【義務化】建設業許可申請における社会保険加入の徹底ガイド|未加入で許可は取れない!
- reingnagao
- 2月2日
- 読了時間: 5分

はじめに:「そういう業界だから…」ではもう通じない!
建設業許可を取得するための要件は、経営能力、技術力、資金力だけでなく、
「法令遵守」が土台にあります。(法律に基づく許可なので当然と言えば当然ですが…)
その中でも、厳しくチェックされるのが社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)の加入状況です。
建設業界全体の労働環境改善と適正な競争環境の確保のため、社会保険の加入を厳格に義務付けています。(法人であれば、そもそも加入義務があります)
この結果、社会保険に未加入、または加入状況に不備がある企業は、原則として建設業許可を受けることができません。
今回は、建設業許可における社会保険加入について解説します。
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目次
1. 建設業許可における社会保険加入が義務化された背景
建設業界では、以前から社会保険の未加入問題が深刻でした。
これは、労働者の福利厚生を損なうだけでなく、保険料の負担がない未加入業者が、不当に安い価格で入札を行うなど、不公正な競争環境を生み出していました。
この問題を是正し、業界の健全な発展と労働者の保護を図るため、国土交通省は建設業許可における社会保険加入を必須要件とし、未加入企業を市場から排除する方針を強化しています。
実際に、今では社保加入のない業者は現場に入れないところが多いです。
2. 許可要件としての社会保険加入
建設業許可申請では、以下の保険について、法令上の加入義務がある従業員をすべて加入させていることが求められます。
健康保険・厚生年金保険: 法人、または常時5人以上を雇用する個人事業主は、強制的に加入が義務付けられています。
雇用保険: 従業員を1人でも雇用している事業所は、原則として加入が義務付けられています。
申請書には、これらの保険の加入状況を記載し、各種保険の領収書を提出することで、加入義務の履行を証明する必要があります。
3. 適用事業所としての確認資料と提出方法
社会保険の加入状況を確認するために、行政庁は以下の公的書類の提出を求めます。
健康保険・厚生年金保険: 保険料納入告知額・領収済額通知書や加入証明書など
雇用保険:労働(雇用)保険申告書及び領収済み通知書 写し
※事務組合に委託しているときは、保険料納入通知書と領収書
常勤性証明との密接な関係
特に重要なのが、経営業務の管理責任者(常勤役員等)や専任技術者(専技)の「常勤性」の証明です。
これらの役職者は、その営業所に常勤し、専念していることを証明するために、申請法人名義の健康保険に加入していることが強く求められます。
例えば、親会社の健康保険に加入している、または国民健康保険に加入している場合、「その法人の常勤者ではない」と見なされ、常勤性の要件をクリアできない可能性が高まります。
4. 一人親方や個人事業主の保険加入の特例
あくまでも求められるのは法令上で求められている保険への加入です
以下の場合には、社会保険でなくても問題ありません
一人親方: 労災保険の特別加入制度(一人親方労災)を利用することができますが、これは許可要件としての雇用保険とは別物です。
個人事業主: 常時5人未満を雇用する個人事業主は、健康保険・厚生年金保険については任意加入ですが、従業員が5人以上になれば法人と同様に強制適用事業所となります。雇用保険は一人でも従業員を雇えば義務です。
許可申請においては、これらの特例を正確に理解し、「法令上の加入義務がない」かどうかを確認する必要があります。
5. 未加入に対する指導・罰則と許可取消しのリスク
社会保険の未加入が発覚した場合、以下のリスクが生じます。
申請の不許可: 申請時に未加入であれば、許可要件不適合として不許可となります。
(実際の運用では受理されません)
行政指導: 許可取得後に未加入状態となり、その状態が継続すれば、行政庁から指導・是正勧告を受けます。
許可取消しのリスク: 指導に従わず、重大な法令違反であると判断された場合、建設業許可が取り消しになる可能性があります。
罰則: 年金事務所やハローワークから、保険料の追徴や罰則(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金など)が科せられる可能性があります。
6. まとめ:適切な社会保険への加入で、人員確保・事業拡大を!
建設業許可の取得は、単なる行政手続きではなく、企業全体の未来をも左右するものです。社会保険への適正な加入は、ただ単に法に定められているだけではなく、従業員を守る一つの大事な条件です。
「常勤役員や専任技術者の保険加入を、許可要件に合わせて調整したい」
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