明確であること。

  • 日本語での円滑な連携体制: 日本の受入機関側の担当者とスムーズにコミュニケーションが取れる窓口があること。



5. DMW/MWO手続きにおける送出機関との連携の極意


DMW/MWOへの提出書類の準備、申請、そしてOEC発行に至るまで、送出機関は受入機関と二人三脚で動くことになります。


特に、DMW登録後の手続きにおいて、送出機関はDMWに登録された求人情報を基に人材を募集し、受入機関へ紹介します。

また、特定技能外国人のPDOS受講申込健康診断の受診申込は、送出機関を通じて行う必要があるため、密接な連携とスケジュール調整が不可欠です。



6. トラブルを未然に防ぐための専門家によるサポート


募集取決めやDMW/MWOへの申請手続きは、フィリピンの法令に基づくため、日本の受入機関だけでは対応が困難なケースが多く、手続きの遅延や不備が生じやすいポイントです。特に、MWOでの面接(受入機関の代表者または委任された従業員が受ける必要がある)の準備段階や、募集取決めの公証手続きにおいて、行政書士の専門知識が役立ちます。


Re.ing行政書士事務所は、優良な認定送出機関との連携支援、募集取決めの公証準備、そしてMWO/DMW関連の提出書類作成をトータルでサポートし、採用トラブルのリスクを軽減します。適切な送出機関を選び、スムーズな採用プロセスを実現するためにも、ぜひご相談ください。



7. まとめ


項目

送出機関の主要な役割

日本の受入機関の義務

契約関係

募集取決めを締結(DMW未登録機関の場合)

募集取決めの締結・公証 28


採用活動

DMW登録情報に基づき人材を募集し紹介 29


認定送出機関を通じた採用活動 30


出国前手配

PDOS受講・健康診断・OEC発行申請のサポート 313131313131313131


DMW/MWOへの登録手続きの実施 32


コメント


〒192-0082

​東京都八王子市東町12-8 5F10

​Re.ing行政書士事務所

©2026 by Re.ing行政書士事務所

bottom of page