特定技能2号への移行実務:フィリピン人材を現場リーダーへ登用する際の試験対策とMWO手続き
- reingnagao
- 7月31日
- 読了時間: 4分

目次
1. はじめに:特定技能1号から2号への移行が本格化する背景
特定技能制度が開始されてから数年が経過し、現場で経験を積んだフィリピン人スタッフが「特定技能1号」の通算在留期間の上限である5年を迎えるケースが出始めています。
企業にとって、現場の中核となった優秀な人材を帰国させることなく、引き続き雇用するための唯一のルートが「特定技能2号」への移行です。
2026年現在、各分野で2号の評価試験が整備され、実際に移行を果たす事例が増えてきました。本稿では、1号から2号へ移行させる際の実務手順と注意点を解説します。
2. 2026年試験対策:CBT方式への移行と求められる専門知識
特定技能2号に移行するためには、各業界団体が実施する「特定技能2号評価試験」に合格するか、同等以上の技能検定(1級など)に合格する必要があります。
試験形式の変更:多くの分野でペーパーテストからCBT(コンピュータを使用した試験)方式への移行が進み、受験の機会自体は増えています。
求められるレベル:1号試験のような基礎的な作業理解ではなく、現場の班長や指導員として、複数の日本人労働者や後輩の外国人に指示を出し、安全管理や工程管理を行うための「監督者としての知識」が問われます。企業側は、就業時間外での学習スペースの提供や、過去問題の収集といった具体的な受験支援を行うことが求められます。
3. 2026年審査の核心:実務経験の証明と「管理職・監督者」としての要件
試験への合格と同時に、入国管理局の審査で最も厳しく見られるのが「実務経験の証明」です。
経験年数の証明:分野ごとに定められた期間(通常は数年以上)において、一定の指導的立場や監督者としての実務を経験してきたことを、企業が作成する実務経験証明書によって立証しなければなりません。
職務内容の具体性:単に「5年間同じ作業に従事した」という記載だけでは不許可になるリスクが高いため、「〇〇工程のリーダーとして〇名のスタッフに指示を出し、品質管理を統括した」といった具体的な職務内容を職歴書に落とし込む必要があります。
4. フィリピン政府(DMW)側の手続き:2号移行時の雇用契約改定と承認ルート
日本の入国管理局から特定技能2号の在留資格許可を得た後、あるいは申請と並行して、フィリピン政府側(DMW・MWO)への手続きを行う必要があります。
雇用契約の再認証:2号への移行に伴い、役職や賃金体系(リーダー手当の支給など)が変更になることが一般的です。変更後の新しい労働条件に基づき、雇用契約書を再作成し、駐日フィリピン大使館内のMWOへ提出して認証を受ける必要があります。
ジョブオーダーの確認:企業が保有しているフィリピン側の求人枠(ジョブオーダー)について、1号から2号へのステータス変更が適切に反映されているか、現地の送出機関と連携して確認を怠らないようにしてください。
5. まとめ:2号移行による長期雇用化はRe.ing行政書士事務所へ
特定技能2号への移行は、在留期間の上限がなくなり、将来的な永住権申請への道も開けるため、フィリピン人スタッフの定着率を最大化する強力な手段です。
しかし、監督者としての実務経験の立証や、日本の入管とフィリピン政府の双方への手続きは、1号の時以上に複雑です。
Re.ing行政書士事務所は、各分野の最新の2号審査基準を熟知しており、実務経験証明書の作成指導からMWOへの契約認証手続きまで一括して対応します。貴社のコア人材を長期的に確保するためのビザ戦略をサポートいたします。







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