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建設業の「決算変更届(決算報告)」とは?期限や必要書類、経審との関係を徹底解説

Re.ing行政書士事務所
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Re.ing行政書士事務所は八王子にある建設業者サポートに特化した行政書士事務所です。 

〇法人設立

 〇融資

 〇建設業許可

 〇特定技能外国人受入れ

など、事業に関わることは何でもご相談ください!


■目次



1. はじめに:許可を取った後に必ず来る「毎年の義務」


建設業許可を取得した皆様、おめでとうございます。

しかし、許可は取って終わりではありません。


建設業法では、許可を維持するために「毎年の報告」が義務付けられています。

それが今回解説する「決算変更届」、正式名称「事業年度終了届」です。


「うちは税理士さんに決算をお願いしているから大丈夫」と思われている経営者様も多いですが、税務署に出す決算書と、都庁や県庁に出す決算変更届は、内容も形式も全く異なります。


本記事では、この手続きの重要ポイントを整理しました。



2. 決算変更届(事業年度終了届)の期限と重要性


建設業許可業者は、法人・個人を問わず、毎事業年度の終了後「4か月以内」に、その事業年度の施工実績や財務状況を届け出なければなりません。

  • 法人(3月決算)の場合: 7月末日が期限

  • 個人事業主(12月決算)の場合: 4月末日が期限

この届出は、その会社が「今も適切に営業を続けているか」を対外的に証明する資料となり、都庁などで誰でも閲覧できる状態で公開されます。



3. 提出が必要な書類一覧|財務諸表と工事経歴書がポイント


提出書類は多岐にわたりますが、特に重要で作成に時間がかかるのが以下の書類です。


3.1 建設業簿記への「組み換え」が必要な財務諸表

税理士が作成した決算書をそのまま提出することはできません。「完成工事原価報告書」など、建設業法で定められた勘定科目(建設業簿記)に組み換える必要があります。

  • 貸借対照表・損益計算書

  • 完成工事原価報告書(法人の場合)

  • 株主資本等変動計算書・注記表(法人の場合)


3.2 審査の合否を分ける「工事経歴書」の書き方

その1年間にどのような工事を、どこから、いくらで請け負ったかを一覧にします。

  • 主な工事(元請工事の7割以上、かつ高額なものから順に記載など)をピックアップします。

  • 配置技術者の氏名も記載するため、経審を受ける場合は「Z点(技術力)」の裏付け資料と整合性が取れていなければなりません。

その他「直前3年の各事業年度における工事施工金額」や、株式会社の場合は「事業報告書」「納税証明書」(東京都なら都税、神奈川県なら県税)の添付が必要です。



4. 決算変更届を忘れるとどうなる?(許可更新・経審への影響)


「忙しくて出せなかった」「数年分溜まっている」というケースが散見されますが、これは非常に危険です。

  • 許可の更新ができない: 5年に一度の免許更新の際、過去5年分の決算変更届が全て提出されていないと、更新申請が受理されません。

  • 経審(経営事項審査)に進めない: 公共工事に必要な経審を受けるには、前提として決算変更届が提出されていることが絶対条件です。

  • 行政処分の対象: 届出を怠ると、建設業法に基づき「指導」を受けたり、最悪の場合は「6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金」という罰則の対象にもなり得ます。



5. 東京都・神奈川県での提出方法の違い(郵送・電子申請)


八王子近郊の業者様が関係する東京都と神奈川県では、運用の詳細が異なります。

  • 東京都知事許可の場合: 都庁(新宿)の窓口持参のほか、郵送提出も認められています。また、令和5年度より「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」による電子申請も本格稼働しており、gBizIDがあればオフィスからの届出が可能です。

  • 神奈川県知事許可の場合: 神奈川県も電子申請に対応していますが、紙での提出の場合は正本・副本の綴り方や確認資料(納税証明書等)の提示方法に細かなルールがあります。



6. 行政書士に依頼して「正しく・早く」終わらせるメリット


決算変更届は自社でも作成可能ですが、専門の行政書士に依頼するメリットは「安心感」と「戦略性」にあります。

  • 経審を見据えた分類: 経審を受ける場合、工事経歴書の「業種分類」や「元請・下請の別」が1つ間違っているだけで、点数が大きく変わってしまいます。プロは点数が最大化されるように実績を整理します。

  • 納税証明書の取得代行: 忙しい経営者様に代わり、都税事務所や県税事務所へ納税証明書を取りに行きます。

  • 期限管理の徹底: 当事務所では、顧問先様の決算期を把握し、期限が近づくとこちらからお声がけします。「うっかり忘れ」による失効リスクをゼロにします。



7. まとめ:次回の経審に向けた第一歩は決算報告から


「決算変更届」は、単なる事後報告ではなく、次の一年の営業活動をスムーズにするための「地盤固め」です。


特に、将来的に公共工事を考えている、あるいは現在入札に参加している業者様にとっては、経審の結果を左右する最も重要な基礎資料となります。


「決算が終わったけれど、何から手を付ければいいかわからない」

「何年も届出が止まっていて、更新ができるか不安だ」


そんな時は、八王子のRe.ing行政書士事務所へご相談ください。

溜まってしまった数年分の届出のリカバリーから、最短での経審申請まで、建設業専門の強みを活かしてスピーディーに対応いたします。貴社の「許可」という大切な資産を守るパートナーとして、ぜひご活用ください。



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