「専任技術者の実務経験証明はどうやる?必要書類と注意点」
- reingnagao
- 3月23日
- 読了時間: 5分

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■目次
1. はじめに:「資格がない」からと諦めるのはまだ早い
建設業許可を取得する際、経営業務の管理責任者(経管)と並んで高いハードルとなるのが「専任技術者(専技)」の確保です。「国家資格を持った社員がいないから、うちは許可を取れない」と思い込んでいらっしゃる経営者の方も少なくありません。
しかし、国家資格がなくても、長年の現場経験=「実務経験」を証明することで専任技術者になる道は残されています。
本記事では、東京都、神奈川県、埼玉県などの手引きに基づき、最も難易度が高いと言われる「実務経験10年」の証明方法と、その注意点について詳しく解説します。
2. 専任技術者(専技)の役割と「専任性」の本当の意味
専任技術者とは、その営業所に常駐し、請負契約の適正な締結や工事の施工管理について専門的な判断を下す技術的な責任者のことです。
ここで重要なのは「専任」という言葉です。
営業所に常駐していること: 現場に出ずっぱりで事務所に誰もいない状態は、本来の専任技術者の姿ではありません。
他社との兼務不可: 他の会社の役員や社員、あるいは別の営業所の技術者と兼ねることはできません。
3. 実務経験で要件を満たすための「10年」の壁と短縮特例
資格がない場合、以下の期間の実務経験が必要になります。
3.1 原則10年以上の実務経験
申請しようとする業種(例:大工工事、内装仕上工事など)について、過去に10年以上の経験があることを証明します。
この「10年」とは、単に会社に在籍していた期間ではなく、実際にその工事に携わっていた期間を指します。
3.2 学歴による期間短縮(3年・5年)
指定学科(建築学、土木工学など)を卒業している場合、必要な実務経験期間が大幅に短縮されます。
大学・短大・高専卒業: 指定学科卒業後 3年以上 の実務経験
高等学校・中等教育学校卒業: 指定学科卒業後 5年以上 の実務経験 この特例を利用する場合、卒業証明書の提出が必要になります。
4. 実務経験を「公的に証明」するための2つの柱
実務経験の証明は、自己申告では認められません。「いつ」「どこで」「どのような工事を」していたかを、客観的な証拠書類で裏付ける必要があります。
4.1 「経験内容」の証明:契約書・注文書・請求書の揃え方
その期間中、本当に対象の工事を行っていたかを確認されます。
必要書類: 工事請負契約書、注文書、または請求書(+入金が確認できる通帳の写し)。
頻度: 東京都や埼玉県では、3ヶ月に1件以上(東京は原則1か月に1件ですが、別書類の作成で3ヶ月に1件以上となります)
神奈川県では、原則として 1年に1件以上(10年証明なら少なくとも10件以上)の書類を提出します。ただし、数ヶ月程度の空白期間も厳しくチェックされるため、可能な限り隙間なく用意するのが理想です。
内容: 申請する専門工事であることが明確に分かることが必要です。
現場名のみや、「リフォーム工事一式」ではなく、「キッチン交換工事」「クロス張替工事」など、申請業種の内容がはっきり判別できる記載が必要です。
4.2 「常勤性」の証明:健康保険被保険者証と年金記録
「その期間、確かにその会社でフルタイムで働いていたか」を確認されます。
必要書類: 報酬月額決定通知書や、住民税の特別徴収税額通知書、確定申告書の控え(個人の場合)など。
年金加入記録: 厚生年金の加入記録(ねんきん定期便など)を求められるケースもあります。
これにより、社会保険への加入状況と在職期間を同時に確認されます。
5. 実務経験証明でよくある「落とし穴」と注意点
証明書類を揃える過程で、多くの方が直面するトラブルがあります。
5.1 経験期間の「重複」は認められない
例えば、「大工工事」で10年、「内装仕上工事」で10年の経験を同時に証明することはできません(二種兼業の場合)。
それぞれ独立した期間が必要なため、合計20年の実績書類が求められることになります。
ただし、ある時期の一部の業種(土木と舗装など)では緩和措置がある場合もあるため、プロの判断が必要です。
5.2 証明者が倒産・廃業している場合の対処法
過去に勤めていた会社で実務経験を証明してもらう必要がありますが、その会社が既に倒産していたり、連絡が取れなかったりする場合があります。
この場合、当時の「厚生年金加入記録」や「確定申告書の控え」などを積み上げることで、例外的に認められるケースもありますが、自治体との高度な交渉が必要になります。
6. まとめ:10年の重みを書類に変えるプロの技術
実務経験10年の証明は、建設業許可申請の中で最も準備に時間がかかり、かつ審査で跳ね返されるリスクが高い部分です。
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