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建設業許可の「財産的基礎」とは?500万円の資金証明と融資の関係

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Re.ing行政書士事務所は、八王子市で建設業者のサポートをさせていただいています。

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■目次



1. はじめに:なぜ建設業許可に「500万円」が必要なのか


建設業は、資材の仕入れや外注費の支払いなど、工事が完了して入金されるまでに多額の先行資金を必要とするビジネスです。


もし途中で業者が倒産して工事がストップすれば、発注者や下請業者に甚大な被害が及びます。

そのため、建設業許可(一般建設業)を取得するには、「少なくとも500万円以上の資金力があること」という財産的基礎要件が課せられています。


本記事では、この500万円をどうやって証明するのか、また、この要件が将来的な「銀行融資」にどう影響するのかを、八王子の建設業専門行政書士が解説します。



2. 一般建設業許可の財産的基礎:2つの証明方法


一般建設業許可の財産要件をクリアするには、主に以下の2つのうちいずれかを満たす必要があります。


2.1 「純資産500万円以上」で証明する(決算書ルート)

既に数期経営している法人の場合、直近の決算書(貸借対照表)の「純資産(自己資本)」の合計額が500万円以上あれば、それだけで要件クリアとなります。

  • メリット: 別途、銀行から証明書を取る手間がありません。

  • 注意点: 累積赤字などで純資産が500万円を下回っている場合は、この方法では申請できません。


2.2 「500万円以上の資金調達能力」で証明する(残高証明ルート)

新設法人や、決算書上の純資産が500万円に満たない場合でも、

銀行口座に500万円以上の預金があることを証明できればOKです。

  • 証明方法: 銀行が発行する「預金残高証明書」を提出します。

  • 調達の手段: 自己資金である必要はなく、一時的に親族や知人から借り入れた資金であっても、口座に500万円以上存在していれば(「見せ金」として不適切でない限り)審査上は有効です。



3. 特定建設業許可の厳しい財産要件|一般とはここが違う


元請として多額の下請契約(合計4,500万円以上、建築一式なら7,000万円以上)を結ぶ「特定建設業許可」の場合は、500万円程度の証明では済みません。以下のすべてを毎年満たし続ける必要があります。


  1. 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

  2. 流動比率が75%以上であること

  3. 資本金が2,000万円以上あること

  4. 純資産が4,000万円以上あること


特定許可は「下請業者を保護する」という責任が重いため、

残高証明書での「一時的な証明」は認められず、決算書そのものの健全性が問われます。



4. 預金残高証明書を取得する際の「有効期限」と注意点


残高証明書を利用して申請する場合、最も注意すべきなのが「鮮度」です。

原則として「証明基準日から1ヶ月以内」に申請書が受理される必要があります。

  • : 10月1日時点の残高証明書を取得した場合、10月31日までに都庁や県庁の窓口で受理されなければなりません。

  • 注意: 1日でも過ぎてしまえば取り直しとなり、二度手間となります。Re.ing行政書士事務所では、申請予定日の目途が立ってからご取得いただいております



5. 建設業許可と「融資」の相乗効果|銀行はここを見ている


「許可を取るために500万円を無理に用意した」という方もいらっしゃるかもしれませんが、実はこのステップが将来の融資引き出しに大きく貢献します。


銀行などの金融機関が建設業者へ融資を検討する際、真っ先に確認するのが「建設業許可の有無」です。許可を持っていることは、以下の2点を銀行に保証します。

  • 法的な適格性: 経管や専技を置き、法を遵守している会社であること。

  • 事業の継続性: 500万円以上の工事を請け負える権利があり、売上拡大の可能性があること。


Re.ing行政書士事務所では、許可申請のために用意した500万円の資金をベースに、さらに事業を加速させるための「創業融資」や「運転資金の調達」のサポートも同時に行っております。



6. まとめ:許可取得は「財務基盤」を整える絶好のチャンス


建設業許可の財産的基礎要件は、単なる行政上のルールではなく、あなたの会社を強くするための「健康診断」のようなものです。

「残高が少し足りない」「決算が赤字で心配だ」という場合でも、増資を行ったり、次期の決算に向けた対策を立てたりすることで、道は必ず開けます。

八王子のRe.ing行政書士事務所では、現状の財務状況を拝見し、最もスムーズに許可が取得できる方法をご提案いたします。



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